地方行政・警察委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年十一月十六日(木曜日)
午前十時一分開会
─────────────
委員の異動
十一月十五日
辞任 補欠選任
菅川 健二君 佐藤 雄平君
照屋 寛徳君 日下部禧代子君
十一月十六日
辞任 補欠選任
日下部禧代子君 照屋 寛徳君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 朝日 俊弘君
理 事
木村 仁君
北岡 秀二君
浅尾慶一郎君
簗瀬 進君
富樫 練三君
委 員
岩城 光英君
鎌田 要人君
久世 公堯君
関谷 勝嗣君
谷川 秀善君
山下 英利君
佐藤 雄平君
和田 洋子君
大森 礼子君
白浜 一良君
畑野 君枝君
照屋 寛徳君
松岡滿壽男君
発議者 富樫 練三君
国務大臣
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 西田 司君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
政府参考人
警察庁長官 田中 節夫君
警察庁長官官房
長 石川 重明君
警察庁生活安全
局長 黒澤 正和君
警察庁刑事局長 五十嵐忠行君
警察庁交通局長 坂東 自朗君
警察庁警備局長 金重 凱之君
総務庁行政管理
局情報公開法施
行準備室長 宮島 守男君
外務大臣官房領
事移住部長 今井 正君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 高須 幸雄君
運輸大臣官房技
術審議官 白取 健治君
消防庁長官 鈴木 正明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○警察法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○警察法の一部を改正する法律案(富樫練三君外
二名発議)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時一分開会
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委員の異動
十一月十五日
辞任 補欠選任
菅川 健二君 佐藤 雄平君
照屋 寛徳君 日下部禧代子君
十一月十六日
辞任 補欠選任
日下部禧代子君 照屋 寛徳君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 朝日 俊弘君
理 事
木村 仁君
北岡 秀二君
浅尾慶一郎君
簗瀬 進君
富樫 練三君
委 員
岩城 光英君
鎌田 要人君
久世 公堯君
関谷 勝嗣君
谷川 秀善君
山下 英利君
佐藤 雄平君
和田 洋子君
大森 礼子君
白浜 一良君
畑野 君枝君
照屋 寛徳君
松岡滿壽男君
発議者 富樫 練三君
国務大臣
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 西田 司君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
政府参考人
警察庁長官 田中 節夫君
警察庁長官官房
長 石川 重明君
警察庁生活安全
局長 黒澤 正和君
警察庁刑事局長 五十嵐忠行君
警察庁交通局長 坂東 自朗君
警察庁警備局長 金重 凱之君
総務庁行政管理
局情報公開法施
行準備室長 宮島 守男君
外務大臣官房領
事移住部長 今井 正君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 高須 幸雄君
運輸大臣官房技
術審議官 白取 健治君
消防庁長官 鈴木 正明君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○警察法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○警察法の一部を改正する法律案(富樫練三君外
二名発議)
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朝
朝日俊弘#1
○委員長(朝日俊弘君) ただいまから地方行政・警察委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、菅川健二君が委員を辞任され、その補欠として佐藤雄平君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、菅川健二君が委員を辞任され、その補欠として佐藤雄平君が選任されました。
─────────────
朝
朝日俊弘#2
○委員長(朝日俊弘君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
警察法の一部を改正する法律案(閣法第四号)及び警察法の一部を改正する法律案(参第一三号)の審査のため、本日の委員会に警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、警察庁刑事局長五十嵐忠行君、警察庁交通局長坂東自朗君、警察庁警備局長金重凱之君、総務庁行政管理局情報公開法施行準備室長宮島守男君、外務大臣官房領事移住部長今井正君、外務省総合外交政策局国際社会協力部長高須幸雄君、運輸大臣官房技術審議官白取健治君及び消防庁長官鈴木正明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →警察法の一部を改正する法律案(閣法第四号)及び警察法の一部を改正する法律案(参第一三号)の審査のため、本日の委員会に警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、警察庁刑事局長五十嵐忠行君、警察庁交通局長坂東自朗君、警察庁警備局長金重凱之君、総務庁行政管理局情報公開法施行準備室長宮島守男君、外務大臣官房領事移住部長今井正君、外務省総合外交政策局国際社会協力部長高須幸雄君、運輸大臣官房技術審議官白取健治君及び消防庁長官鈴木正明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
朝
朝
朝日俊弘#4
○委員長(朝日俊弘君) 警察法の一部を改正する法律案(閣法第四号)及び警察法の一部を改正する法律案(参第一三号)の両案を一括して議題とし、前回に引き続き、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
谷
谷川秀善#5
○谷川秀善君 自由民主党の谷川秀善でございます。
いろいろ新しい警察法の改正についてただいま議論をしているわけでございますが、私は、神奈川県警問題に始まって警察の不祥事につきましては、警察庁長官初め前の国家公安委員長の保利自治大臣にも相当いろいろと意見を申し上げたところでございまして、それ以後、何とかしなきゃいかぬということで、政府におかれましても、氏家氏を座長とする六名から成る警察刷新会議を設置されまして、平成十二年三月二十三日から十一回にわたっていろいろと御議論をしていただいたようでございます。その冊子を見せていただきまして、いろんな各方面にわたって議論をされた跡が如実にわかっておるわけでございますが、この七月十三日に緊急提言が出されました。
