地方行政・警察委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年十一月二十八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十七日
辞任 補欠選任
和田 洋子君 角田 義一君
風間 昶君 白浜 一良君
十一月二十八日
辞任 補欠選任
菅川 健二君 石田 美栄君
吉川 春子君 池田 幹幸君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 朝日 俊弘君
理 事
木村 仁君
北岡 秀二君
浅尾慶一郎君
簗瀬 進君
富樫 練三君
委 員
岩城 光英君
鎌田 要人君
久世 公堯君
関谷 勝嗣君
谷川 秀善君
月原 茂皓君
山下 英利君
脇 雅史君
石田 美栄君
菅川 健二君
角田 義一君
大森 礼子君
白浜 一良君
池田 幹幸君
照屋 寛徳君
松岡滿壽男君
衆議院議員
地方行政委員長 増田 敏男君
国務大臣
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 西田 司君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
政府参考人
警察庁長官 田中 節夫君
警察庁長官官房
長 石川 重明君
警察庁刑事局長 五十嵐忠行君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
自治大臣官房長 香山 充弘君
自治省財政局長 嶋津 昭君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○派遣委員の報告
○警察法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○警察法の一部を改正する法律案(富樫練三君外
二名発議)
○市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正
する法律案(衆議院提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十一月二十七日
辞任 補欠選任
和田 洋子君 角田 義一君
風間 昶君 白浜 一良君
十一月二十八日
辞任 補欠選任
菅川 健二君 石田 美栄君
吉川 春子君 池田 幹幸君
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出席者は左のとおり。
委員長 朝日 俊弘君
理 事
木村 仁君
北岡 秀二君
浅尾慶一郎君
簗瀬 進君
富樫 練三君
委 員
岩城 光英君
鎌田 要人君
久世 公堯君
関谷 勝嗣君
谷川 秀善君
月原 茂皓君
山下 英利君
脇 雅史君
石田 美栄君
菅川 健二君
角田 義一君
大森 礼子君
白浜 一良君
池田 幹幸君
照屋 寛徳君
松岡滿壽男君
衆議院議員
地方行政委員長 増田 敏男君
国務大臣
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 西田 司君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
政府参考人
警察庁長官 田中 節夫君
警察庁長官官房
長 石川 重明君
警察庁刑事局長 五十嵐忠行君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
自治大臣官房長 香山 充弘君
自治省財政局長 嶋津 昭君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○派遣委員の報告
○警察法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○警察法の一部を改正する法律案(富樫練三君外
二名発議)
○市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正
する法律案(衆議院提出)
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朝
朝日俊弘#1
○委員長(朝日俊弘君) ただいまから地方行政・警察委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、和田洋子さん及び風間昶君が委員を辞任され、その補欠として角田義一君及び白浜一良君が選任されました。
また、本日、吉川春子さんが委員を辞任され、その補欠として池田幹幸君が選任されました。
