野寺康幸の発言 (労働・社会政策委員会)
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○政府参考人(野寺康幸君) 労災保険は、先生御指摘のとおり、基準法に基づきます事業主責任を災害に関して果たすという、そういう意味で全額事業主の負担で制度は成り立っているわけでございます。したがって、基本的に労働基準法上の労働者であるということがその対象である基本的な要件になるわけです。
ただ、基準法上の労働者でない方であっても、業務の実態としてあるいは災害の発生状況などから見て、労働者と同じように保護を与えた方がいいんではないかといったような方も見られるわけでございます。特別加入制度は、こういった観点から、そういった方々に対しまして労災保険への加入を特別に認めるというような制度でございます。
今、先生、導入の経緯というふうにお話しになりましたが、そういう意味で労災保険はできておりますけれども、こういった労災保険のいわば外側にこぼれている、保険をした方がいいような方々に対しまして、四十年に法改正をして導入したということです。したがって、KSDとの関係等々については当方は全く存知しておりません。