それに基づいて、警察法改正を前国会で出されておられたのを新しく検討されまして今国会に再度提案をされたわけでございますが、今国民が求めているのは、本当に警察が信頼される警察にこの改正案によって生まれ変わるのかどうかということが一番大事なことであろうというふうに思っております。
あの提案の中で採用された面もあれば、ちょっと先延ばしといいますか採用されていない部分も、これはいろいろ事情があろうかと思いますので、あると思います。
しかし、大体、全体として見せていただきますと、まだもう一歩踏み込んだ方がいいのではないかなという意見は私も持っておりますが、その点につきまして、ただいま提案をされております改正案で本当に警察が生まれ変われるのかどうか、生まれ変わるんだという、まず最初に警察庁長官の所見というものをお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →いろいろ新しい警察法の改正についてただいま議論をしているわけでございますが、私は、神奈川県警問題に始まって警察の不祥事につきましては、警察庁長官初め前の国家公安委員長の保利自治大臣にも相当いろいろと意見を申し上げたところでございまして、それ以後、何とかしなきゃいかぬということで、政府におかれましても、氏家氏を座長とする六名から成る警察刷新会議を設置されまして、平成十二年三月二十三日から十一回にわたっていろいろと御議論をしていただいたようでございます。その冊子を見せていただきまして、いろんな各方面にわたって議論をされた跡が如実にわかっておるわけでございますが、この七月十三日に緊急提言が出されました。
それに基づいて、警察法改正を前国会で出されておられたのを新しく検討されまして今国会に再度提案をされたわけでございますが、今国民が求めているのは、本当に警察が信頼される警察にこの改正案によって生まれ変わるのかどうかということが一番大事なことであろうというふうに思っております。
あの提案の中で採用された面もあれば、ちょっと先延ばしといいますか採用されていない部分も、これはいろいろ事情があろうかと思いますので、あると思います。
しかし、大体、全体として見せていただきますと、まだもう一歩踏み込んだ方がいいのではないかなという意見は私も持っておりますが、その点につきまして、ただいま提案をされております改正案で本当に警察が生まれ変われるのかどうか、生まれ変わるんだという、まず最初に警察庁長官の所見というものをお伺いいたしたいと思います。
田
田中節夫#6
○政府参考人(田中節夫君) 今、委員から御指摘がございましたように、昨年来、神奈川県警を初めといたしますところの一連の不祥事案がございました。また、特に警察の最高幹部が関与するような事案が発生いたしまして、国民の警察に対する信頼というのは大変損なわれたということにつきまして、私ども全体として非常に深刻に受けとめたわけでございます。
そこで、今お話しのように、警察刷新会議というものが国家公安委員会の求めに応じましてできまして、その緊急提言を受けて警察改革要綱というものを国家公安委員会と警察庁で取りまとめさせていただきました。
そして、国民のための警察という原点に立ち戻ることの重要性というものをもう一回きちっと認識し、この気持ちを第一線に浸透させるべく意識改革の徹底を図るとともに、国民のための警察、そして信頼回復に向けて、生き生きとした士気高い職場づくりということで努力をしておるところでございます。
その大きな柱として、現在御審議を賜っております警察法の改正案を私どもは策定し国会にお願いをしたところでございます。この警察法改正案、全体の警察改革要綱の中の大きな柱ではございますけれども全部ではございません。一部、下位の法令とかあるいは運用とか、組織にゆだねる面もございますけれども、やはり今回の信頼回復の大きな精神というのはこの警察法改正案の中に含まれているというふうに考えておるところでございます。
ぜひとも速やかに御審議賜りまして、そして、私どもの信頼回復への努力の大きな柱といいますか、そういうものとして御認識を賜りたいと。そして、私どもも、この法律がもし改正され決まりましたら、この法律の改正の趣旨に沿って組織を挙げて信頼回復に努力をしてまいりたいと、かように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →そこで、今お話しのように、警察刷新会議というものが国家公安委員会の求めに応じましてできまして、その緊急提言を受けて警察改革要綱というものを国家公安委員会と警察庁で取りまとめさせていただきました。
そして、国民のための警察という原点に立ち戻ることの重要性というものをもう一回きちっと認識し、この気持ちを第一線に浸透させるべく意識改革の徹底を図るとともに、国民のための警察、そして信頼回復に向けて、生き生きとした士気高い職場づくりということで努力をしておるところでございます。
その大きな柱として、現在御審議を賜っております警察法の改正案を私どもは策定し国会にお願いをしたところでございます。この警察法改正案、全体の警察改革要綱の中の大きな柱ではございますけれども全部ではございません。一部、下位の法令とかあるいは運用とか、組織にゆだねる面もございますけれども、やはり今回の信頼回復の大きな精神というのはこの警察法改正案の中に含まれているというふうに考えておるところでございます。
ぜひとも速やかに御審議賜りまして、そして、私どもの信頼回復への努力の大きな柱といいますか、そういうものとして御認識を賜りたいと。そして、私どもも、この法律がもし改正され決まりましたら、この法律の改正の趣旨に沿って組織を挙げて信頼回復に努力をしてまいりたいと、かように考えておるところでございます。
谷
谷川秀善#7
○谷川秀善君 警察庁長官の思いというものをただいまお伺いいたしましたが、警察刷新会議で緊急提言をなされた中で、取り入れられた部分と取り入れられていない部分が二、三あるわけでございますね、大事なところで。
それで、全部取り入れるというのは非常に、組織の問題もございましょうし、いろいろあろうと思いますが、もう一度、野党案といいますか共産党案もかかっておるわけでございますので、そういうことを含めてお伺いをいたしたいと思います。
公安委員の選任について、あの刷新会議の提言では、議会の関与を強化するようにという御提言がなされておりますね。この議会の関与ということについて、どういうふうに法案を提出するまでに御検討されたのかをまずお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、全部取り入れるというのは非常に、組織の問題もございましょうし、いろいろあろうと思いますが、もう一度、野党案といいますか共産党案もかかっておるわけでございますので、そういうことを含めてお伺いをいたしたいと思います。