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この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
昨日、和田洋子さん及び風間昶君が委員を辞任され、その補欠として角田義一君及び白浜一良君が選任されました。
また、本日、吉川春子さんが委員を辞任され、その補欠として池田幹幸君が選任されました。
─────────────
朝
朝日俊弘#2
○委員長(朝日俊弘君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
警察法の一部を改正する法律案(閣法第四号)及び警察法の一部を改正する法律案(参第一三号)の審査のため、本日の委員会に警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、警察庁刑事局長五十嵐忠行君、法務省刑事局長古田佑紀君、自治大臣官房長香山充弘君及び自治省財政局長嶋津昭君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →警察法の一部を改正する法律案(閣法第四号)及び警察法の一部を改正する法律案(参第一三号)の審査のため、本日の委員会に警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、警察庁刑事局長五十嵐忠行君、法務省刑事局長古田佑紀君、自治大臣官房長香山充弘君及び自治省財政局長嶋津昭君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
朝
朝
朝日俊弘#4
○委員長(朝日俊弘君) 警察法の一部を改正する法律案(閣法第四号)及び警察法の一部を改正する法律案(参第一三号)の両案を一括して議題といたします。
まず、去る二十一日、当委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。北岡秀二君。
この発言だけを見る →まず、去る二十一日、当委員会が行いました委員派遣につきまして、派遣委員の報告を聴取いたします。北岡秀二君。
北
北岡秀二#5
○北岡秀二君 先日実施されました委員派遣につきまして御報告いたします。
派遣委員は、朝日俊弘委員長を団長として、木村仁理事、浅尾慶一郎理事、富樫練三理事、菅川健二委員、大森礼子委員、日下部禧代子委員、松岡滿壽男委員及び私、北岡秀二の九名で、去る二十一日、神奈川県において地方公聴会を開催し、警察法の一部を改正する法律案(閣法第四号)及び警察法の一部を改正する法律案(参第一三号)につきまして、それぞれ四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
まず、横浜国立大学経済学部教授田中利幸君、弁護士、神奈川県警察を語る会委員沢藤達夫君、日本弁護士連合会刑事法制委員会委員長岩村智文君、弁護士、自由法曹団警察問題委員会委員長森卓爾君の四名の公述人から意見を聴取いたしました。
以下、公述の要旨を御報告申し上げますと、適正な警察活動の確保のための監察の必要性、苦情申し出制度の積極的運用の重要性、神奈川県民のための警察の確立、神奈川県警察の信頼回復に向けた取り組みの現状、市民参加型外部監察制度の必要性、公安委員会機能の活性化のための方策、警察の秘密主義を打破する情報公開の重要性、警察官に対する人権教育の推進の必要性などについて、それぞれ意見が述べられました。
公述人の意見に対し、各委員より、公安委員会の管理機能の強化についての評価、公安委員会の活動状況に関する議会への報告等の必要性、警察署協議会の円滑な運営のための具体策、警察情報の公開に関する諸問題、警察不祥事発生の原因、業務の合理化と適切な警察人員のあり方などについて質疑が行われました。
会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
以上、御報告申し上げます。
この発言だけを見る →派遣委員は、朝日俊弘委員長を団長として、木村仁理事、浅尾慶一郎理事、富樫練三理事、菅川健二委員、大森礼子委員、日下部禧代子委員、松岡滿壽男委員及び私、北岡秀二の九名で、去る二十一日、神奈川県において地方公聴会を開催し、警察法の一部を改正する法律案(閣法第四号)及び警察法の一部を改正する法律案(参第一三号)につきまして、それぞれ四名の公述人から意見を聴取した後、各委員から質疑が行われました。
まず、横浜国立大学経済学部教授田中利幸君、弁護士、神奈川県警察を語る会委員沢藤達夫君、日本弁護士連合会刑事法制委員会委員長岩村智文君、弁護士、自由法曹団警察問題委員会委員長森卓爾君の四名の公述人から意見を聴取いたしました。
