石川重明の発言 (地方行政・警察委員会)
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○政府参考人(石川重明君) 政府案におきまして、申し出人に対する苦情の処理結果の通知でございますが、これは文書で行うこととされております。
具体的には、都道府県公安委員会におきまして郵送あるいは御本人に手渡しをするといったような一定の方法の類型を定めることになろうというふうに思っております。この場合におきまして、できる限り申し出人の方の利便に資するような方法がとられるように努めてまいりたいというふうに考えております。
この処理結果の通知文書には、申し出られた苦情に係る事実関係の有無とか、あるいは事実関係が確認できた場合には、苦情の対象である職務執行の適法性あるいは妥当性等についての公安委員会の判断、それから、もし適法または妥当でなかった職務執行があったというふうに確認ができた場合につきましては、これまでにとったあるいは今後とるべき措置といったようなことについて記載をすることになろうかと思います。
そして、しからばこの通知というもの、あるいは苦情の処理あるいは処理結果の通知というものはいわゆる行政処分ということに該当するかどうかということでございますが、行政不服審査法あるいは行政事件訴訟法におきます処分と申しますのは、行政庁が法令に基づいて優越的立場において国民に権利を設定し、義務を課し、その他具体的な法律上の効果を発生する行為をいうというふうに解されているわけでございますが、苦情処理あるいはその通知というものは申し出人その他の国民の方に対して何らかの具体的な法律上の効果を直接に発生させるものではないわけでございまして、そういった意味ではこの処分というものには該当しないというふうに考えているところでございます。