公安委員の選任について、あの刷新会議の提言では、議会の関与を強化するようにという御提言がなされておりますね。この議会の関与ということについて、どういうふうに法案を提出するまでに御検討されたのかをまずお伺いいたしたいと思います。
石
石川重明#8
○政府参考人(石川重明君) 委員御案内のように、公安委員会の委員は、国におきましては内閣総理大臣が国会の同意を得て、また、各都道府県におきましては知事が都道府県議会の同意を得て任命をする、こういうこととされておるわけでございますが、これは、内閣あるいは知事の治安責任を明確化するとともに、委員の選任に当たって最終的に国民の代表である国会あるいは都道府県議会が同意という形で関与することによりまして、警察に対する民主的コントロールを及ぼそうとするものであるというふうに承知をいたしております。
委員の選任に当たりまして国会あるいは都道府県議会の同意を得ることを要するという仕組みは、一般的に他の行政委員会につきましても見られるところでございますけれども、この同意の手続につきまして格別の規定が設けられているという例は見られないようでございます。その具体的手続は議会の御判断にゆだねられていると、こういうふうに考えられるわけでございます。
したがいまして、議会の同意あるいは議会の関与という面でその仕組みを強化するかどうかということにつきましては、国会あるいは県議会等において慎重に検討されるべきものだと、こういうふうに考えたところでございます。
この発言だけを見る →委員の選任に当たりまして国会あるいは都道府県議会の同意を得ることを要するという仕組みは、一般的に他の行政委員会につきましても見られるところでございますけれども、この同意の手続につきまして格別の規定が設けられているという例は見られないようでございます。その具体的手続は議会の御判断にゆだねられていると、こういうふうに考えられるわけでございます。
したがいまして、議会の同意あるいは議会の関与という面でその仕組みを強化するかどうかということにつきましては、国会あるいは県議会等において慎重に検討されるべきものだと、こういうふうに考えたところでございます。
谷
谷川秀善#9
○谷川秀善君 大体今までは、ほかの委員もたくさんありますね、だけれども大体形式的に流れているわけです。だから、刷新会議でも、何らかの形で関与がもうちょっと具体的にならないかどうかということを提案されておると思うんです。まあ非常に難しいことだろうと思いますが。これはやっぱりもう一遍今後の問題としていろいろ御検討いただけたらなというふうに思っております。
それと、公安委員の任期の問題もいろいろ議論されたようでございますが、余り変わっていないというか、国家公安委員については任期五年を一回に限り延長することができる。都道府県では二回ですね。それにしても、一回延長すると十年です、国家公安委員は。都道府県は、これは三年ですから九年ですね。これは、今のこのスピードの世の中で、余りにも長過ぎるんではないかというふうに私は思うわけです。一回延長したら十年ですよ。昔は十年一昔と、こう言っておりましたが、今は二年、一年が一昔ですよ。だから、私は、できたら国家公安委員については、一回でも五年あるわけですから、一回の方がいいのではないかと思いますが、こういうふうになったということの理由をお伺いいたします。
この発言だけを見る →それと、公安委員の任期の問題もいろいろ議論されたようでございますが、余り変わっていないというか、国家公安委員については任期五年を一回に限り延長することができる。都道府県では二回ですね。それにしても、一回延長すると十年です、国家公安委員は。都道府県は、これは三年ですから九年ですね。これは、今のこのスピードの世の中で、余りにも長過ぎるんではないかというふうに私は思うわけです。一回延長したら十年ですよ。昔は十年一昔と、こう言っておりましたが、今は二年、一年が一昔ですよ。だから、私は、できたら国家公安委員については、一回でも五年あるわけですから、一回の方がいいのではないかと思いますが、こういうふうになったということの理由をお伺いいたします。
石
石川重明#10
○政府参考人(石川重明君) 現在の警察法では再任の制限というものは規定がないわけでございますけれども、今回、公安委員会の委員に再任の制限規定を設けることといたしましたのは、長期間在任というものを制限いたしますことによりまして、各方面を代表する豊富な経験と高い見識を有する方の中から幅広く適任者を求める、また制度的な緊張関係を担保するということといたしまして、公安委員会の管理機能の一層の強化を図ろう、こういう観点でございます。
具体的な在任期間につきましては、同じ方が長期間在任することによるいわゆる弊害と申しますか、そういうおそれと、それから警察の管理がある一方で形式的にならないために、警察業務に関する知見を備えていただくために必要と考えられる期間といったようなことを総合的に考慮いたしまして、国につきましては今お尋ねのように二期十年、都道府県については三期九年というふうにすることにした次第でございます。
この発言だけを見る →具体的な在任期間につきましては、同じ方が長期間在任することによるいわゆる弊害と申しますか、そういうおそれと、それから警察の管理がある一方で形式的にならないために、警察業務に関する知見を備えていただくために必要と考えられる期間といったようなことを総合的に考慮いたしまして、国につきましては今お尋ねのように二期十年、都道府県については三期九年というふうにすることにした次第でございます。
谷
谷川秀善#11
○谷川秀善君 今までは無制限ですから、それから見れば一歩前進をしたのかなと思いますけれども、一期の任期が国家公安委員は五年ですから、そうすると一回更新したら十年ですよ。この辺はもう一度、また運用をされながら御検討をいただければなというふうに思っております。
それと、都道府県の公安委員の常勤化についても提言があったと思いますが、常勤というのは非常に人を得るのに難しいかなと思いますが、その辺はどういうふうに御検討をされたのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それと、都道府県の公安委員の常勤化についても提言があったと思いますが、常勤というのは非常に人を得るのに難しいかなと思いますが、その辺はどういうふうに御検討をされたのか、お伺いしたいと思います。
石
石川重明#12
○政府参考人(石川重明君) 公安委員会の委員は、警察事務の専門家ではない社会各層の有識者から選任をされておるわけでございますが、それぞれ幅広い視野と高い見識に基づいて大局的な見地あるいは国民的視点で警察を監督していただく、警察運営の適正化を図るということが任務として期待をされておるわけでございます。
この委員を常勤とした場合に、公安委員を務めることのできるような適任者を得るのは困難であるといったような事情というものは、私どもも、特に都道府県の場合いろいろな問題があるということを聞いておりまして、そうであるなと、こういう考えを持つに至っているわけでございます。