以下、公述の要旨を御報告申し上げますと、適正な警察活動の確保のための監察の必要性、苦情申し出制度の積極的運用の重要性、神奈川県民のための警察の確立、神奈川県警察の信頼回復に向けた取り組みの現状、市民参加型外部監察制度の必要性、公安委員会機能の活性化のための方策、警察の秘密主義を打破する情報公開の重要性、警察官に対する人権教育の推進の必要性などについて、それぞれ意見が述べられました。
公述人の意見に対し、各委員より、公安委員会の管理機能の強化についての評価、公安委員会の活動状況に関する議会への報告等の必要性、警察署協議会の円滑な運営のための具体策、警察情報の公開に関する諸問題、警察不祥事発生の原因、業務の合理化と適切な警察人員のあり方などについて質疑が行われました。
会議の内容は速記により記録いたしましたので、詳細はこれにより御承知願いたいと存じます。
以上、御報告申し上げます。
朝
朝日俊弘#6
○委員長(朝日俊弘君) 以上で派遣委員の報告は終了いたしました。
なお、地方公聴会の速記録につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することといたします。
─────────────
この発言だけを見る →なお、地方公聴会の速記録につきましては、これを本日の会議録の末尾に掲載することといたします。
─────────────
朝
朝日俊弘#7
○委員長(朝日俊弘君) 警察法の一部を改正する法律案(閣法第四号)及び警察法の一部を改正する法律案(参第一三号)の両案について質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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角
角田義一#8
○角田義一君 おはようございます。民主党・新緑の角田義一でございます。
私も、かねてから警察のいわゆる不祥事につきましては予算委員会等で関係者にお尋ねをしてまいりました。一連の数多い不祥事で、もちろん警察の威信というものは大きく傷つきましたと同時に、一番憂うべきは国民の警察に対する信頼というものが大変ぐらついた、揺らいだということではなかろうかというふうに思うわけでありまして、そういう意味で市民の警察に対する信頼を取り戻すということは、原点に警察が立ち返って取り組まなきゃならぬ重大な課題だろうというふうに思っております。
今回の警察法の改正につきまして、私は、そういったさまざまな不幸な事件を踏まえながら法案の改正が出てまいりまして、それなりの前進はあるというふうには思っておりますけれども、しかし国家公安委員会なりあるいは都道府県公安委員会なりにおける監察のあり方等については、私ども民主党とやはり閣法とでは大分違いがございます。
我々は、御承知のとおり、公安委員会と独立をした事務局を持つ監察制度というものを設けて、そこに市民がいろいろ苦情も申し立てることもできる、独立した権限を持って警察の公正、厳正なことをやるべきだというふうに提起をしておるわけでありますし、特にキャリアの教育というか任用というか、これは非常に私は大事だというふうに思っております。二十三万人に及ぶ警察官の上にわずか五百人のキャリアがそこに君臨をするという状態、しかも一片のペーパーによる試験で将来が保障されていくというようなことで果たしていいのか、現場、修羅場というものをある程度きちっとくぐった者が現場をきっちり監督するというシステムがどうしても必要ではないかというような気がするわけであります。
そういう問題提起と絡みまして、今日私がこれからお尋ねする問題は、監察のありよう、あるいはキャリアのありようということについて非常に関連があるものですから、お尋ねをしてまいりたいと思っております。
現在、内閣官房の内閣情報調査室で内閣調査官をやっております植松信一という人物がおりますが、この植松信一なる人物は、もちろんキャリアでありますが、ちょっと古い話で恐縮でございますが、まだこれは事件が生きておりますのであえて申し上げますけれども、昭和五十七年八月から昭和五十九年八月まで静岡県警本部の刑事部捜査第二課長、当時二十八歳でございますが、おられたということは間違いないでしょうか。
この発言だけを見る →私も、かねてから警察のいわゆる不祥事につきましては予算委員会等で関係者にお尋ねをしてまいりました。一連の数多い不祥事で、もちろん警察の威信というものは大きく傷つきましたと同時に、一番憂うべきは国民の警察に対する信頼というものが大変ぐらついた、揺らいだということではなかろうかというふうに思うわけでありまして、そういう意味で市民の警察に対する信頼を取り戻すということは、原点に警察が立ち返って取り組まなきゃならぬ重大な課題だろうというふうに思っております。
