小山孝雄の発言 (選挙制度に関する特別委員会)
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○小山孝雄君 ありがとうございました。
御案内のとおり、参議院発足当初には、いわゆる保守的な考えを持ちながらも衆議院の多数派とは一線を画する無所属議員から成る緑風会というのがございました。大勢力でありました。最大会派であったわけであります。当時の活動といたしまして、国家行政組織法案や破壊活動防止法案などの審議の際に重要な修正を行ったり、あるいは緑風会の議員提案でできた法律には、年齢のとなえ方に関する法律あるいは文化財保護法などがあることは御案内のとおりであります。しかし、時代とともに、衆議院における多数派あるいは政府からこうした参議院のあり方についていろんな意見が起こり、選挙のたびごとにその勢力は減少していったわけであります。そうした緑風会の活動が参議院のあるべき姿だということを指摘なさる向きもたくさんあるわけでございます。
そこで、この提案されております法案、これが憲法違反じゃないかという指摘もございます。週刊誌等で憲法学者等の指摘もあるわけでございますけれども、どういう点かと申しますと、Aという候補者に対する一票によってBやCも当選するということになれば、一票が二票にも三票にもなって、一人一票の原則というのが平等選挙を定める憲法第四十四条の趣旨じゃないのか、それに違反するではないか。二つ目が、自分が投票した人への票が別の候補者の票として影響することから、これは憲法第十五条第一項に規定する公務員の選定・罷免権を侵害するもので違憲だと、こういった論もございます。
これについての発議者の考えをお尋ねいたします。