ぬで島次郎の発言 (文教・科学委員会)
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○参考人(ぬで島次郎君) おはようございます。
三菱化学生命科学研究所で研究員をしておりますぬで島次郎と申します。よろしくお願いいたします。
私は、研究所は分子生物学の研究所ですが、私自身の研究は先端医療技術を中心にした科学政策研究で、社会科学系の人間でございます。その政策研究者として内外のこの種の政策を比較研究してきた者として、きょう御意見を申し上げます。
お手元に「「クローン法案」の問題点と望ましい代案」と記しました一枚紙をお配りしてあると思いますので、その要旨に従って申し上げます。
衆議院を通過したクローン法案、政府が提案した法案には幾つか重大な問題があると何人かの方々が指摘されております。そのうち、私が問題であると考えることを順に申し上げます。
まず第一、ヒトクローンを禁止することはいいとしても、この法案はヒトクローンの禁止の仕方が人の生命の尊厳の十分な保護にはならないと考えます。法の内容として説明されていることと本当に書いてあることがどうもずれているような気がいたします。と申しますのは、この法案は、結局、一部の特定胚を母胎に移植することだけを禁じ、その前のクローン胚とかキメラ胚とか、そういう胚をつくることを広範に認めております。これはクローン類似研究というのを国が法律でもって認めた世界でも非常に珍しいクローン研究容認法ということになっております。これは、私は、科学技術会議小委員会の答申の線を超えている部分があると考えますし、文部省告示の線を超えている部分もあると考えます。つまり、審議会の答申が正しく法案に翻訳されていないのではないかと思います。
詳しく申し上げると時間がとられますので、一つだけ例を申し上げますと、例えばこの法案は、動物の細胞核を人間の卵に植えて、そこから胚をつくるということを認めております。しかも、それを母胎に移植することを禁止しておりません。幾ら研究の自由とは申せ、ここまで認めるのでしょうか。私もこの小委員会のメンバーに加わっておりましたが、その答申を幾ら読んでも、そこまで認めるとは書いてございません。
また、文部省の告示というのは既にクローン研究において出され、大学等で広く守られております。その告示では人のクローン胚の作成は禁止されております。認められておりません。しかし、この法案はその文部省告示の線を否定して、人のクローン胚をつくることは認めております。その辺がちょっと私はおかしいのではないかと思う次第です。
よその国でも、例えば一番最近出たものでは、ヨーロッパ連合が、人のクローン胚の作成を禁止するべき、あるいはまだ時期尚早で認めるべきではないというようなヨーロッパ連合の倫理委員会が答申を出しております。
このクローン禁止の仕方のもう一つの問題は、科学技術会議が進めておられる施策が、この法案はごく一部でありまして、同じ人の生命の始まりを操作する研究でありながら、クローン、キメラ、ハイブリッドだけは法規制をすると。そうではない、ヒトの胚をすりつぶして胚性幹細胞というものをつくる、この研究は法の対象から外して行政指導のみで規制しようと。それ以外の、生殖医学などで広範に行われているヒトの胚をつくったり使ったりする研究は公には無規制と。そういうトリプルスタンダードがこの法案の政策の全体像であります。これも日本だけの人の生命の始まりに対する倫理の使い分けではないでしょうか。こういう倫理の使い分けを国民は認めるでありましょうか。
クローンはクローンだから禁止だというだけでは不十分であって、クローンというのは認められる人の生命の操作の範囲を超えているから禁止なのであると考えます。
ところが、政府法案では、第一条、「目的」というところで、人の生命の尊厳に関する内容として、だれかのコピーではない、コピーされないということと、人間以外のほかの動物とまぜられないという二つが書いてございます。それだけが人の生命の尊厳でしょうか。コピーされない、ほかの動物とまぜられない、それだけが人の生命の尊厳なのでしょうか。生殖医療、生殖医学分野においては非常に広範に生命科学の進展の中で人の生命の操作をやっております。そのどこまでが許され、役に立ち、認めるべきであるのか、そういう包括的な議論が必要であります。にもかかわらず、クローン法案はそうした必須の検討を回避していると言わざるを得ません。
特に、衆議院では、無性生殖だからクローンは禁止なのだと、クローンだけ特別扱いする理由を説明する議論が多かったようですが、それでは有性生殖なら何をやってもよろしいのでしょうか。
例えば、代理母というのがございます。これは胎外でヒトの胚をつくってそれを使う、ヒトの胚の作成と使用の仕方の一つのバリエーションです。これを禁止するということについては国民のコンセンサスはあるように見えますし、厚生省が検討しておる新規制案でもそれは禁止されているようです。代理母は有性生殖であります。ですから、それだけではクローンは禁止ということには、ほかのものは禁止しないでいいということにはならない。また、禁止とは言わなくても、ほっておいていいとは思えないわけです。
もう一つ、現在のクローン法案の大きな問題として、この法案は、人の生命操作に対して倫理の規定というのがない法案になっております。この法案を一字一句よく読んでいきますと、まず第二条、「定義」というので十何ページもございますが、その内容は、一般人はおろか、発生学、医学の専門の研究者にも理解不能な用語が並べられております。科学にない言葉が貫かれております。規制されるべき当の研究者にも理解できない定義というのは、適切なのかどうか疑問です。
