石川重明の発言 (地方行政・警察委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(石川重明君) この制度におきます苦情申し出は、内容によりましては請願に該当するものもあるだろうというふうに思います。その場合、苦情申し出は請願の手続をより具体化した側面を有しているのではないだろうか、こういうふうに考えております。こうした場合、苦情の申し出と請願を互いに排斥するという関係ではなくて、同一事項について重畳的に苦情申し出と請願を行うのか、あるいはいずれかを選択するかにつきましては、この申し出をされる方の判断にゆだねられるというものだろうというふうに考えております。公安委員会は、この申し出の内容を実質的に判断いたしまして、苦情に該当するものであれば、今お願いをしている法律の枠組みのもとに従って適切に処理をするということになるわけでございます。
 また、行政不服審査法に規定する不服申し立ては、先ほど申しましたが、行政庁の処分その他公権力の行使というものを対象としておるわけでございまして、その取り消し等を求めるものでございます。これに対してこの改正法の第七十八条の二の苦情の申し出は、警察職員の職務執行の全般を対象としている、必ずしも公権力の行使というものでなくても、職務執行に関しているということで、そこが苦情の対象になってくる、そういう関係にございます。
 したがいまして、不服申し立ての対象となるものについて苦情の申し出がなされたといったような場合につきましては、一つは、その申し出人に対しまして行政不服審査法の規定による不服申し立てを行うことが可能であるということを教示するということが考えられますし、また、その教示をした後もなお申し出人が苦情申し出制度による処理を求める、また当該申し出内容が警察職員の職務執行にかかわる苦情に該当する、こういう場合におきましてはこの苦情申し出制度による処理を行う、こういう関係になろうかというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 115014700X00420001116_024

発言者: 石川重明

speaker_id: 33953

日付: 2000-11-16

院: 参議院

会議名: 地方行政・警察委員会