警察刷新会議の緊急提言におきましては、都道府県公安委員会の委員を「常勤とすることができるようにすることが適当である。」、こういうふうにされたわけでございますけれども、これは公安委員会の管理機能の充実を図るため、こういう目的でそういうお考えを示されたわけでございます。都道府県におきましては、現在、委員会の開催日をふやしたり、あるいは委員の出勤頻度を高めるといったような公安委員会の運用の見直しを検討しているところもあるというふうに聞いております。
こうした運用改善等によりまして、緊急提言の趣旨を実質的に具体化することが可能であるというふうに考えて、今回こういうことで常勤化というものを法案には盛り込んでいないということでございます。
この発言だけを見る →この委員を常勤とした場合に、公安委員を務めることのできるような適任者を得るのは困難であるといったような事情というものは、私どもも、特に都道府県の場合いろいろな問題があるということを聞いておりまして、そうであるなと、こういう考えを持つに至っているわけでございます。
警察刷新会議の緊急提言におきましては、都道府県公安委員会の委員を「常勤とすることができるようにすることが適当である。」、こういうふうにされたわけでございますけれども、これは公安委員会の管理機能の充実を図るため、こういう目的でそういうお考えを示されたわけでございます。都道府県におきましては、現在、委員会の開催日をふやしたり、あるいは委員の出勤頻度を高めるといったような公安委員会の運用の見直しを検討しているところもあるというふうに聞いております。
こうした運用改善等によりまして、緊急提言の趣旨を実質的に具体化することが可能であるというふうに考えて、今回こういうことで常勤化というものを法案には盛り込んでいないということでございます。
谷
谷川秀善#13
○谷川秀善君 特に都道府県公安委員会の委員さんは、できれば一人ぐらいは常勤の人が得られればその方がいいのかなと思いますけれども、現在の段階ではそれぞれ運用の中でいろいろと工夫をしていただいて、できるだけ趣旨、目的に沿うようにおやりをいただければなと思います。そういう意味では、そっちの方向へ運用で御努力をいただきたいなというふうに思っておるところでございます。
それとまた、公安委員会の中に事務局をつくるという案も出たように提言ではなっておりますが、私は公安委員会の中に事務局をつくるというのは別にそう賛成ではないですよ。公安委員会というものが警察の管理運営をやっている、最終的には責任を持つわけでしょう。だから、辞令でも公安委員会という辞令ですわね。そうすると中の組織なんですよ、言うてみたら。そうでしょう。任命権者は公安委員会でしょう。任命権者ということはそういうことでしょう。地方へ行くと教育委員会というのがある。教育長はおりますよ。しかし、教育委員会の辞令は皆教育委員会ですよ。我々が地方に行って辞令をもらうのは、皆、公安委員長でもなく、公安委員会。府警本部長と違いますよ、辞令もらうの。そうでしょう。教育委員会も教育委員会ですよ。任命権者なんですね。違いますか。そやから、事務局を置くことについて、私は、一体のものですから、別に外枠で事務局を置くというのはおかしいと思っていますのですが、こういう議論があったということでどういう検討をされたのかお伺いをいたしたい。
この発言だけを見る →それとまた、公安委員会の中に事務局をつくるという案も出たように提言ではなっておりますが、私は公安委員会の中に事務局をつくるというのは別にそう賛成ではないですよ。公安委員会というものが警察の管理運営をやっている、最終的には責任を持つわけでしょう。だから、辞令でも公安委員会という辞令ですわね。そうすると中の組織なんですよ、言うてみたら。そうでしょう。任命権者は公安委員会でしょう。任命権者ということはそういうことでしょう。地方へ行くと教育委員会というのがある。教育長はおりますよ。しかし、教育委員会の辞令は皆教育委員会ですよ。我々が地方に行って辞令をもらうのは、皆、公安委員長でもなく、公安委員会。府警本部長と違いますよ、辞令もらうの。そうでしょう。教育委員会も教育委員会ですよ。任命権者なんですね。違いますか。そやから、事務局を置くことについて、私は、一体のものですから、別に外枠で事務局を置くというのはおかしいと思っていますのですが、こういう議論があったということでどういう検討をされたのかお伺いをいたしたい。
石
石川重明#14
○政府参考人(石川重明君) 今の任命権者の点で申しますと、地方警務官、警視正以上の職員は国家公務員となりますが、これが例えば警察本部長あるいは各都道府県の部長等、あるいは大規模署の署長等として任務につくわけでございますけれども、その任命権者は国家公安委員会でございます。それから、所部の職員の任命権者という意味では、例えば警察本部長が任命権者になっております、警視以下の職員につきましては。そういう関係になってございます。
それから、今お尋ねの公安委員会の事務局の設置につきましては、警察刷新会議においてもいろいろ御議論がございました。現在の公安委員会制度の基本的な枠組み、すなわち警察の政治的な中立性、その民主的運営の確保という観点から、警察庁あるいは都道府県警察本部を公安委員会が管理するという考え方を維持するという前提に立つときに、その事務局はどのような事務を所掌するのか、どのような規模になるのか、あるいは警察庁、都道府県警察本部の組織ではなく独立性が非常に強いというような位置づけをした場合に、警察組織の二重化といったようなことを招かないかどうか、それは公安委員会制度の趣旨と異なることにならないのかどうか、こういったようなことが検討されたわけでございます。そしてまた、警察業務に精通した事務局の職員をどのようにして確保していくのか、警察組織以外から求めるとすれば人事のローテーションといったようなことをどう考えるのか、こういったような問題がかなりあるのではないかと。
独立の事務局を置くという考え方につきましては、警察庁あるいは都道府県警察本部の二重構造となって、ある意味でむだと効率の低下というものを生み出す、屋上屋を架す結果となるということから、刷新会議といたしましては適当ではないというふうにされたというふうに承知をいたしております。私どもも、その結論は妥当であるというふうに考えておるところでございます。
また、現在の公安委員会制度は、ある意味で、形として独立の事務局が介在をいたしておらないことによりまして、警察からの情報がスムーズに公安委員会に直ちに上がる、また公安委員会の御意見、御指導に対して警察が直ちに対応することができるというような、そういった意味の長所というものも備えているというふうに考えているわけでございます。
