労働・社会政策委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年十一月二日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月一日
辞任 補欠選任
笹野 貞子君 谷林 正昭君
十一月二日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 佐藤 昭郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 吉岡 吉典君
理 事
斉藤 滋宣君
清水嘉与子君
日出 英輔君
木俣 佳丈君
長谷川 清君
委 員
釜本 邦茂君
国井 正幸君
佐藤 昭郎君
成瀬 守重君
山崎 正昭君
川橋 幸子君
谷林 正昭君
前川 忠夫君
但馬 久美君
浜四津敏子君
八田ひろ子君
大脇 雅子君
高橋紀世子君
魚住 汎英君
国務大臣
労働大臣 吉川 芳男君
政務次官
法務政務次官 上田 勇君
大蔵政務次官 七条 明君
労働政務次官 釜本 邦茂君
金融再生政務次
官 宮本 一三君
事務局側
常任委員会専門
員 山岸 完治君
政府参考人
国税庁課税部長 村上 喜堂君
労働省労働基準
局長 野寺 康幸君
労働省女性局長 藤井 龍子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の
徴収等に関する法律の一部を改正する法律案(
内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月一日
辞任 補欠選任
笹野 貞子君 谷林 正昭君
十一月二日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 佐藤 昭郎君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 吉岡 吉典君
理 事
斉藤 滋宣君
清水嘉与子君
日出 英輔君
木俣 佳丈君
長谷川 清君
委 員
釜本 邦茂君
国井 正幸君
佐藤 昭郎君
成瀬 守重君
山崎 正昭君
川橋 幸子君
谷林 正昭君
前川 忠夫君
但馬 久美君
浜四津敏子君
八田ひろ子君
大脇 雅子君
高橋紀世子君
魚住 汎英君
国務大臣
労働大臣 吉川 芳男君
政務次官
法務政務次官 上田 勇君
大蔵政務次官 七条 明君
労働政務次官 釜本 邦茂君
金融再生政務次
官 宮本 一三君
事務局側
常任委員会専門
員 山岸 完治君
政府参考人
国税庁課税部長 村上 喜堂君
労働省労働基準
局長 野寺 康幸君
労働省女性局長 藤井 龍子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
〇労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の
徴収等に関する法律の一部を改正する法律案(
内閣提出)
─────────────
吉
吉岡吉典#1
○委員長(吉岡吉典君) ただいまから労働・社会政策委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、笹野貞子君が委員を辞任され、その補欠として谷林正昭君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、笹野貞子君が委員を辞任され、その補欠として谷林正昭君が選任されました。
─────────────
吉
吉岡吉典#2
○委員長(吉岡吉典君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に国税庁課税部長村上喜堂君、労働省労働基準局長野寺康幸君及び労働省女性局長藤井龍子君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉
吉
吉岡吉典#4
○委員長(吉岡吉典君) 労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
日
日出英輔#5
○日出英輔君 自由民主党の日出でございます。
当委員会、私は全くの初めてでございますし、労働問題につきましては全くの素人でございます。それに引きかえまして、きょうおいでの与党、野党の先生方はそれぞれの専門というふうに伺っておりまして、素人でちょっと恐縮でございますが三十分ほどおつき合いをいただきたいと思っております。
また、こんなところでこういうことを申し上げていいかどうかわかりませんが、先般、理事会で長谷川先生から、やっぱり全会一致の法案でも逐条審議をするぐらいしっかり審議すべきであるということを言われましたので、夕べ一生懸命勉強してみましたがとても歯が立ちませんので、素人論で恐縮でございますが、それでやらせていただきたいと思っております。
この労災保険法の歴史等も少し大急ぎで見てみましたら、二十二年の労働基準法とあわせて制定され、その後の特別加入制度でありますとか通勤災害補償制度の新設等々、制度が逐次拡充強化をされ、大変なるもう堂々たる大制度でありますし、ここまでにこの制度が育ってきましたことにつきまして、労働省の当局なり、あるいは衆参の先生方のいろんな御尽力があるということをよくよくと理解できたわけでございます。
私は、こういった堂々たる大制度でありますが、ちょっと気になることが幾つかございますので、少しお伺いをしたいというふうに思っております。
この法案につきましては、各種の健康診断結果を見ると、脳とか心臓疾患等につながる所見を有する労働者の割合が四割を超えるといったことで、二次健康診断給付の創設でありますとか、あるいは建設業の災害発生率が低下傾向にあるということもあり、有期事業に係るメリット制の改正ということも出ており、これは中身としては大いに結構だというふうに思っておる次第でございますが、私はちょっと、こういった主としてフィジカルな災害ではなくてメンタルな方で気になることがありましたものですから、二、三御質問をさせていただきたいと思っております。
