角田義一の発言 (地方行政・警察委員会)
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○角田義一君 一般論になるかもしれませんけれども、時と場合によれば私は犯罪行為になるというふうに思っておりますし、判例もそういう判例は幾つかあります。
そこでお尋ねいたしますが、この事案では、小長井弁護士の業務上横領というのが事件になっておるんですけれども、いわば被害者と称する者が告訴をいたしておりますが、現実は告訴前に既に警察が事実上捜査をいたしておりまして、小長井弁護士の犯罪が成立するのかしないのかということについて非常に重大な人物であります三岡という、これは元警察官でございましたけれども、司法書士さんを何回か調べております。この事件は非常に異例でありますけれども、告訴が受理される前にその非常に重要な人物であります三岡という人の供述調書がとられております。
警察関係者は公の場で、その最初の三岡調書というものを見たら青天のへきれきであったというふうに言っておるんです。なぜ青天のへきれきであったかというと、いわば小長井弁護士の被疑事実をその調書ではとても証明できない、そういう内容であったからであります。
これを送致された後、検察の方から、この第一回と言われております三岡司法書士の供述調書は一体どうなっておるんだといって捜査の報告を求められておりまして、その捜査報告書がちゃんとできておりますが、その捜査の報告の内容はどんなものでありますか、お尋ねいたします。