今回の警察法の改正につきまして、私は、そういったさまざまな不幸な事件を踏まえながら法案の改正が出てまいりまして、それなりの前進はあるというふうには思っておりますけれども、しかし国家公安委員会なりあるいは都道府県公安委員会なりにおける監察のあり方等については、私ども民主党とやはり閣法とでは大分違いがございます。
我々は、御承知のとおり、公安委員会と独立をした事務局を持つ監察制度というものを設けて、そこに市民がいろいろ苦情も申し立てることもできる、独立した権限を持って警察の公正、厳正なことをやるべきだというふうに提起をしておるわけでありますし、特にキャリアの教育というか任用というか、これは非常に私は大事だというふうに思っております。二十三万人に及ぶ警察官の上にわずか五百人のキャリアがそこに君臨をするという状態、しかも一片のペーパーによる試験で将来が保障されていくというようなことで果たしていいのか、現場、修羅場というものをある程度きちっとくぐった者が現場をきっちり監督するというシステムがどうしても必要ではないかというような気がするわけであります。
そういう問題提起と絡みまして、今日私がこれからお尋ねする問題は、監察のありよう、あるいはキャリアのありようということについて非常に関連があるものですから、お尋ねをしてまいりたいと思っております。
現在、内閣官房の内閣情報調査室で内閣調査官をやっております植松信一という人物がおりますが、この植松信一なる人物は、もちろんキャリアでありますが、ちょっと古い話で恐縮でございますが、まだこれは事件が生きておりますのであえて申し上げますけれども、昭和五十七年八月から昭和五十九年八月まで静岡県警本部の刑事部捜査第二課長、当時二十八歳でございますが、おられたということは間違いないでしょうか。
五
角
角田義一#10
○角田義一君 今、官房の内閣調査官になっておられますその植松信一さんは、当時県警の捜査二課長でしたが、静岡県警本部と静岡南署が、彼の在任当時、静岡市に在住しております小長井良浩弁護士に対する業務上横領の被疑事実で捜査した当時の捜査の指揮官であった、責任者であったというふうに承っておりますけれども、間違いございませんでしょうか。
この発言だけを見る →五
五十嵐忠行#11
○政府参考人(五十嵐忠行君) お尋ねの植松信一は、小長井弁護士が業務上横領容疑で送検された一九八二年十一月当時、静岡県警察捜査二課長でありまして、小長井弁護士事件捜査の捜査主任官ではありませんが、警察本部における担当部署の責任者であったというふうに承知しております。
この発言だけを見る →角
角田義一#12
○角田義一君 法務省の古田刑事局長にお尋ねいたしますが、刑事訴訟法でいわば全件送致主義というようなことが言われておりますが、司法警察員はみずからがとったいわば供述調書というようなものをみずからの判断で取捨選択して、これは検察庁に送るべし、これは送らないで済むべしというようなことが許されますでしょうか。
この発言だけを見る →古
古田佑紀#13
○政府参考人(古田佑紀君) お尋ねの捜査書類の検察官に対する送致、送付につきましては、刑事訴訟法二百四十六条が、事件は全部検察官に送致する、そしてその際、書類及び証拠物もともに送致するという規定になっておりますので、当該送致事実に関して捜査した結果作成された書面は刑事訴訟法上は検察官のところに原則としてすべて送付するということが予定されているものと理解しております。
この発言だけを見る →角
古
古田佑紀#15
○政府参考人(古田佑紀君) 委員御案内のとおり、刑事訴訟法上、検察官が公訴権を独占し、かつまた起訴猶予にする権限も付与されておりまして、そういうふうな公訴権の行使についての判断の誤りなきを期するために、関連する捜査結果については検察官の手元に集中されるという、そういうことが必要だという考えによるものだと理解しております。
この発言だけを見る →角
角田義一#16
○角田義一君 一般論で結構ですけれども、もし、司法警察員が手元に持っております調書、参考人調書あるいは証人調書というか関係者の供述調書、これらのものを検察庁に事件送致のときに故意に送らないといったような場合には、どういう法律効果になるでしょうか。
この発言だけを見る →古
古田佑紀#17