いただきました資料を見せていただきましたら、精神障害等の労災認定状況が実は大変少ないわけでございます。今の一番新しい三年でいいましても、平成九年度で請求件数が四十一件、認定件数が二件、十年度で請求件数が四十二件、認定件数が四件、平成十一年度が請求件数が百五十五件で認定件数が十四件ということでございまして、私はこの数字を見まして少し違和感を感じたわけでございます。近年、リストラでありますとか倒産でありますとか、今までの我が国でいう労使慣行、そういったことがどんどん音を立てて崩れてきている状況の中で、こういったメンタル面について私は非常に気になるわけでございます。
私も公務員生活を三十年ほどやっておりまして、その中で先輩、同僚、後輩が、大変惜しい人材が心身疾患といいますか、心の健康問題を抱えて脱落していったり、あるいはなかなか三十年たちましても治っていない方すら実はおります。
そういう意味でいいますと、聞くところによりますと、一番最初の軽度の状態においてやはりきちんとした対応をするというのが大事だということを聞いておりますので、そういう点から伺いたいわけでございます。
最初に労働省の方に伺いたいわけでございますが、こういった心の健康問題を抱えている労働者が増加しているのではないかというふうにいろんなところで言われているわけでありますが、正体がしっかりわかっておりません。具体的な人数などというのはそう簡単にはわからないと思いますが、大体、この労災保険でいいますと約五千万人、労働省ので六千万人でございましょうか、この中でこういった心の健康問題を抱えているような労働者数というのは一体どのぐらいというふうに見込んでおられるのか。これは、労働省に先に伺いたいと思っております。
この発言だけを見る →当委員会、私は全くの初めてでございますし、労働問題につきましては全くの素人でございます。それに引きかえまして、きょうおいでの与党、野党の先生方はそれぞれの専門というふうに伺っておりまして、素人でちょっと恐縮でございますが三十分ほどおつき合いをいただきたいと思っております。
また、こんなところでこういうことを申し上げていいかどうかわかりませんが、先般、理事会で長谷川先生から、やっぱり全会一致の法案でも逐条審議をするぐらいしっかり審議すべきであるということを言われましたので、夕べ一生懸命勉強してみましたがとても歯が立ちませんので、素人論で恐縮でございますが、それでやらせていただきたいと思っております。
この労災保険法の歴史等も少し大急ぎで見てみましたら、二十二年の労働基準法とあわせて制定され、その後の特別加入制度でありますとか通勤災害補償制度の新設等々、制度が逐次拡充強化をされ、大変なるもう堂々たる大制度でありますし、ここまでにこの制度が育ってきましたことにつきまして、労働省の当局なり、あるいは衆参の先生方のいろんな御尽力があるということをよくよくと理解できたわけでございます。
私は、こういった堂々たる大制度でありますが、ちょっと気になることが幾つかございますので、少しお伺いをしたいというふうに思っております。
この法案につきましては、各種の健康診断結果を見ると、脳とか心臓疾患等につながる所見を有する労働者の割合が四割を超えるといったことで、二次健康診断給付の創設でありますとか、あるいは建設業の災害発生率が低下傾向にあるということもあり、有期事業に係るメリット制の改正ということも出ており、これは中身としては大いに結構だというふうに思っておる次第でございますが、私はちょっと、こういった主としてフィジカルな災害ではなくてメンタルな方で気になることがありましたものですから、二、三御質問をさせていただきたいと思っております。
いただきました資料を見せていただきましたら、精神障害等の労災認定状況が実は大変少ないわけでございます。今の一番新しい三年でいいましても、平成九年度で請求件数が四十一件、認定件数が二件、十年度で請求件数が四十二件、認定件数が四件、平成十一年度が請求件数が百五十五件で認定件数が十四件ということでございまして、私はこの数字を見まして少し違和感を感じたわけでございます。近年、リストラでありますとか倒産でありますとか、今までの我が国でいう労使慣行、そういったことがどんどん音を立てて崩れてきている状況の中で、こういったメンタル面について私は非常に気になるわけでございます。
私も公務員生活を三十年ほどやっておりまして、その中で先輩、同僚、後輩が、大変惜しい人材が心身疾患といいますか、心の健康問題を抱えて脱落していったり、あるいはなかなか三十年たちましても治っていない方すら実はおります。
そういう意味でいいますと、聞くところによりますと、一番最初の軽度の状態においてやはりきちんとした対応をするというのが大事だということを聞いておりますので、そういう点から伺いたいわけでございます。
最初に労働省の方に伺いたいわけでございますが、こういった心の健康問題を抱えている労働者が増加しているのではないかというふうにいろんなところで言われているわけでありますが、正体がしっかりわかっておりません。具体的な人数などというのはそう簡単にはわからないと思いますが、大体、この労災保険でいいますと約五千万人、労働省ので六千万人でございましょうか、この中でこういった心の健康問題を抱えているような労働者数というのは一体どのぐらいというふうに見込んでおられるのか。これは、労働省に先に伺いたいと思っております。
野
野寺康幸#6
○政府参考人(野寺康幸君) 職場におきましていろんな強い不安、悩み、ストレスといったようなものを感じております労働者の割合は、先生御指摘のとおり、年々増加しております。平成九年の労働者健康状況調査によりますと、六二・八%の者がそういった何らかの意味での不安を感じているという状況でございます。
