古田佑紀の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(古田佑紀君) 現行少年法におきます少年保護事件の手続の概略を申し上げますと、おおむね次のようになっております。
まず、少年事件につきましては、警察、検察等で捜査をした場合、犯罪の嫌疑があると認められるものについては、すべての事件を家庭裁判所に送致することとなっております。家庭裁判所ではその送致を受けまして審判を行うわけですが、手続としては一人の裁判官が行うことになっております。その審判を的確なものにするために家庭裁判所による調査が行われ、その結果を踏まえて審判が行われます。なお、審判自体は非公開でございまして、検察官等の関与は認められておりません。
次に、審判の結果、非行事実が認められるという場合には、少年院送致や保護観察などの保護処分を言い渡すことになります。中には、軽いものについては不処分ということで済むものもあるわけでございます。ただ、事件あるいは少年の事情によりまして刑事処分が適当だと認められる場合もあるわけでございまして、そういうときには家庭裁判所から検察官に再び事件が送致されます。
ただ、この検察官に対する送致は、現行法では十六歳以上の少年に限られることになっております。検察官はこのいわゆる逆送があった場合には、その事件を普通の裁判所、地方裁判所でございますが、などに起訴をするということになるわけでございます。
なお、裁判所の保護処分の決定につきましては、少年側が高等裁判所に抗告という形で不服を申し立てることができるようになっておりますが、ほかからはそういう道はございません。
概略、以上でございます。