石川重明の発言 (地方行政・警察委員会)
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○政府参考人(石川重明君) 改正で御審議をいただいております警察法の第七十八条の二でございますけれども、警察職員の職務執行に関する苦情ということでございます。
これは、警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、あるいはなすべきことをしなかったことによって不利益を受けたというようなことで、個別具体的にその是正を求めるために不服を申し立てる、あるいは不適切な執務態度等があるということに対する不平あるいは不満、そういったようなことを言うものというふうに考えておるわけでございます。
具体的には、捜査とか交通取り締まりあるいは告訴の取り扱いといったようなもの、あるいは警察職員の執務態度等につきまして、日時とか場所とか内容とかこうむった不利益、あるいはどういうところがいかぬのだというようなことを個別具体的に摘示する苦情がこの制度の対象になるのではないかというふうに考えております。
一般論として、具体的な事実の特定をしませんで申し出る苦情、あるいは抽象的な提言とか悲憤慷慨とかいろんなものがあるわけでございますが、そういったものについては、法律上のここで言うところの苦情という形では扱えないのではないかと、このように考えているところでございます。