この発言だけを見る →日
日出英輔#7
○日出英輔君 六二・八%というのは、やはりある種のストレス、かなり重度のストレスを感じているといったような人たちを挙げているのではないかと思いますが、そこからもう少し進んで、何というんでしょうか、私、専門的な用語はわかりませんが、躁うつ病的な症状あるいは精神分裂症的な症状、こういった軽いものが出てくるというのがその次の段階だろうと思いますが、そういう方たちのためにより機動的に対応するというのがやっぱり大事だろうと。これは労災保険制度だけじゃなく、あらゆる制度を駆使してということだとは思いますが。
そこで、これは労働省だけじゃなくて厚生省なんかにもまたがると思いますが、世に言われている、こういう場合に利用できる例えばカウンセラーでありますとか精神科医とか、こういう方たちに早く相談をして適切な治療を受けることだというふうによく言われているわけでありますが、こういった労働者の方々が利用できるカウンセラー、これも正式な言葉なのかちょっとはっきりしません、私は申し上げられませんが、そこはよく知りませんけれども、カウンセラーでありますとか精神科医の方々がどのぐらい人数がおって、この方たちをうまく利用できるような体制になっているのかどうか。その辺についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、これは労働省だけじゃなくて厚生省なんかにもまたがると思いますが、世に言われている、こういう場合に利用できる例えばカウンセラーでありますとか精神科医とか、こういう方たちに早く相談をして適切な治療を受けることだというふうによく言われているわけでありますが、こういった労働者の方々が利用できるカウンセラー、これも正式な言葉なのかちょっとはっきりしません、私は申し上げられませんが、そこはよく知りませんけれども、カウンセラーでありますとか精神科医の方々がどのぐらい人数がおって、この方たちをうまく利用できるような体制になっているのかどうか。その辺についてはいかがでしょうか。
野
野寺康幸#8
○政府参考人(野寺康幸君) 労災病院のケースでお答えさせていただきたいと思うんですが、労災病院は全国に三十七ございます。メンタルヘルスに対する相談や治療を行う精神科あるいは神経科、心療内科といったような科目の医師が三十七名合計でおります。このほかに、先生御指摘の心理カウンセラーあるいは心理判定員といったような専門職が四十二名全部で配置されております。
なお、労働者の側からこういったメンタルヘルスに関します御相談を受ける体制をとっておりますが、三十八都道府県に設けられております産業保健推進センターというところでメンタルヘルスにかかわります産業保健の相談員として、精神科のお医者さんを週一回配置しているといったような体制もとっております。
なお、事業者、労働者に対しましてこういった産業保健サービスを提供する目的で、全国三百四十七カ所に、つまり監督署のあるところに全部、地域産業保健センターというものを、これは医師会の方と協力して置かせていただいておりますが、ここにおきましても、お医者さん、保健婦によりますメンタルヘルスの相談体制を設けております。
この発言だけを見る →なお、労働者の側からこういったメンタルヘルスに関します御相談を受ける体制をとっておりますが、三十八都道府県に設けられております産業保健推進センターというところでメンタルヘルスにかかわります産業保健の相談員として、精神科のお医者さんを週一回配置しているといったような体制もとっております。
なお、事業者、労働者に対しましてこういった産業保健サービスを提供する目的で、全国三百四十七カ所に、つまり監督署のあるところに全部、地域産業保健センターというものを、これは医師会の方と協力して置かせていただいておりますが、ここにおきましても、お医者さん、保健婦によりますメンタルヘルスの相談体制を設けております。
日
日出英輔#9
○日出英輔君 今の数字は、労働省としてはそこそこの体制になっていると、そこそこの人員が置かれているというような評価で今局長はお話しになっているんでしょうか、それとも足りないということでおっしゃっているのか。そこをちょっとつけ加えて御答弁願います。
この発言だけを見る →野
野寺康幸#10
○政府参考人(野寺康幸君) なかなか難しい問題でございますけれども、傾向的にはこういったメンタルヘルスの御相談は今後もふえるのではないかと思います。
そういう意味では、今後ともこういった政策を十分慎重に考えて、場合によっては再考することも必要だと思っております。
この発言だけを見る →そういう意味では、今後ともこういった政策を十分慎重に考えて、場合によっては再考することも必要だと思っております。
日
日出英輔#11
○日出英輔君 私は、制度としては詳しく知りませんが、いろいろな外国の小説でありますとか映画とか等々見ておりますと、いろんなところにカウンセラーという方が登場してきまして、かなりいろんな症状の軽いときから相談に乗っているというのはよく出てまいるわけであります。
これから、こういった労働者の方々の環境というのはなかなか日本的な労使慣行が崩れていく中で厳しくなってくるだろうというふうに思います。私は、この体制についての一日も早い強化が必要だというふうに思っている次第でございます。
そこで、続けて局長にちょっと伺いたいんですが、私がさっき申し上げた認定の件数が非常に少ないということなんですが、これについては労働基準監督署でやっております認定が厳しいということはないんでしょうか。あるいはどういう形でやっておられるのか、ちょっと簡潔に御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これから、こういった労働者の方々の環境というのはなかなか日本的な労使慣行が崩れていく中で厳しくなってくるだろうというふうに思います。私は、この体制についての一日も早い強化が必要だというふうに思っている次第でございます。
