渡海紀三朗の発言 (文教・科学委員会)
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○政務次官(渡海紀三朗君) ほかの省庁のことについてちょっと調査はいたしておりませんが、例えば当庁の法律におきましては、まず原子力に関して原子炉等規制法や放射線障害防止法、こういったものについては、やはり取り扱うことが放射性物質の使用等でございますから許可や届け出が必要であるというふうに実は規制をいたしておるところでございます。その必要に応じて報告の徴収や立入検査、さまざまな改善命令等を行うことができるというふうにしておるところでございます。
本法律の規制のやり方といたしましては、先ほど来議論になっておりますように、個体産生に関してはこれは禁止ということで法律で禁止をいたしておりますし、研究という意味では届け出制と指針、これを有効に活用、組み合わせをすることによって規制を行っているということで、研究の自律性また自由を守りながらも、報告の徴収とか立入検査、計画変更命令等を有効に活用することによって、研究の自由と規律の実効性がバランスのとれたものとなっていくように配慮をいたしておるところでございます。