このような考え方から、警察庁といたしましては、国家公安委員会の事務局的機能を果たす課並びの委員補佐官室といった組織の新設を行うほか、各委員に補佐官を置くというようなことを検討しているところでございます。また、都道府県警察本部におきましても所要の体制を整備いたしまして、また公安委員会事務担当スタッフの増強等を図るということによりまして、真に効果的な公安委員会に対する補佐機能の充実強化というものが確立をされていくのであろうと、こういうふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →それから、今お尋ねの公安委員会の事務局の設置につきましては、警察刷新会議においてもいろいろ御議論がございました。現在の公安委員会制度の基本的な枠組み、すなわち警察の政治的な中立性、その民主的運営の確保という観点から、警察庁あるいは都道府県警察本部を公安委員会が管理するという考え方を維持するという前提に立つときに、その事務局はどのような事務を所掌するのか、どのような規模になるのか、あるいは警察庁、都道府県警察本部の組織ではなく独立性が非常に強いというような位置づけをした場合に、警察組織の二重化といったようなことを招かないかどうか、それは公安委員会制度の趣旨と異なることにならないのかどうか、こういったようなことが検討されたわけでございます。そしてまた、警察業務に精通した事務局の職員をどのようにして確保していくのか、警察組織以外から求めるとすれば人事のローテーションといったようなことをどう考えるのか、こういったような問題がかなりあるのではないかと。
独立の事務局を置くという考え方につきましては、警察庁あるいは都道府県警察本部の二重構造となって、ある意味でむだと効率の低下というものを生み出す、屋上屋を架す結果となるということから、刷新会議といたしましては適当ではないというふうにされたというふうに承知をいたしております。私どもも、その結論は妥当であるというふうに考えておるところでございます。
また、現在の公安委員会制度は、ある意味で、形として独立の事務局が介在をいたしておらないことによりまして、警察からの情報がスムーズに公安委員会に直ちに上がる、また公安委員会の御意見、御指導に対して警察が直ちに対応することができるというような、そういった意味の長所というものも備えているというふうに考えているわけでございます。
このような考え方から、警察庁といたしましては、国家公安委員会の事務局的機能を果たす課並びの委員補佐官室といった組織の新設を行うほか、各委員に補佐官を置くというようなことを検討しているところでございます。また、都道府県警察本部におきましても所要の体制を整備いたしまして、また公安委員会事務担当スタッフの増強等を図るということによりまして、真に効果的な公安委員会に対する補佐機能の充実強化というものが確立をされていくのであろうと、こういうふうに考えているところでございます。
谷
谷川秀善#15
○谷川秀善君 従前からそうしておかないかぬのですよ、言うてみたら。公安委員を祭り上げて、何か形だけ整えているという弊害が如実に起こってきたわけでしょう。
そういう意味では、やっぱり補佐機能が大事なんですよね。内枠で補佐機能をすると。別に事務局を置いたからといって、こんなもの、公安委員さんと事務局で何もできないでしょう、言うてみたら。だから、今警察庁が考えておられる方が私はいいと思っているんですよ。そんな全然関係のない事務局が別に公安委員会の事務局としてできたって、余計これは意思の疎通できないですわな。
そういう意味では、私は、補佐機能を十分従前からやっておって、公安委員さんが判断ができる情報がリアルタイムで入るということが大事でありまして、だからそれはちゃんと補佐機能を今後は十分やっていただいて、リアルタイムに入ってくる、また間違いのない判断ができるということに十分心がけていただきたいというふうに思います。
公安委員のうち一名を監察担当委員に充てることになるようですけれども、これはどのようにしてお選びになり、また具体的にどのようなことをしていただこうと考えておられるんでしょうか。
この発言だけを見る →そういう意味では、やっぱり補佐機能が大事なんですよね。内枠で補佐機能をすると。別に事務局を置いたからといって、こんなもの、公安委員さんと事務局で何もできないでしょう、言うてみたら。だから、今警察庁が考えておられる方が私はいいと思っているんですよ。そんな全然関係のない事務局が別に公安委員会の事務局としてできたって、余計これは意思の疎通できないですわな。
そういう意味では、私は、補佐機能を十分従前からやっておって、公安委員さんが判断ができる情報がリアルタイムで入るということが大事でありまして、だからそれはちゃんと補佐機能を今後は十分やっていただいて、リアルタイムに入ってくる、また間違いのない判断ができるということに十分心がけていただきたいというふうに思います。
公安委員のうち一名を監察担当委員に充てることになるようですけれども、これはどのようにしてお選びになり、また具体的にどのようなことをしていただこうと考えておられるんでしょうか。
石
石川重明#16
○政府参考人(石川重明君) 今御指摘の監察を担当される委員についてでございますけれども、これは今御審議をいただいております警察法の改正案の第十二条の二第二項におきまして、公安委員会が警察に対して具体的または個別的な事項にわたる監察の指示をした場合において、当該監察が公安委員会の指示どおりに行われているかどうかその履行状況を点検することとしておるわけでございます。
この監察担当委員の指名の仕方につきましては、基本的に各公安委員会の御判断によるものというふうに考えておるわけでございます。例えば、一定期間一人の公安委員が指名監察担当委員になるのか、あるいは事案を指定して指名された公安委員として監察の点検を行うのか、そういったようなことにつきましては各公安委員会で具体の状況に応じて御判断になるのではないだろうかと、こういうふうに考えております。
また、この監察担当委員が行います点検と申しますのは、具体的には監察の現場に赴きまして、実地に監察状況を調べる、そして、適切かつ十分に監察を実施しているかどうかその履行状況を一つ一つ調べたりするということがあるわけでございまして、したがいまして、警察職員の補助をつけて、補助を受けつつ監察実施者に報告を求めたり関係者に質問をするといったようなことが点検の一環として可能であるのではないか、そういう活動をされるのではないかというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →この監察担当委員の指名の仕方につきましては、基本的に各公安委員会の御判断によるものというふうに考えておるわけでございます。例えば、一定期間一人の公安委員が指名監察担当委員になるのか、あるいは事案を指定して指名された公安委員として監察の点検を行うのか、そういったようなことにつきましては各公安委員会で具体の状況に応じて御判断になるのではないだろうかと、こういうふうに考えております。
また、この監察担当委員が行います点検と申しますのは、具体的には監察の現場に赴きまして、実地に監察状況を調べる、そして、適切かつ十分に監察を実施しているかどうかその履行状況を一つ一つ調べたりするということがあるわけでございまして、したがいまして、警察職員の補助をつけて、補助を受けつつ監察実施者に報告を求めたり関係者に質問をするといったようなことが点検の一環として可能であるのではないか、そういう活動をされるのではないかというふうに考えているところでございます。
谷