そこで、続けて局長にちょっと伺いたいんですが、私がさっき申し上げた認定の件数が非常に少ないということなんですが、これについては労働基準監督署でやっております認定が厳しいということはないんでしょうか。あるいはどういう形でやっておられるのか、ちょっと簡潔に御説明をいただきたいと思います。
野
野寺康幸#12
○政府参考人(野寺康幸君) 若干詳しく申し上げさせていただきたいと思うんですが、近年、こういった先生御指摘の精神障害等に関します労災の請求件数が増加していることは御指摘のとおりでございまして、昨年の九月に実は心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針、労災保険の保険給付が出るかどうかの判断をする基準でございますが、こういったものを作成して全国に通達してございます。
なかなか判定が難しいわけでございますけれども、新たに設けました判断指針の中では、業務による心理的な負担、それから業務外の、例えば家族であるとかそういった業務外の心理的負担、あるいは個別的な要因、例えば精神障害がもともとあるとか、そういったようなもののすべてについて評価する方法をとっております。その結果、業務による心理的負荷がそういった精神障害を発病させる程度の有力な原因になっているといったような場合には業務上と判定するという具体的な判定の仕方をかなり細かく指針として全国に示しております。
確かに、認定件数、少ないというお話ですが、若干ずつ、やはり特に判断指針を出した後ふえてございますので、今後場合によってはまたふえていくんではないかと思っております。
この発言だけを見る →なかなか判定が難しいわけでございますけれども、新たに設けました判断指針の中では、業務による心理的な負担、それから業務外の、例えば家族であるとかそういった業務外の心理的負担、あるいは個別的な要因、例えば精神障害がもともとあるとか、そういったようなもののすべてについて評価する方法をとっております。その結果、業務による心理的負荷がそういった精神障害を発病させる程度の有力な原因になっているといったような場合には業務上と判定するという具体的な判定の仕方をかなり細かく指針として全国に示しております。
確かに、認定件数、少ないというお話ですが、若干ずつ、やはり特に判断指針を出した後ふえてございますので、今後場合によってはまたふえていくんではないかと思っております。
日
日出英輔#13
○日出英輔君 私も、十一年の九月に労働基準局長が各都道府県の労働基準局長あてに出しましたこの業務上外の判断指針というのを読ませていただきました。
ちょっと今の説明でもう少しつけ加えていただきたいのは、去年の九月に出しました通知というか通達ですね、これ以前はどういう形でやっておられたのか。あるいは、先ほど私は請求件数と認定件数を申し上げましたが、十一年度が急に、前年度が四十二件に対して百五十五件と請求件数が急にふえておりますし、認定もそれなりに四から十四というんですか、ふえているのはふえていますが、これはこの通達といいますか通知と関係あるのかどうか。こういうこと、新しくしたということと関係あるのかどうか。ちょっとつけ加えて御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →ちょっと今の説明でもう少しつけ加えていただきたいのは、去年の九月に出しました通知というか通達ですね、これ以前はどういう形でやっておられたのか。あるいは、先ほど私は請求件数と認定件数を申し上げましたが、十一年度が急に、前年度が四十二件に対して百五十五件と請求件数が急にふえておりますし、認定もそれなりに四から十四というんですか、ふえているのはふえていますが、これはこの通達といいますか通知と関係あるのかどうか。こういうこと、新しくしたということと関係あるのかどうか。ちょっとつけ加えて御説明いただきたいと思います。
野
野寺康幸#14
○政府参考人(野寺康幸君) 今のまず判断指針ができる前の話でございますけれども、これはこの精神障害だけに限った判断指針というのは特になくて、一般的に病気であるとかそういった判断指針の中で、特に精神障害だけの判断指針じゃない一般的な判断指針の中で判断していたわけでございます。
それから、この判断指針の前後で確かに請求件数の方がふえていることは、特にこの判断指針によって、この判断指針がかなり大きく報道されたというふうに思っておりますし、また監督署を通じましてかなり広くこういった判断指針の概要についてPRもさせていただいておりますので、従来はなかなか出しにくかったものがそれによって若干認められる可能性があるというふうに判断なさった方が申請してこられるということはあると思います。
この発言だけを見る →それから、この判断指針の前後で確かに請求件数の方がふえていることは、特にこの判断指針によって、この判断指針がかなり大きく報道されたというふうに思っておりますし、また監督署を通じましてかなり広くこういった判断指針の概要についてPRもさせていただいておりますので、従来はなかなか出しにくかったものがそれによって若干認められる可能性があるというふうに判断なさった方が申請してこられるということはあると思います。
日
日出英輔#15
○日出英輔君 私は、やっぱりこういう判断指針をかなりきちんとつくられたということは大いに評価すべきものだというふうに思います。行政としてこういった判断指針がないとやはり現場の方はより判断がしにくくなって、何かこういった精神障害ということによるものが変にニュースになったりするようなことではやっぱりいけないのでありまして、これが事務的に粛々と行われるぐらいでないといけないんだろうというふうに思います。そういう意味で、この判断指針を出されたこと自体は行政の透明化という面でも私はいいことだと思っています。
