石川重明の発言 (地方行政・警察委員会)
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○政府参考人(石川重明君) 現在の警察法では再任の制限というものは規定がないわけでございますけれども、今回、公安委員会の委員に再任の制限規定を設けることといたしましたのは、長期間在任というものを制限いたしますことによりまして、各方面を代表する豊富な経験と高い見識を有する方の中から幅広く適任者を求める、また制度的な緊張関係を担保するということといたしまして、公安委員会の管理機能の一層の強化を図ろう、こういう観点でございます。
具体的な在任期間につきましては、同じ方が長期間在任することによるいわゆる弊害と申しますか、そういうおそれと、それから警察の管理がある一方で形式的にならないために、警察業務に関する知見を備えていただくために必要と考えられる期間といったようなことを総合的に考慮いたしまして、国につきましては今お尋ねのように二期十年、都道府県については三期九年というふうにすることにした次第でございます。