○政府参考人(古田佑紀君) 先ほど申し上げましたとおり、原則として検察官に送致するという建前になっているわけでございまして、その刑事訴訟法の予定しているような手続に反する結果となるような行為がたまたまあったとした場合ですが、これは一般論として申し上げて、それによって直ちに何か訴訟法上の効果が生じたり、あるいは、例えばですが、何らかの犯罪に当たるとかそういうことには原則としてはならないというふうには考えております。
ただ、それが適切であったかどうかという面からのいろんな問題というのは、これは起こり得る可能性はあると思っております。
この発言だけを見る →ただ、それが適切であったかどうかという面からのいろんな問題というのは、これは起こり得る可能性はあると思っております。
角
角田義一#18
○角田義一君 一般論になるかもしれませんけれども、時と場合によれば私は犯罪行為になるというふうに思っておりますし、判例もそういう判例は幾つかあります。
そこでお尋ねいたしますが、この事案では、小長井弁護士の業務上横領というのが事件になっておるんですけれども、いわば被害者と称する者が告訴をいたしておりますが、現実は告訴前に既に警察が事実上捜査をいたしておりまして、小長井弁護士の犯罪が成立するのかしないのかということについて非常に重大な人物であります三岡という、これは元警察官でございましたけれども、司法書士さんを何回か調べております。この事件は非常に異例でありますけれども、告訴が受理される前にその非常に重要な人物であります三岡という人の供述調書がとられております。
警察関係者は公の場で、その最初の三岡調書というものを見たら青天のへきれきであったというふうに言っておるんです。なぜ青天のへきれきであったかというと、いわば小長井弁護士の被疑事実をその調書ではとても証明できない、そういう内容であったからであります。
これを送致された後、検察の方から、この第一回と言われております三岡司法書士の供述調書は一体どうなっておるんだといって捜査の報告を求められておりまして、その捜査報告書がちゃんとできておりますが、その捜査の報告の内容はどんなものでありますか、お尋ねいたします。
この発言だけを見る →そこでお尋ねいたしますが、この事案では、小長井弁護士の業務上横領というのが事件になっておるんですけれども、いわば被害者と称する者が告訴をいたしておりますが、現実は告訴前に既に警察が事実上捜査をいたしておりまして、小長井弁護士の犯罪が成立するのかしないのかということについて非常に重大な人物であります三岡という、これは元警察官でございましたけれども、司法書士さんを何回か調べております。この事件は非常に異例でありますけれども、告訴が受理される前にその非常に重要な人物であります三岡という人の供述調書がとられております。
警察関係者は公の場で、その最初の三岡調書というものを見たら青天のへきれきであったというふうに言っておるんです。なぜ青天のへきれきであったかというと、いわば小長井弁護士の被疑事実をその調書ではとても証明できない、そういう内容であったからであります。
これを送致された後、検察の方から、この第一回と言われております三岡司法書士の供述調書は一体どうなっておるんだといって捜査の報告を求められておりまして、その捜査報告書がちゃんとできておりますが、その捜査の報告の内容はどんなものでありますか、お尋ねいたします。
五
五十嵐忠行#19
○政府参考人(五十嵐忠行君) 昭和五十八年一月二十八日付の静岡南警察署長あての捜査報告書でございます。
概略を申し上げますと、この三岡司法書士につきましては三回調書をとっておるわけでありますけれども、要するに、一回目の調書というのは記憶その他であいまいな点があるという、二回、三回調書をとった結果、一回目の調書については送らないことにするという内容の捜査報告書でございます。
この発言だけを見る →概略を申し上げますと、この三岡司法書士につきましては三回調書をとっておるわけでありますけれども、要するに、一回目の調書というのは記憶その他であいまいな点があるという、二回、三回調書をとった結果、一回目の調書については送らないことにするという内容の捜査報告書でございます。
角
角田義一#20
○角田義一君 その捜査報告書の最後のところに、いろいろ今あなたがおっしゃったようなことが書いてあるけれども、ほごにしたという文章になっております。
常識的に言えば、それはいろいろ議論があったところですが、ほごにするというのは破くということですね、破るということです。約束をほごにするとか、これは破るという趣旨でありまして、これは不送致という表題で報告書がなっていますから、その第一回の非常に重要な供述調書はほごにする、すなわち破ってしまったということでございますか。
