伊勢呂裕史の発言 (文教・科学委員会)
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○政府参考人(伊勢呂裕史君) 著作権等の管理団体というのは著作者等が自己の権利を守るために創設して発展してきたという歴史的経緯がありますために、諸外国も含めまして実態として管理団体というのは権利者団体でございます。非営利団体であることが多いわけでございます。また、世界の管理団体の国際連合でございますCISACでも管理団体は非営利法人でなければならないというふうにしております。我が国におきましても、権利者の中には権利者によって構成された公益法人などの非営利法人が管理事業を行うべきであるという意見を有する者も多いわけでございます。
この法案では、権利者に権利の管理方法や管理事業者についての選択権を認めることとの関連から、原則として法人であれば根拠法にかかわらず管理事業者としての適格性を認めるというふうにしておるわけでございますけれども、文化庁といたしましては公益法人よりも営利法人を優先させるべきというふうには考えておりませんで、また営利法人におきましても著作権等管理事業の公益的な性格に配慮した運営が必要であるというふうに考えております。
意思決定の方法あるいは会計処理、税制上の取り扱いなどにおきまして公益法人と営利法人では異なる点も多いわけでございますが、この法案ではそれぞれの長所短所を踏まえた上で権利者の選択の自由を確保しようというものでございます。
先ほど総理府の方から答弁がございました公益法人の運営に当たっての平成八年の閣議決定による基準によりましても、こういう場合には公益性の高い事業を付加する、あるいはそうならない場合には営利法人への転換を行うという話がございましたけれども、この著作権等管理事業が本来有しております公益的な性格あるいはJASRACの行っております著作権思想普及事業の公益性に照らしまして、JASRACが直ちに営利法人に転換すべきというふうには考えておりません。
以上でございます。