谷川秀善の発言 (地方行政・警察委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○谷川秀善君 監察というのは、常時監察もあれば、何か事件が起こって臨時に監察をするということもあろうと思いますが、その辺のところは十分公安委員さんの中で順番といいますか、順番でもいいし、特にこの案件はこの公安委員さんが適切だとかいろんなことがあろうかと思いますが、少なくとも公安委員さんが機能的に動けるようにぜひ運用を考えていただきたいと思います。
それで、警察行政に対して苦情がある者は苦情の申し立てをすることができるということになっておるわけでございますが、この苦情ですが、どういう苦情なのか。職務執行に関する苦情と、こうなっていますね。その職務執行に関する苦情というのはどういう苦情を指すのか。一般の相談まで含むのか。いろいろある、幅が非常に広いと思います。そういう意味で、職務執行に関してと、こう幅が広いからつけてあるんだろうと思いますが、その範囲というのはどういうふうにお考えになっておられるんでしょうか。