谷川秀善#17
○谷川秀善君 監察というのは、常時監察もあれば、何か事件が起こって臨時に監察をするということもあろうと思いますが、その辺のところは十分公安委員さんの中で順番といいますか、順番でもいいし、特にこの案件はこの公安委員さんが適切だとかいろんなことがあろうかと思いますが、少なくとも公安委員さんが機能的に動けるようにぜひ運用を考えていただきたいと思います。
それで、警察行政に対して苦情がある者は苦情の申し立てをすることができるということになっておるわけでございますが、この苦情ですが、どういう苦情なのか。職務執行に関する苦情と、こうなっていますね。その職務執行に関する苦情というのはどういう苦情を指すのか。一般の相談まで含むのか。いろいろある、幅が非常に広いと思います。そういう意味で、職務執行に関してと、こう幅が広いからつけてあるんだろうと思いますが、その範囲というのはどういうふうにお考えになっておられるんでしょうか。
この発言だけを見る →それで、警察行政に対して苦情がある者は苦情の申し立てをすることができるということになっておるわけでございますが、この苦情ですが、どういう苦情なのか。職務執行に関する苦情と、こうなっていますね。その職務執行に関する苦情というのはどういう苦情を指すのか。一般の相談まで含むのか。いろいろある、幅が非常に広いと思います。そういう意味で、職務執行に関してと、こう幅が広いからつけてあるんだろうと思いますが、その範囲というのはどういうふうにお考えになっておられるんでしょうか。
石
石川重明#18
○政府参考人(石川重明君) 改正で御審議をいただいております警察法の第七十八条の二でございますけれども、警察職員の職務執行に関する苦情ということでございます。
これは、警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、あるいはなすべきことをしなかったことによって不利益を受けたというようなことで、個別具体的にその是正を求めるために不服を申し立てる、あるいは不適切な執務態度等があるということに対する不平あるいは不満、そういったようなことを言うものというふうに考えておるわけでございます。
具体的には、捜査とか交通取り締まりあるいは告訴の取り扱いといったようなもの、あるいは警察職員の執務態度等につきまして、日時とか場所とか内容とかこうむった不利益、あるいはどういうところがいかぬのだというようなことを個別具体的に摘示する苦情がこの制度の対象になるのではないかというふうに考えております。
一般論として、具体的な事実の特定をしませんで申し出る苦情、あるいは抽象的な提言とか悲憤慷慨とかいろんなものがあるわけでございますが、そういったものについては、法律上のここで言うところの苦情という形では扱えないのではないかと、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →これは、警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、あるいはなすべきことをしなかったことによって不利益を受けたというようなことで、個別具体的にその是正を求めるために不服を申し立てる、あるいは不適切な執務態度等があるということに対する不平あるいは不満、そういったようなことを言うものというふうに考えておるわけでございます。
具体的には、捜査とか交通取り締まりあるいは告訴の取り扱いといったようなもの、あるいは警察職員の執務態度等につきまして、日時とか場所とか内容とかこうむった不利益、あるいはどういうところがいかぬのだというようなことを個別具体的に摘示する苦情がこの制度の対象になるのではないかというふうに考えております。
一般論として、具体的な事実の特定をしませんで申し出る苦情、あるいは抽象的な提言とか悲憤慷慨とかいろんなものがあるわけでございますが、そういったものについては、法律上のここで言うところの苦情という形では扱えないのではないかと、このように考えているところでございます。
谷
谷川秀善#19
○谷川秀善君 そこが難しいところなんですな、一般の国民の側から見ると。この苦情制度を新設して、相談ぐらいまでは大体わかりますわな。相談の域を出たときに、これがこの制度による苦情なのか、その辺のところは運用が大変難しいだろうと私は思うんですね。
それで、申し出は文書でやるんですか、口頭でやる、どっちでも有効なんですか。その辺のところをちょっとお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、申し出は文書でやるんですか、口頭でやる、どっちでも有効なんですか。その辺のところをちょっとお伺いしたいと思います。
石
石川重明#20
○政府参考人(石川重明君) 御審議いただいております改正案で「苦情の申出等」ということで第七十八条の二に規定しておる制度は、これは文書によって公安委員会あてになされた先ほどのような苦情を対象としているわけでございます。
ただ、口頭でも当然苦情というものは申し出があると思います。あるいは電話とかいろんな形があろうかと思いますが、そういったものは直ちにはこの制度には乗りませんが、それは苦情としてきちっと公安委員会あてのものであれば公安委員会に上げていろいろな御判断を仰ぎますし、また警察本部長あるいは警察署長あてのものといったようなものについてもきちっと真正面から受けとめて、きちっと適正に処理をするというような仕組みというものはつくってまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →ただ、口頭でも当然苦情というものは申し出があると思います。あるいは電話とかいろんな形があろうかと思いますが、そういったものは直ちにはこの制度には乗りませんが、それは苦情としてきちっと公安委員会あてのものであれば公安委員会に上げていろいろな御判断を仰ぎますし、また警察本部長あるいは警察署長あてのものといったようなものについてもきちっと真正面から受けとめて、きちっと適正に処理をするというような仕組みというものはつくってまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
谷
谷川秀善#21
○谷川秀善君 そこがちょっとあいまいもことしているんですけれども、そうすると、苦情が例えば文書で上がってくると、処理をしますね、一応その苦情に対して。処理をした結果、通知をいたしますね。そうすると、この通知というのはどういう行政行為になりますか。処分になるんですか、それとも普通のお知らせしますということになるんでしょうか。その辺のところをお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →石
石川重明#22
○政府参考人(石川重明君) 政府案におきまして、申し出人に対する苦情の処理結果の通知でございますが、これは文書で行うこととされております。
具体的には、都道府県公安委員会におきまして郵送あるいは御本人に手渡しをするといったような一定の方法の類型を定めることになろうというふうに思っております。この場合におきまして、できる限り申し出人の方の利便に資するような方法がとられるように努めてまいりたいというふうに考えております。
