石川重明の発言 (地方行政・警察委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(石川重明君) 今の任命権者の点で申しますと、地方警務官、警視正以上の職員は国家公務員となりますが、これが例えば警察本部長あるいは各都道府県の部長等、あるいは大規模署の署長等として任務につくわけでございますけれども、その任命権者は国家公安委員会でございます。それから、所部の職員の任命権者という意味では、例えば警察本部長が任命権者になっております、警視以下の職員につきましては。そういう関係になってございます。
それから、今お尋ねの公安委員会の事務局の設置につきましては、警察刷新会議においてもいろいろ御議論がございました。現在の公安委員会制度の基本的な枠組み、すなわち警察の政治的な中立性、その民主的運営の確保という観点から、警察庁あるいは都道府県警察本部を公安委員会が管理するという考え方を維持するという前提に立つときに、その事務局はどのような事務を所掌するのか、どのような規模になるのか、あるいは警察庁、都道府県警察本部の組織ではなく独立性が非常に強いというような位置づけをした場合に、警察組織の二重化といったようなことを招かないかどうか、それは公安委員会制度の趣旨と異なることにならないのかどうか、こういったようなことが検討されたわけでございます。そしてまた、警察業務に精通した事務局の職員をどのようにして確保していくのか、警察組織以外から求めるとすれば人事のローテーションといったようなことをどう考えるのか、こういったような問題がかなりあるのではないかと。
独立の事務局を置くという考え方につきましては、警察庁あるいは都道府県警察本部の二重構造となって、ある意味でむだと効率の低下というものを生み出す、屋上屋を架す結果となるということから、刷新会議といたしましては適当ではないというふうにされたというふうに承知をいたしております。私どもも、その結論は妥当であるというふうに考えておるところでございます。
また、現在の公安委員会制度は、ある意味で、形として独立の事務局が介在をいたしておらないことによりまして、警察からの情報がスムーズに公安委員会に直ちに上がる、また公安委員会の御意見、御指導に対して警察が直ちに対応することができるというような、そういった意味の長所というものも備えているというふうに考えているわけでございます。
このような考え方から、警察庁といたしましては、国家公安委員会の事務局的機能を果たす課並びの委員補佐官室といった組織の新設を行うほか、各委員に補佐官を置くというようなことを検討しているところでございます。また、都道府県警察本部におきましても所要の体制を整備いたしまして、また公安委員会事務担当スタッフの増強等を図るということによりまして、真に効果的な公安委員会に対する補佐機能の充実強化というものが確立をされていくのであろうと、こういうふうに考えているところでございます。