鈴木孝之の発言 (文教・科学委員会)
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○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。
著作権等管理事業法案におきましては、利用者代表が指定管理事業者に対し使用料に係る協議を求めた際には指定管理事業者はこれを応諾しなければならず、また協議不調の場合には文化庁長官が裁定を行う制度が設けられております。
公正取引委員会といたしましては、御指摘の小委員会報告を受けて、文化庁との間で著作権管理事業者と利用者団体との使用料に係る協議の問題について、独占禁止法適用除外規定を設ける必要性の有無も含め独占禁止法との関係について検討を行いまして、これから申し上げます結論を得たところでございます。
一般論でございますが、一般的に申しまして、事業者団体による価格交渉は、その事業者団体の統制力を用いますとき、価格カルテルあるいは構成員の事業者活動の制限として独占禁止法上問題となり得る行為でございますが、今回の法案におきましては、まず第一に、協議の当事者でございますが、一方の当事者であります著作権管理事業者、これは事業者でございまして事業者団体ではございませんので、まず独占禁止法適用除外の問題は起きないところでございます。
もう一方の利用者代表の問題でございますが、この点につきましては、一定の要件に該当します著作権管理事業者に対し利用者代表の求めにより協議に応じる義務を課すにとどまり、利用者代表との協議は必ず行わなければならないというような、特に統制力に結びつくようなところはまずないということ。
それから二つ目に、著作物等は個性のあるものでございますので、例えば協議に際しまして、調わなければ自分のところとは取引しないといってもこれはほかから調達するようなことはできませんので、いわゆるボイコットのようなそういった統制力を用いたことはできない。さらに、利用者は指定管理事業者と個別に交渉が可能になっております。
加えて、著作権の管理事業者は第三者に対しまして管理著作物等の利用の許諾を拒んではならない、したがいまして独占の問題も起きないということで、そのような観点からいたしますれば、著作権等管理事業法に基づいて利用者代表が指定管理事業者と協議を行うこと自体は独占禁止法上問題とならないと整理いたしまして、適用除外規定を置かなかったところでございます。