石川重明の発言 (地方行政・警察委員会)

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○政府参考人(石川重明君) 御審議いただいております改正案で「苦情の申出等」ということで第七十八条の二に規定しておる制度は、これは文書によって公安委員会あてになされた先ほどのような苦情を対象としているわけでございます。
 ただ、口頭でも当然苦情というものは申し出があると思います。あるいは電話とかいろんな形があろうかと思いますが、そういったものは直ちにはこの制度には乗りませんが、それは苦情としてきちっと公安委員会あてのものであれば公安委員会に上げていろいろな御判断を仰ぎますし、また警察本部長あるいは警察署長あてのものといったようなものについてもきちっと真正面から受けとめて、きちっと適正に処理をするというような仕組みというものはつくってまいりたいというふうに考えておるわけでございます。

発言情報

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発言者: 石川重明

speaker_id: 33953

日付: 2000-11-16

院: 参議院

会議名: 地方行政・警察委員会