保坂三蔵の発言 (選挙制度に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○委員以外の議員(保坂三蔵君) この点、私の方から御答弁させていただきます。
入澤委員、先刻御承知と存じますが、国家公務員法百二条は、行政の政治からの中立という観点から、一般的に公務員は政治活動に参加できないということになっております。
また、一方の公職選挙法におきましても、ちなみに百三十六条の二では、公務員がその地位を利用した選挙運動及びその類似行為、これを行うことを禁止しております。これに違反した者は罰則が用意されているという状況でございます。そのほか、二百三十九条の二によりますと、国会議員の選挙の候補者になろうとする公務員は地盤の培養行為を禁止しているという条項もございます。また、二百五十一条の四におきましては、公務員の選挙犯罪により当選を無効とするような特別連座制が定められているわけでございまして、いずれにいたしても、行政の中立性を確保するための手段といたしましては現行法の上でも十二分に整備されている、このように考えております。