保坂三蔵の発言 (選挙制度に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○委員以外の議員(保坂三蔵君) この点は私からお答えいたします。
ただいま小山委員から御質問がありましたとおり、氏名、名称が同一である候補者、政党が存在する場合が生じます。
帰属が不明な票の案分につきましては、御指摘のとおり、これまでは、衆参両院とも比例選挙におきましては政党の名称あるいは略称が同一であるというケース、そしてまたその他の選挙におきましては候補者の氏名が同一であるというケースがあったわけでございますが、今回の改正によりまして個人名投票と政党名投票の両方を結果的に認めることになりました。これに伴いまして、政党の名称、略称と候補者の氏名が、もしくは名前が同一である場合も想定しなければならなくなったわけでございます。
例えば、公明党という名称で略称をこうめいという政党で書いたつもりが、自由民主党に諸葛孔明という人がいて、こうめいという名前が想定される場合がございます。この場合につきましては、有効票となりまして、案分で開票区ごとに追加して上乗せして振り分けることになっております。
御理解のほど、お願い申し上げます。