保岡興治の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(保岡興治君) 今回提出しております倒産法関係の二つの法律案でございますが、まず住宅ローン等を抱える個人債務者の経済的再生を図るための民事再生手続の特則手続の創設と、国際的に整合のとれた財産の清算または経済的再生を可能とするための国際倒産法制の整備を目的とするものでございます。
まず、個人債務者の再生手続の新設についてでございますが、いわゆるバブル経済の崩壊後の経済情勢の悪化や企業のリストラの推進に伴って、住宅ローンを抱えた個人債務者の破産件数が急増しております。一方、現行の倒産法制ではこのような個人債務者が経済生活の再生を図るための手続が必ずしも十分ではないとの指摘がされているところでございます。
すなわち、破産法上の破産・免責手続では、債務者はその全財産を清算されることになるために、持ち家住宅を手放さなければならなくなる上、破産者という烙印を押されることによって事実上の社会的不利益をこうむることとなる一方で、債権者も債権の回収がほとんどできないという問題がございます。また、民事再生法上の再生手続は主として中小企業の再生手続として構想されたものであるため、個人債務者が利用するには手続的な負担が重過ぎるなどの問題がございます。
そこで、民事再生法等の一部を改正する法律案におきましては、まず破産に瀕した個人債務者の経済生活の再生を図るための民事再生手続の特則手続として、住宅ローンを抱えた個人債務者ができる限り住宅を手放さないで再生できるようにするため、住宅ローン債権についての弁済の繰り延べを認めて、住宅に設定された抵当権の実行を制限する住宅資金貸付債権に関する特則を設けることといたしております。
また、継続的な収入の見込みがある個人債務者が破産しないで再生することができ、債権者も破産の場合よりも多くの債権回収をすることができるようにするための迅速かつ合理的な二種類の再生手続を設ける小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則をも設けることとしております。
次に、国際倒産法制の整備についてですが、いわゆるボーダーレスエコノミーの進展に伴って、複数の国で事業を行い資産を保有する企業がふえておりまして、これに伴って、このような多国籍企業が倒産する事例も増加しております。ところが、我が国の現行の国際倒産法制では、国内で開始された破産手続などの効力は債務者の国外財産には及ばず、外国で開始された倒産処理手続の効力は債務者の日本国内の財産には及ばないという属地主義が採用されておりまして、国際的に公平、適正な倒産処理手続が行えないという批判があります。
このような中で、国際連合におきまして、三年前の一九九七年に国際倒産モデル法が採択され、加盟国に対してモデル法を踏まえた法整備が勧告されておりまして、アメリカ、EUにおいても立法作業が進められております。
そこで、今回の二つの法律案におきましては、国際的な経済活動を行う債務者について、国際的に整合のとれた財産の清算または経済再生を可能にするため、これまでの属地主義を廃棄して、我が国の破産手続や会社更生手続の効力を債務者の国外財産にも及ぼすこととするとともに、外国で開始された倒産処理手続の効力を日本国内の財産に適切に及ぼすための承認援助手続を新たに設けることなど、国際主義、普及主義の立場に立った国際倒産法制を整備することとした次第でございます。