ただ、これちょっと私の意見ですが、この判断指針の基本的考え方のところで、例えばこの「心理的負荷による精神障害の業務上外の判断に当たっては、」云々と書いてある中で、「労働者災害補償保険制度の性格上、本人がその心理的負荷の原因となった出来事をどのように受け止めたかではなく、多くの人々が一般的にはどう受け止めるかという客観的な基準によって評価する必要がある。」といった、この「多くの人々が」というのは、過去における障害を持った方じゃなくて何か平常人のような感じがちょっと読めるんですが、そういったことでありますとか、あるいは判断要件のところで、今のような「客観的に」という言葉で、「客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。」でありますとか、あるいはさらに今の続けて申し上げますと、判断要件三つのうちの最後の方に、「業務以外の心理的負荷及び個体的要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。」ということで、何か一切こういう業務以外のものは入ってはいけないんだというふうに一見読めるようなところがあります。この基本方針のところは私は読み方によっては相当厳しく読めるような気がします。
ただ、後ろを読みますと、例えば今の業務以外の心理的負荷のところについても言及が当然あって、要因が複雑に絡み合っているので慎重にやれとか書いておられますね。そういったところとか、こういった度数を、強度というものをちゃんと客観的に書くとか、私はこういう意味でよくできているというふうに思いますが、ただこの精神的な障害の話は、私はやっぱり客観的にというか、通常人が感じるということがこの制度の性格に合っているかどうかということについて、やや疑問があります。ただ、これはきょうは議論ができませんので申し上げませんが、百歩譲っても、やはりこのメンタルなものについては当該人がどういうふうに感じたかというのを相当程度取り入れないとうかがい知れないんではないかということ、あるいはなかなか認定できないんではないかということがあります。
さらに申し上げれば、行政サイドでいいますと、私も公務員の仕事をいたしましたが、中央では割合弾力的に判断をすることでも、現場に行きますとやっぱりこういった判断指針を金科玉条として見ます、入り口のところはかなり強く書いてあります。私、後ろを読むと、入り口のところがちょっと書き方が原則だけが書いてあるんじゃないかという感じがありまして、どうもやはり現場の方々はこれを見ますと少し金科玉条なのでかなり硬直的な判断をなさるおそれがあるんではないかという感じがいたします、これは私の危惧だといいんですが。そういう意味で、これまで請求された案件なりあるいは認定された案件につきまして、事後的に症例をよくお調べいただいて、よりその事案に合ったような判断ができるようこれは御努力を賜りたいというふうに思っている次第でございます。
そこで、大臣にちょっと伺いたいのでございますが、労働省はことしの八月にこういった何といいますか、メンタルヘルスケアと横文字が出ておりましたが、事業場における労働者の心の健康づくりのための指針というのを公表しているわけであります。私はこういったことについて少し何か物足りない感じもしないではないんですが、こういったメンタルヘルスケア対策について、大臣として今後どのようにお進めになっていくおつもりなのか、そういったお気持ち、抱負等を伺いたいと存じます。
この発言だけを見る →ただ、これちょっと私の意見ですが、この判断指針の基本的考え方のところで、例えばこの「心理的負荷による精神障害の業務上外の判断に当たっては、」云々と書いてある中で、「労働者災害補償保険制度の性格上、本人がその心理的負荷の原因となった出来事をどのように受け止めたかではなく、多くの人々が一般的にはどう受け止めるかという客観的な基準によって評価する必要がある。」といった、この「多くの人々が」というのは、過去における障害を持った方じゃなくて何か平常人のような感じがちょっと読めるんですが、そういったことでありますとか、あるいは判断要件のところで、今のような「客観的に」という言葉で、「客観的に当該精神障害を発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。」でありますとか、あるいはさらに今の続けて申し上げますと、判断要件三つのうちの最後の方に、「業務以外の心理的負荷及び個体的要因により当該精神障害を発病したとは認められないこと。」ということで、何か一切こういう業務以外のものは入ってはいけないんだというふうに一見読めるようなところがあります。この基本方針のところは私は読み方によっては相当厳しく読めるような気がします。
ただ、後ろを読みますと、例えば今の業務以外の心理的負荷のところについても言及が当然あって、要因が複雑に絡み合っているので慎重にやれとか書いておられますね。そういったところとか、こういった度数を、強度というものをちゃんと客観的に書くとか、私はこういう意味でよくできているというふうに思いますが、ただこの精神的な障害の話は、私はやっぱり客観的にというか、通常人が感じるということがこの制度の性格に合っているかどうかということについて、やや疑問があります。ただ、これはきょうは議論ができませんので申し上げませんが、百歩譲っても、やはりこのメンタルなものについては当該人がどういうふうに感じたかというのを相当程度取り入れないとうかがい知れないんではないかということ、あるいはなかなか認定できないんではないかということがあります。
