古田佑紀の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(古田佑紀君) 御指摘のとおり、少年審判における観護措置期間が四週間ということから、これまで非常に共犯者の多い事件などにつきましては家庭裁判所でいろいろな工夫を凝らしてこられたわけですが、それにしてもそこで適正な審判をするのには非常に多くの努力を要する、いろんな意味で困難があると。そういうふうなことから、政府提出法案では十二週間まで延長が例外的に可能としたわけでございます。しかしながら、現在四週間のところを一気に十二週間まで延長するということについてはいろんな御意見があり、与党間で御調整の結果、八週間ということにされたものと承知しております。
もちろん、どの程度観護措置期間が必要かということにつきましてはそれぞれの事件によってさまざまではございますが、いずれにいたしましても現在の四週間に比べればより審理というものがやりやすくなる効果があることは間違いないわけでございまして、引き続きその運用状況を見ながら検討をしていきたいと考えております。