石川重明の発言 (地方行政・警察委員会)
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○政府参考人(石川重明君) 今御指摘の監察を担当される委員についてでございますけれども、これは今御審議をいただいております警察法の改正案の第十二条の二第二項におきまして、公安委員会が警察に対して具体的または個別的な事項にわたる監察の指示をした場合において、当該監察が公安委員会の指示どおりに行われているかどうかその履行状況を点検することとしておるわけでございます。
この監察担当委員の指名の仕方につきましては、基本的に各公安委員会の御判断によるものというふうに考えておるわけでございます。例えば、一定期間一人の公安委員が指名監察担当委員になるのか、あるいは事案を指定して指名された公安委員として監察の点検を行うのか、そういったようなことにつきましては各公安委員会で具体の状況に応じて御判断になるのではないだろうかと、こういうふうに考えております。
また、この監察担当委員が行います点検と申しますのは、具体的には監察の現場に赴きまして、実地に監察状況を調べる、そして、適切かつ十分に監察を実施しているかどうかその履行状況を一つ一つ調べたりするということがあるわけでございまして、したがいまして、警察職員の補助をつけて、補助を受けつつ監察実施者に報告を求めたり関係者に質問をするといったようなことが点検の一環として可能であるのではないか、そういう活動をされるのではないかというふうに考えているところでございます。