さらに申し上げれば、行政サイドでいいますと、私も公務員の仕事をいたしましたが、中央では割合弾力的に判断をすることでも、現場に行きますとやっぱりこういった判断指針を金科玉条として見ます、入り口のところはかなり強く書いてあります。私、後ろを読むと、入り口のところがちょっと書き方が原則だけが書いてあるんじゃないかという感じがありまして、どうもやはり現場の方々はこれを見ますと少し金科玉条なのでかなり硬直的な判断をなさるおそれがあるんではないかという感じがいたします、これは私の危惧だといいんですが。そういう意味で、これまで請求された案件なりあるいは認定された案件につきまして、事後的に症例をよくお調べいただいて、よりその事案に合ったような判断ができるようこれは御努力を賜りたいというふうに思っている次第でございます。
そこで、大臣にちょっと伺いたいのでございますが、労働省はことしの八月にこういった何といいますか、メンタルヘルスケアと横文字が出ておりましたが、事業場における労働者の心の健康づくりのための指針というのを公表しているわけであります。私はこういったことについて少し何か物足りない感じもしないではないんですが、こういったメンタルヘルスケア対策について、大臣として今後どのようにお進めになっていくおつもりなのか、そういったお気持ち、抱負等を伺いたいと存じます。
吉
吉川芳男#16
○国務大臣(吉川芳男君) 近年、仕事や職業生活に関連してストレス等を感じる労働者の割合が増加しているところでありますが、このため本年八月に事業場における心の健康づくりのための計画の策定や、メンタルヘルスケアの具体的進め方を内容とする事業場における労働者の心の健康づくりのための指針を策定したところであります。
労働省といたしましては、本指針の普及啓発を図るとともに、労災病院を活用したメンタルヘルスに関する相談体制の整備等の施策を通じ、職場のメンタルヘルス対策の推進に努めてまいりたいと思っている次第であります。
この発言だけを見る →労働省といたしましては、本指針の普及啓発を図るとともに、労災病院を活用したメンタルヘルスに関する相談体制の整備等の施策を通じ、職場のメンタルヘルス対策の推進に努めてまいりたいと思っている次第であります。
日
日出英輔#17
○日出英輔君 今のメンタルヘルスケアの話につきまして、労働省のこの指針では、労働者自身によるセルフケア、管理監督者によるラインによるケア、事業場内の健康管理担当者による事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外の専門家による事業場外資源によるケアと四つに分かれて書いておられます。
私は、事業者の健康管理ということについては当然気を使っていかなければいけない、これからは今まで以上に気を使っていただかなきゃいけないことはそのとおりだと思うんですが、特にやはり事業場外の専門の方々のケアというものもよりよく活用できるような体制をつくっていっていただきたいということをお願いいたしたいと思っております。
次に、ちょっと今のメンタルヘルスケアの後に、過労死の話について法案でも出ておりますので一言二言触れてみたいと思っております。
何か過労死について国際的な比較ができるのかという話を担当の方に実はきのう伺いましたら、そういうのはないらしい、過労死というのはどうも何か日本語が国際語になっているのじゃないかというようなことまで聞きまして実はびっくりしたわけでございます。
この資料等で、一次健康診断で異常所見が見られたということで、ちょっと私もややびっくりしたといいますか、この中に、所見ありと言われた方が、対象者が三十万人だと、その内訳として肥満、血圧、血糖、血中脂質、すべてに有所見となることというのがちょっとメモ書きで書いてありました。こういうことを方針として省令でお決めになるということだと思いますが、肥満というと私当たりそうな気がいたしますし、肥満、血圧、血糖、血中脂質ですと、国会議員の先生方相当当たるんじゃないかと思いますが、これはやっぱりおっしゃるように何か死の四重奏ということを書いていましたのでますますびっくりしたわけであります。
こういった健康診断の過程でより具体的に、個体差もありましょうけれども、よりきちんと合った健康診断の過程で過労死予備軍みたいな方をしっかりとつかまえるようなことをしていただきたいと思いますし、さらには、健康診断以外の世界でも過労死予備軍をぜひとも減らしていく、予防的に先に減らしていくというところが大事だというふうに思っております。
ところで、政務次官に、これは当然この過労死予備軍を減らすという意味で今度の法律改正が行われるわけでありますが、当然それはそれとして、そのほかも何かあればつけ加えて御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、事業者の健康管理ということについては当然気を使っていかなければいけない、これからは今まで以上に気を使っていただかなきゃいけないことはそのとおりだと思うんですが、特にやはり事業場外の専門の方々のケアというものもよりよく活用できるような体制をつくっていっていただきたいということをお願いいたしたいと思っております。
次に、ちょっと今のメンタルヘルスケアの後に、過労死の話について法案でも出ておりますので一言二言触れてみたいと思っております。
何か過労死について国際的な比較ができるのかという話を担当の方に実はきのう伺いましたら、そういうのはないらしい、過労死というのはどうも何か日本語が国際語になっているのじゃないかというようなことまで聞きまして実はびっくりしたわけでございます。
この資料等で、一次健康診断で異常所見が見られたということで、ちょっと私もややびっくりしたといいますか、この中に、所見ありと言われた方が、対象者が三十万人だと、その内訳として肥満、血圧、血糖、血中脂質、すべてに有所見となることというのがちょっとメモ書きで書いてありました。こういうことを方針として省令でお決めになるということだと思いますが、肥満というと私当たりそうな気がいたしますし、肥満、血圧、血糖、血中脂質ですと、国会議員の先生方相当当たるんじゃないかと思いますが、これはやっぱりおっしゃるように何か死の四重奏ということを書いていましたのでますますびっくりしたわけであります。