この処理結果の通知文書には、申し出られた苦情に係る事実関係の有無とか、あるいは事実関係が確認できた場合には、苦情の対象である職務執行の適法性あるいは妥当性等についての公安委員会の判断、それから、もし適法または妥当でなかった職務執行があったというふうに確認ができた場合につきましては、これまでにとったあるいは今後とるべき措置といったようなことについて記載をすることになろうかと思います。
そして、しからばこの通知というもの、あるいは苦情の処理あるいは処理結果の通知というものはいわゆる行政処分ということに該当するかどうかということでございますが、行政不服審査法あるいは行政事件訴訟法におきます処分と申しますのは、行政庁が法令に基づいて優越的立場において国民に権利を設定し、義務を課し、その他具体的な法律上の効果を発生する行為をいうというふうに解されているわけでございますが、苦情処理あるいはその通知というものは申し出人その他の国民の方に対して何らかの具体的な法律上の効果を直接に発生させるものではないわけでございまして、そういった意味ではこの処分というものには該当しないというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →具体的には、都道府県公安委員会におきまして郵送あるいは御本人に手渡しをするといったような一定の方法の類型を定めることになろうというふうに思っております。この場合におきまして、できる限り申し出人の方の利便に資するような方法がとられるように努めてまいりたいというふうに考えております。
この処理結果の通知文書には、申し出られた苦情に係る事実関係の有無とか、あるいは事実関係が確認できた場合には、苦情の対象である職務執行の適法性あるいは妥当性等についての公安委員会の判断、それから、もし適法または妥当でなかった職務執行があったというふうに確認ができた場合につきましては、これまでにとったあるいは今後とるべき措置といったようなことについて記載をすることになろうかと思います。
そして、しからばこの通知というもの、あるいは苦情の処理あるいは処理結果の通知というものはいわゆる行政処分ということに該当するかどうかということでございますが、行政不服審査法あるいは行政事件訴訟法におきます処分と申しますのは、行政庁が法令に基づいて優越的立場において国民に権利を設定し、義務を課し、その他具体的な法律上の効果を発生する行為をいうというふうに解されているわけでございますが、苦情処理あるいはその通知というものは申し出人その他の国民の方に対して何らかの具体的な法律上の効果を直接に発生させるものではないわけでございまして、そういった意味ではこの処分というものには該当しないというふうに考えているところでございます。
谷
谷川秀善#23
○谷川秀善君 そこがこの苦情の申し出に対する処理というのは非常に難しいところだろうなと思うんです。
この苦情の申し出と、それから請願法による請願、それとただいまお話しになりました行政不服審査法によるところの不服申し立て、この辺との関係はどういうふうにお考えになっておられますか。
この発言だけを見る →この苦情の申し出と、それから請願法による請願、それとただいまお話しになりました行政不服審査法によるところの不服申し立て、この辺との関係はどういうふうにお考えになっておられますか。
石
石川重明#24
○政府参考人(石川重明君) この制度におきます苦情申し出は、内容によりましては請願に該当するものもあるだろうというふうに思います。その場合、苦情申し出は請願の手続をより具体化した側面を有しているのではないだろうか、こういうふうに考えております。こうした場合、苦情の申し出と請願を互いに排斥するという関係ではなくて、同一事項について重畳的に苦情申し出と請願を行うのか、あるいはいずれかを選択するかにつきましては、この申し出をされる方の判断にゆだねられるというものだろうというふうに考えております。公安委員会は、この申し出の内容を実質的に判断いたしまして、苦情に該当するものであれば、今お願いをしている法律の枠組みのもとに従って適切に処理をするということになるわけでございます。
また、行政不服審査法に規定する不服申し立ては、先ほど申しましたが、行政庁の処分その他公権力の行使というものを対象としておるわけでございまして、その取り消し等を求めるものでございます。これに対してこの改正法の第七十八条の二の苦情の申し出は、警察職員の職務執行の全般を対象としている、必ずしも公権力の行使というものでなくても、職務執行に関しているということで、そこが苦情の対象になってくる、そういう関係にございます。
したがいまして、不服申し立ての対象となるものについて苦情の申し出がなされたといったような場合につきましては、一つは、その申し出人に対しまして行政不服審査法の規定による不服申し立てを行うことが可能であるということを教示するということが考えられますし、また、その教示をした後もなお申し出人が苦情申し出制度による処理を求める、また当該申し出内容が警察職員の職務執行にかかわる苦情に該当する、こういう場合におきましてはこの苦情申し出制度による処理を行う、こういう関係になろうかというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、行政不服審査法に規定する不服申し立ては、先ほど申しましたが、行政庁の処分その他公権力の行使というものを対象としておるわけでございまして、その取り消し等を求めるものでございます。これに対してこの改正法の第七十八条の二の苦情の申し出は、警察職員の職務執行の全般を対象としている、必ずしも公権力の行使というものでなくても、職務執行に関しているということで、そこが苦情の対象になってくる、そういう関係にございます。
したがいまして、不服申し立ての対象となるものについて苦情の申し出がなされたといったような場合につきましては、一つは、その申し出人に対しまして行政不服審査法の規定による不服申し立てを行うことが可能であるということを教示するということが考えられますし、また、その教示をした後もなお申し出人が苦情申し出制度による処理を求める、また当該申し出内容が警察職員の職務執行にかかわる苦情に該当する、こういう場合におきましてはこの苦情申し出制度による処理を行う、こういう関係になろうかというふうに考えております。
谷
谷川秀善#25
○谷川秀善君 職務執行に関してだから幅が広いわね。その辺のところは、そういう事案が出たときに指導してもらうとか、これはこういうことですよということが私は必要だろうというふうに思っております。そういう意味で、この苦情申し立て制度というものを本当に生かせるようにしていただかないと本来の趣旨に沿わなくなる。と同時に、いろんな相談があると思いますよね、警察には。いろんな相談がある。だから、それとの兼ね合いもどうするのかということもしっかりと押さえておいていただきたいなというふうに思っております。
