片木淳の発言 (選挙制度に関する特別委員会)
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○政府参考人(片木淳君) 公職選挙法の六十五条に開票のことが規定されております。これによりますと、開票は投票の当日または翌日に行うということとされております。
即日開票を行うか否かは市町村選管が決めることとされているところでございますが、いずれにいたしましても、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるという公職選挙法第六条の趣旨を基本としつつも、開票事務に要する時間等を考慮して総合的に判断しなければならない問題であると考えておるところでございます。
先ほども申し上げ、また御指摘もございましたとおり、繰り返しになりますが、政党への投票のほかに名簿登載者個人への投票が認められることとなりますので、旧全国区の開票同様、候補者別の分類あるいは案分票の計算に時間を要することが想定されるところでございます。
いずれにいたしましても、非拘束名簿式比例代表制導入後の参議院通常選挙におきまして即日開票とするか翌日開票とするかは、今後開票手順をどうするか、さらに具体的に詰めてまいりますとともに、全国の市町村選管の実務の実態も勘案しつつ、十分に調査を行って最終的な判断をしてまいりたいというふうに考えております。