こういった健康診断の過程でより具体的に、個体差もありましょうけれども、よりきちんと合った健康診断の過程で過労死予備軍みたいな方をしっかりとつかまえるようなことをしていただきたいと思いますし、さらには、健康診断以外の世界でも過労死予備軍をぜひとも減らしていく、予防的に先に減らしていくというところが大事だというふうに思っております。
ところで、政務次官に、これは当然この過労死予備軍を減らすという意味で今度の法律改正が行われるわけでありますが、当然それはそれとして、そのほかも何かあればつけ加えて御答弁をいただきたいと思います。
釜
釜本邦茂#18
○政務次官(釜本邦茂君) 労働者の健康を確保するための施策としては、従来より労働安全衛生法に基づき、定期健康診断等の実施や当該健康診断の結果、有所見の者に対する適切な就業上の措置等の実施を事業主に義務づけております。こうした対策に加え、今般の労災保険法等の改正により二次健康診断等給付を創設したいと考えています。
その内容は、定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患の発症にかかわる項目に異常の所見が見つかった者に対し、脳及び心臓の状態を把握するためにさらに詳細な二次健康診断を実施するとともに、当該健康診断の結果を踏まえ、運動、栄養、生活全般にわたる保健指導を行おうとするものであります。
この二次健康診断についても、その結果を踏まえ、事業主は適切な就業上の措置を行う仕組みをとっており、これにより定期健康診断等と相まって過労死等の予防対策の一層の徹底が図られるものと考えております。
この発言だけを見る →その内容は、定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患の発症にかかわる項目に異常の所見が見つかった者に対し、脳及び心臓の状態を把握するためにさらに詳細な二次健康診断を実施するとともに、当該健康診断の結果を踏まえ、運動、栄養、生活全般にわたる保健指導を行おうとするものであります。
この二次健康診断についても、その結果を踏まえ、事業主は適切な就業上の措置を行う仕組みをとっており、これにより定期健康診断等と相まって過労死等の予防対策の一層の徹底が図られるものと考えております。
日
日出英輔#19
○日出英輔君 過労死の話については大変身につまされる話でございます。これは私の意見でありますが、先ほどの精神障害の話と同じように、過労死に係る労災補償状況の推移を見ましても、これも何といいますか、件数がそれほど多くない、多いことがいいというふうには思いませんが、ほかの療養給付件数なんかと比べますと格段の差があったりしまして、これもぜひしっかりとした体制をとっていただきたいと思っております。
そこで、私は、先ほどのメンタルの話もまたフィジカルの話も、なかなかに職場の中で言いますと個人のプライベートな部分にかかわるというのがあります。自分の弱点をなかなか職場の中で言いにくいという雰囲気が当然どこの職場でも多かれ少なかれあろうかと思いますが、ただ、これは事業者の都合だけじゃなくて労働者個人の問題として大変大きな問題でありますので、しっかりとした体制をとっていただきたいと思っております。
そういう意味で、最後に大臣にちょっと伺いたいわけでありますが、過労死の予防対策について、こういった労災の問題も当然ありますが、それよりもっと場を広げて、内閣全体として過労死の予防対策に取り組んでいただきたいということが私の気持ちでございます。
労働省でも伺いましたら、テレワーク普及事業、これは伺っていましたら、私は最初は、SOHO、最近のスモールオフィス・ホームオフィスの活用かと思っていましたら、少し違ったところもありましたが、同じような概念かもしれませんけれども、そういうこととか、労働省でやっておりますのはサービス残業をなるべく少なくしようということとかございますが、もっと幅広く、やっぱり何といいますか、長期休暇みたいなことをしっかりとるような体制だとかということになりますと、これは労働省の行政でもありますし、また内閣挙げて労働者の健康づくりのためのこういった長期的な休暇制度を普及していくということもあろうかと思います。
こういった過労死の問題が私はますますこれからもふえていくんじゃないかという心配をしている一人でございます。そういう意味で、大臣から最後に過労死の予防対策について、労働省のやっているお話も含め、また国務大臣として全体的な広い視野で御抱負を伺いたいと思っております。
この発言だけを見る →そこで、私は、先ほどのメンタルの話もまたフィジカルの話も、なかなかに職場の中で言いますと個人のプライベートな部分にかかわるというのがあります。自分の弱点をなかなか職場の中で言いにくいという雰囲気が当然どこの職場でも多かれ少なかれあろうかと思いますが、ただ、これは事業者の都合だけじゃなくて労働者個人の問題として大変大きな問題でありますので、しっかりとした体制をとっていただきたいと思っております。
そういう意味で、最後に大臣にちょっと伺いたいわけでありますが、過労死の予防対策について、こういった労災の問題も当然ありますが、それよりもっと場を広げて、内閣全体として過労死の予防対策に取り組んでいただきたいということが私の気持ちでございます。
労働省でも伺いましたら、テレワーク普及事業、これは伺っていましたら、私は最初は、SOHO、最近のスモールオフィス・ホームオフィスの活用かと思っていましたら、少し違ったところもありましたが、同じような概念かもしれませんけれども、そういうこととか、労働省でやっておりますのはサービス残業をなるべく少なくしようということとかございますが、もっと幅広く、やっぱり何といいますか、長期休暇みたいなことをしっかりとるような体制だとかということになりますと、これは労働省の行政でもありますし、また内閣挙げて労働者の健康づくりのためのこういった長期的な休暇制度を普及していくということもあろうかと思います。