この発言だけを見る →常識的に言えば、それはいろいろ議論があったところですが、ほごにするというのは破くということですね、破るということです。約束をほごにするとか、これは破るという趣旨でありまして、これは不送致という表題で報告書がなっていますから、その第一回の非常に重要な供述調書はほごにする、すなわち破ってしまったということでございますか。
五
五十嵐忠行#21
○政府参考人(五十嵐忠行君) お答えいたします。
御指摘の捜査報告書のほごにすることとしたとの記載につきましては、作成者も法廷で、報告全体を見てもらえばわかるように検察庁に送付しないという意味であると証言しているとおり、調書を破棄したという趣旨ではないものと承知いたしております。
なお、地裁判決、高裁判決ともに、捜査報告書中のほごという文言をもって同調書が破棄されたものと断定することはできない旨判示されているものと承知しております。
この発言だけを見る →御指摘の捜査報告書のほごにすることとしたとの記載につきましては、作成者も法廷で、報告全体を見てもらえばわかるように検察庁に送付しないという意味であると証言しているとおり、調書を破棄したという趣旨ではないものと承知いたしております。
なお、地裁判決、高裁判決ともに、捜査報告書中のほごという文言をもって同調書が破棄されたものと断定することはできない旨判示されているものと承知しております。
角
五
角
角田義一#24
○角田義一君 存在したものであるならば、先ほど一般論として言われていますけれども、わざわざ検察庁から、その第一回の供述調書というものは非常に重い意味を持っておるのでそれを出せと、出してほしいという要求があったからこそそういう報告書ができておるはずなのに、なぜそれをお出しにならないで握りつぶしたんですか。
この発言だけを見る →五
五十嵐忠行#25
○政府参考人(五十嵐忠行君) 第一回目の調書でございますけれども、これは供述人の記憶がはっきりしない中で、登記申請書等の書類をもとに思い出された範囲で録取したものでありまして、その内容が漠然としたものでございました。
一方、第二回目以降の調書は、その後関係者等の話などをもとにさらに記憶を喚起していただき、写真の面割り等をもとに録取したもので、以前と比べて比較的明確なものと認められました。
以上のことから、静岡県警におきましては、一回目の調書を送付する必要がないとの判断をしたものと承知いたしております。
なお、この間の経緯につきましては捜査報告書をまとめ、その捜査報告書を検察庁に送付したものと承知しております。
この発言だけを見る →一方、第二回目以降の調書は、その後関係者等の話などをもとにさらに記憶を喚起していただき、写真の面割り等をもとに録取したもので、以前と比べて比較的明確なものと認められました。
以上のことから、静岡県警におきましては、一回目の調書を送付する必要がないとの判断をしたものと承知いたしております。
なお、この間の経緯につきましては捜査報告書をまとめ、その捜査報告書を検察庁に送付したものと承知しております。
角
角田義一#26
○角田義一君 じゃ、あなたにあえてお尋ねしますけれども、その第一回の供述調書というのはいつ検察庁に送付したんですか。それをはっきり言えますか。どこにも出ていませんぞ。
この発言だけを見る →五
角
角田義一#28
○角田義一君 くどいようですけれども、警察はこれがあいまいであるとかどうとかといった判断で送致しないというようなことは、先ほどの原則論からいって許されないんじゃないですか。
失礼だけれども、あなた方には公訴提起の権限はないわけで、あくまでそれは検察庁が最終的には判断をすることであります。したがって、なぜ不送致にしたか。これは後から私申し上げるけれども、まさに捜査主任が言っているとおり、青天のへきれきなことが書いてある調書なんで、とてもじゃないけれども送れない、こういうことで破っちゃったんじゃないですか。
現に、公の場で何人も、これは破棄された、ないんだというふうに言っているんですよ。破棄したんじゃないですか。はっきり、そんなことはない、本当のことを言ってくださいよ。
この発言だけを見る →失礼だけれども、あなた方には公訴提起の権限はないわけで、あくまでそれは検察庁が最終的には判断をすることであります。したがって、なぜ不送致にしたか。これは後から私申し上げるけれども、まさに捜査主任が言っているとおり、青天のへきれきなことが書いてある調書なんで、とてもじゃないけれども送れない、こういうことで破っちゃったんじゃないですか。
現に、公の場で何人も、これは破棄された、ないんだというふうに言っているんですよ。破棄したんじゃないですか。はっきり、そんなことはない、本当のことを言ってくださいよ。
五