古田佑紀の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(古田佑紀君) ただいま御指摘のとおり、刑事裁判のシステムにおきましても大陸法系と英米法系はそれぞれかなり大きく違っているところがあるわけでございます。
大陸法系の場合は、ただいま御指摘のとおり、基本的に裁判所が事件の取り調べを進めていくという職権主義という構造をとっており、この方が実体的真実という面を発見するということに役立つという考えでいるものと思われる次第です。
この場合には、ただいま委員御指摘のとおり、もちろん捜査記録はすべて裁判官のところに送付され、裁判官がそれを見ながら必要な取り調べを進めて有罪か無罪かということを判断していくというのが基本的な原則であると認識しております。また、御指摘のように、いわゆる伝聞法則につきましても、大陸法系では伝聞法則による証拠の制限というのはないというふうに認識しているわけでございます。
そういうことで、刑事裁判という責任追及をする場合に、どういう制度がふさわしいかというような面も含めて刑事裁判の訴訟手続についていろんな工夫があるわけですが、手続の性質などに照らしていろんな制度があり得るものと考えております。