古田佑紀の発言 (地方行政・警察委員会)

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○政府参考人(古田佑紀君) お尋ねの捜査書類の検察官に対する送致、送付につきましては、刑事訴訟法二百四十六条が、事件は全部検察官に送致する、そしてその際、書類及び証拠物もともに送致するという規定になっておりますので、当該送致事実に関して捜査した結果作成された書面は刑事訴訟法上は検察官のところに原則としてすべて送付するということが予定されているものと理解しております。

発言情報

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発言者: 古田佑紀

speaker_id: 23509

日付: 2000-11-28

院: 参議院

会議名: 地方行政・警察委員会