それと、今回、警察署ごとに警察署協議会を設けることになりますね。これは、今までもこれによく似たものはあるんですよね、防犯協会だとか交通安全協会だとか、それぞれ警察署単位でいろいろあると思うんですが、これとどない違うんですか、この警察署協議会というのは。まずその辺のところをお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →それと、今回、警察署ごとに警察署協議会を設けることになりますね。これは、今までもこれによく似たものはあるんですよね、防犯協会だとか交通安全協会だとか、それぞれ警察署単位でいろいろあると思うんですが、これとどない違うんですか、この警察署協議会というのは。まずその辺のところをお伺いいたしたいと思います。
石
石川重明#26
○政府参考人(石川重明君) 委員御指摘のように、警察活動に関連する団体といたしまして交通安全協会とか防犯協会とかそういうものがあるわけでございますけれども、これらの団体は、例えば防犯ということについて啓発をするといったようなことをみずから活動として構成員の方々が行われる、あるいは協会の事業としてそういったことを行われる、こういうことでありまして、その過程においていろいろ警察署の運営について御意見を賜るといったこともそれはあろうかと思いますが、基本的にはこれらの団体そのものがみずから活動されているという関係がございます。
今回御審議をお願いしております警察署協議会につきましては、これは警察署の業務運営に地域住民の方の意向というものを反映させるということで設置をしようとしているものでございまして、この委員は地域住民の意向を代表して警察署の業務運営に関する意見、要望等を表明するにふさわしい方を人選される、こういうことになろうかと思います。そして、その意見というのはこの協議会のいわゆる合議体としての総体の意見として警察署長に対して申し出られる、こういう関係になるわけでございまして、そういった意味で、この法律上設置を予定しております警察署協議会とその他の団体というものの性格というものは異なるのではないかというふうに考えております。
この発言だけを見る →今回御審議をお願いしております警察署協議会につきましては、これは警察署の業務運営に地域住民の方の意向というものを反映させるということで設置をしようとしているものでございまして、この委員は地域住民の意向を代表して警察署の業務運営に関する意見、要望等を表明するにふさわしい方を人選される、こういうことになろうかと思います。そして、その意見というのはこの協議会のいわゆる合議体としての総体の意見として警察署長に対して申し出られる、こういう関係になるわけでございまして、そういった意味で、この法律上設置を予定しております警察署協議会とその他の団体というものの性格というものは異なるのではないかというふうに考えております。
谷
石
石川重明#28
○政府参考人(石川重明君) 先ほど人選に関して公正に選任をする必要があるということを申し上げたわけでございますが、このために、法律上、委員の委嘱につきましては、第三者的管理機関でございます公安委員会が行うことといたしておるわけでございます。その人選に当たっては、地域や所属組織等に偏りがないようにするということが大事であると。それで、自治会、自治体等の意見を聞くということもございましょうし、また推薦を受けたりするということも必要であるというふうに考えております。そして、その運営につきましては、その設置の趣旨からいって、警察署長が必要なときに適時適切に意見をお聞きする、こういうことになると思うわけでございます。
どのぐらいの規模かというのは、まさにその警察署の管轄する地域の実情によって決まってくるわけでございますが、これは各県がそれぞれ判断をいたしますが、例えば交番とか駐在所の数というのは一つの目安かなと。必ずしもそれだけではございませんが、そういったような人数ということも一つ考えられるのではないかなと、このように考えておりますし、また、例えば住民の数ということだけではなくて、そこにいろいろな事業体とか会社とかそういうものがございまして、それらの方々がその管内の治安状況ということについていろいろな御意見も持っておるということもあろうかと思います。そういうことも考えながらその規模というものを警察署ごとに決めていく、こういうことになろうかと思います。
この発言だけを見る →どのぐらいの規模かというのは、まさにその警察署の管轄する地域の実情によって決まってくるわけでございますが、これは各県がそれぞれ判断をいたしますが、例えば交番とか駐在所の数というのは一つの目安かなと。必ずしもそれだけではございませんが、そういったような人数ということも一つ考えられるのではないかなと、このように考えておりますし、また、例えば住民の数ということだけではなくて、そこにいろいろな事業体とか会社とかそういうものがございまして、それらの方々がその管内の治安状況ということについていろいろな御意見も持っておるということもあろうかと思います。そういうことも考えながらその規模というものを警察署ごとに決めていく、こういうことになろうかと思います。
谷
谷川秀善#29
○谷川秀善君 公安委員会で任命をする、こう言うていますが、公安委員会がそんなことできるはずがないんで、だから実際は警察署長がやるということになると思いますよ、具体的に言えば。そうすると、都合のいい人ばかり選ぶということでは、何のために警察署協議会をつくったかわからなくなるわけですよ。だから、同じつくるのであれば、例えば検察審査会委員を選ぶように有権者の中から無抽出で選ぶとか、そういうことも一つの方法ではないかと私は思いますよ。それはただ、年齢構成とか男女の別とかというのは考えないかぬと思います、偏りがあるといけませんから。
それで、この任期、またこれ、任期が決まっているんですか。決まっているかどうか知りませんが、決まっていなかったら、都合のいい人を集めて二年も三年もやるということでは何にもならぬので、できればそういう方法をやって、任期一年ぐらいでころころかえていく、それで警察にも親しみを感じてもらうとかいうような何か斬新な方法をこの際、親睦会はようけあるんですから、交通安全協会とか防犯協会とか、これはこれで機能しているわけですから、改めて警察の刷新のために国民の皆さん方の意見を聞くということであれば、そういう選考方法も一案ではないかと私は思っているんですけれども、どういうふうにお考えになりますか。
この発言だけを見る →それで、この任期、またこれ、任期が決まっているんですか。決まっているかどうか知りませんが、決まっていなかったら、都合のいい人を集めて二年も三年もやるということでは何にもならぬので、できればそういう方法をやって、任期一年ぐらいでころころかえていく、それで警察にも親しみを感じてもらうとかいうような何か斬新な方法をこの際、親睦会はようけあるんですから、交通安全協会とか防犯協会とか、これはこれで機能しているわけですから、改めて警察の刷新のために国民の皆さん方の意見を聞くということであれば、そういう選考方法も一案ではないかと私は思っているんですけれども、どういうふうにお考えになりますか。