保岡興治の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(保岡興治君) 報道による人権侵害にどう対処するのかということでございますが、これまで刑事事件や少年事件の関係者のプライバシー等の人権が侵害されたと思われるような報道が少なからずある。委員御指摘のとおりで、これはもう人権擁護の観点から憂うべきことだというふうに考えております。
 この問題については報道の自由というものにかかわりますから、まずは報道の主体であるマスコミが報道される側の人権に配慮して、その被害を受ける方の気持ちをそんたくして自主規制をするなどの取り組みが非常に望ましいと考えられますけれども、マスコミの行き過ぎた報道によって関係者の人権が侵害されたと認められる場合、中には非常に悲痛な思いを今度の衆議院の委員会で被害者の方が述べられたところでもあります。
 こういった関係者の人権が侵害されたと認められるような場合には、法務省は従来、人権擁護機関として、当該出版社等に対して反省と再発防止を求める勧告を行うなどの措置を講じてまいりました。しかしながら、勧告等には法的な効力がないんですね。そういうことで、果たしてこのような現行の救済制度で十分であるのかどうか問題があります。事実、いろいろ勧告をしても、それに対する答えがほとんどありません。
 したがって、人権侵害による被害者の救済施策のあり方については、法務省に設置された人権擁護推進審議会において、昨年九月から報道による人権侵害の問題も含めて調査審議されておりますので、その審議結果も踏まえて、勧告等の現行の救済制度で十分であるのかどうか、法的措置の必要性も含めて今後具体的な検討をしてまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 115015206X00220001102_019

発言者: 保岡興治

speaker_id: 16198

日付: 2000-11-02

院: 参議院

会議名: 法務委員会