そういう理解不能な用語と手続の規定、届け出ろというような、それだけを定めた法案で、特定胚のごく一部を禁止する、母胎への移植を禁止するという条項があるぐらいでございます。倫理を定めた規定がない。届け出制にするということは、すべて認めながら、それでもまだ認められないものはあるわけですから、その判断の基準というのが倫理原則ということになります。それがどう読んでもこの法案にはきっちり書いてない。
その具体的な倫理原則は、衆議院でつけられた附帯決議の中にしかございません。その衆議院の附帯決議の内容は、認められる人の生命の操作の研究、ヒトの胚の研究とは、事前に基礎実験が繰り返され、人間でやる必要性と妥当性が認められること、それからそのヒトの胚の材料となるもとの精子、卵子などを提供した御本人から、ちゃんと何々に使うと説明し、同意をとるということ、そして研究に用いるヒトの胚と卵子というものはやりとりをするときは無償にする。つまり、お金でやりとりしないと。そういう倫理原則が附帯決議にしかないというのは大変問題ではないでしょうか。
こうした法案が通ると、極端な話を申し上げますと、例えば日本ではヒトの胚や卵を売り買いしても法律で罰せられない国だと宣言するに等しくないでしょうか。臓器の売買は臓器移植法で禁止されております。それと矛盾しないでしょうか。心臓や肝臓は売買してはいけないけれども、卵や胚は売買していいとは言わないまでも、法律で罰しないというのは整合性を欠くのではないでしょうか。
厚生省でも生殖医療の規制が進められており、医療目的においてヒトの胚を作成、使用することについて一定の規制が進んでおります。そういう規制が進んでいるということ、あるいはクローン法案のようなものが必要だということは、人の命のもとをいじくる研究に対しては何らかの規制が必要だというコンセンサスは医療分野でも研究分野でも煮詰まってきているのではないでしょうか。
その厚生省の生殖医療規制案でも、ヒトの胚の医療目的でのほかの人への提供を認める方向です。そして、科学技術会議でも、クローン法案とは切り離した形で、ES細胞研究、ヒトの胚性幹細胞、マスコミで万能細胞と言われているものの研究のためにヒトの胚の提供を認めております。
そうすると、不妊治療目的でのほかのカップルへの提供と、それ以外にまだ生殖医学の研究目的での提供というのもあります。そしてさらに、それ以外のES細胞研究のような産婦人科と関係ない研究目的での提供、そのどれが優先して、どういう順番で、だれが現場で説明と同意をとるのでしょうか。厚生省、それから科学技術会議、どちらの審議会もそうした優先順位とか、かち合うということを想定しておりません。そのためのルールがございません。このままではヒトの胚が生まれる現場で混乱が起きて、研究者と医療者と、それぞれのほかの患者とかと胚の取り合いということにもなりかねないのではないでしょうか。これは非常に避けるべき事態であると考えます。
ですから、少なくとも科学技術会議の事務をやっている科学技術会議単独で指針をつくるのではなく、厚生省など、ES細胞研究、ヒトの胚を使う再生医学の研究に予算をつけている関係省庁共同で研究の指針をつくり、共同の責任で審査、管理するべきではないでしょうか。ヒトゲノム、ヒトの遺伝子の方の研究ではそういう四省庁共同の倫理指針の策定というのが進んでおります。ヒトの遺伝子も命のもとです。ヒトの胚や卵も命のもとです。であるならば、同じ程度の扱い、共同所管にしていただきたいと考える次第です。
最後に、結論を申し上げます。
今、生命科学が急速に進展し、ついに来世紀は生命科学の世紀になるのではないかと言われ、さまざまな生命操作が現実のものとなったこの新しい世紀を迎える現時点で、クローンを禁止するだけでは対応できないと考えます。本来あるべき筋の規制というのを一刻も早く実現していただきたいと思います。
その筋とは、ヒトのクローンをつくることを禁止するのは、ヒトの胚をどこまで研究目的でつくったり使ったりしていいかというヒト胚研究規制の一環として行われるべきで、ヒトの胚の研究規制は、そのヒトの胚をもたらすもとになっている生殖補助医療の規制の一環とするべきだというのが本来あるべき筋であり、ヒトのクローンの禁止を立法化したほかの先進諸国が実現してきた筋であります。日本だけがその筋と違う政策をとる理由というのは本当にあるのでしょうか。
そして、これは一般法では全くございません。生殖医療、生殖技術という非常に限定された個別法であって、十分個別的である。そういう意味では、先ほど位田先生がおっしゃられた日本の法伝統にも合致したものだと考えます。
クローン法案は、衆議院での審議の結果、見直し規定が修正され、さらに膨大な附帯決議がつけられました。その内容を解釈するならば、クローンの禁止だけではだめで、ヒト胚全体の扱いも検討して見直すべしというわけですから、今述べたような包括的規制の必要性が認められたものと私は思います。
ですから、三年以内というふうに言わず、もうそこまで必要性を衆議院も認識され、こちらでも認識されることと考えますので、三年後と言わず今から検討をして、一刻も早く、来年にでも実現すべきではないでしょうか。生殖補助技術規制、ヒト胚研究規制の中でクローンを禁止するという政策の筋を実現するために、ぜひ良識の府である参議院で継続審議にし、慎重な御検討をお願いしたいと思います。
以上です。ありがとうございました。