坂東眞理子の発言 (文教・科学委員会)
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○政府参考人(坂東眞理子君) お答えいたします。
公益法人の設立当時には公益目的として社会的に評価されていた事業でも、社会経済情勢の変化により、公益法人の事業内容が営利企業の事業と競合しまたは競合し得る状況となることも考えられます。このような場合におきましては、公益法人の設立許可及び指導監督基準、これは平成八年九月二十日閣議決定でございますが、この監督基準に基づきまして公益法人としてふさわしいと認められる事業内容への改善等に向けまして、一、事業の運営等について、対価を引き下げる、不特定多数の者を対象とする等により公益性を高める、二、新たに公益性の高い事業を付加するといった措置を講ずることとし、そのような措置が講じられない場合においては営利法人等への転換を行うよう所管官庁が指導監督することとされているところでございます。
総理府としては、この閣議決定に従いまして所管官庁において適切な指導監督がなされるものと考えております。