保岡興治の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(保岡興治君) 先ほども申し上げましたとおり、少年といえども社会の一員でございますから、社会に生きる者としての責任を自覚するということはやっぱり必要なことだと思います。未熟だから、まだ必ずしも完全な一人前ではないからということで社会的な責任までなしというわけではないと思うんです。そういった意味で、私はやはりそういった規範意識というものを少年に求める手だてというのもとても大事なことであって、確かに少年を教育改善していく努力というものはいろいろ尽くされるべきだろうと思います。
少年は生育過程にありますから可塑性にも富むし、本当に立派な社会人として更生させていくということに重点を置かなきゃならないことは事実でございますが、一方で世の中に対するけじめというのもあるということをきちっと認識させることは大切なことで、今度の少年法の改正なども、従来の少年法の理念は変えずに、しかし一方で犯した罪の結果については認識をしていただくということで、事実認定をきちっとしようとか、あるいは被害者に審判で意見を述べる機会を設けて、そういう被害者の姿も少年に見るチャンスを場合によっては考えるとか、あるいは場合によっては厳しい処分、刑事的な対応も含めて、事案によっては少年に厳しい刑事司法的な対応も求められるのではないかという点について選択の幅を広げて、そうして適切な具体的な事案に応じた対応を促していくという点で、これも一つの大切な要素ではないかというふうに思っております。