こういった過労死の問題が私はますますこれからもふえていくんじゃないかという心配をしている一人でございます。そういう意味で、大臣から最後に過労死の予防対策について、労働省のやっているお話も含め、また国務大臣として全体的な広い視野で御抱負を伺いたいと思っております。
吉
吉川芳男#20
○国務大臣(吉川芳男君) 過労死等の防止を図ることは労働行政の重要な課題と認識しております。このため、長時間残業の抑制や年次有給休暇の取得促進による労働時間の短縮に取り組むとともに、職場の健康確保対策の充実強化を目的として健康診断の徹底及び適切な事後措置の実施、心身両面にわたる健康づくり、トータル・ヘルス・プロモーション・プランの推進等を推進しているところでございます。
また、今ほどお述べになりましたけれども、二次健康診断等給付の創設に加えて、いわゆる死の四重奏の四つの危険因子のいずれかの危険因子を持つ労働者についても、労災病院等の活用によりその健康確保を図りたいと考えております。さらには、在宅勤務の普及促進や非雇用型の在宅就業に係る健全な市場の整備を図るとともに、時差通勤、出勤等により通勤負担の軽減を進めているところであります。
なお、内閣を挙げての施策とか運動に持ち上げないかというお話がございましたが、大変傾聴に値する意見だと思いまして、検討させていただきます。
この発言だけを見る →また、今ほどお述べになりましたけれども、二次健康診断等給付の創設に加えて、いわゆる死の四重奏の四つの危険因子のいずれかの危険因子を持つ労働者についても、労災病院等の活用によりその健康確保を図りたいと考えております。さらには、在宅勤務の普及促進や非雇用型の在宅就業に係る健全な市場の整備を図るとともに、時差通勤、出勤等により通勤負担の軽減を進めているところであります。
なお、内閣を挙げての施策とか運動に持ち上げないかというお話がございましたが、大変傾聴に値する意見だと思いまして、検討させていただきます。
日
日出英輔#21
○日出英輔君 ありがとうございました。
この労災保険法、堂々たる大制度でありますので、これを逐次充実強化をすることは当然でございますが、さらにやはり今申し上げましたようなメンタルな問題等もぜひとも大いなる力を注いでいただきたいと思っております。
質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →この労災保険法、堂々たる大制度でありますので、これを逐次充実強化をすることは当然でございますが、さらにやはり今申し上げましたようなメンタルな問題等もぜひとも大いなる力を注いでいただきたいと思っております。
質問を終わります。ありがとうございました。
前
前川忠夫#22
○前川忠夫君 民主党・新緑風会の前川でございます。
最初に、今回の法改正の問題に入ります前に、現在の労災保険法とKSDの関係について最初に少しお伺いをしておきたいと思います。
現在の労災保険の中にある特別加入制度は、昭和四十年に労災保険の制度の中に組み入れられた制度というふうに承知をしておりますが、たまたまなんでしょうけれども、あるいはたまたまではなくて何かの事情があったのか、今話題になっておりますKSDの前身であります中小企業者の災害補償共済会というのが昭和三十九年に設立をされ、その当時の、その以前のですか、労働事務次官であった中西さんがたしか理事長、会長でしょうか、就任をされたというお話を私は承知をいたしております。
私は、確かに経営者の皆さん方には労災保険の適用がないということについては、労働者という概念から考えると、経営者と労働者という関係から考えれば、ある意味では当然だなという思いがある反面、経営者といえどもさまざまな仕事上の災害というのは常に起こり得る。そういう意味では四十年という、この労災保険制度が二十二年からできたわけですけれども、それに比べて少し遅きに失したとはいうものの、こういう特別加入の制度ができた、そのことについては評価をしたいと思いますが、その当時、労働省として、三十九年に、ある意味では身内ですね、当時の古関さんは基準監督署の監督官を経験された方であり、なおかつ会長に就任をされたのが事務次官であった中西さんということになりますと、KSDの前身であるこういう組織ができたことがこの特別加入制度が導入をされる、あるいは制度化をされることと何らかの因果関係があるんじゃないかというふうに、タイミング的には考えざるを得ないわけですけれども、この特別加入制度の本来の意義等々について、導入の経過について最初にお伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →最初に、今回の法改正の問題に入ります前に、現在の労災保険法とKSDの関係について最初に少しお伺いをしておきたいと思います。
現在の労災保険の中にある特別加入制度は、昭和四十年に労災保険の制度の中に組み入れられた制度というふうに承知をしておりますが、たまたまなんでしょうけれども、あるいはたまたまではなくて何かの事情があったのか、今話題になっておりますKSDの前身であります中小企業者の災害補償共済会というのが昭和三十九年に設立をされ、その当時の、その以前のですか、労働事務次官であった中西さんがたしか理事長、会長でしょうか、就任をされたというお話を私は承知をいたしております。
私は、確かに経営者の皆さん方には労災保険の適用がないということについては、労働者という概念から考えると、経営者と労働者という関係から考えれば、ある意味では当然だなという思いがある反面、経営者といえどもさまざまな仕事上の災害というのは常に起こり得る。そういう意味では四十年という、この労災保険制度が二十二年からできたわけですけれども、それに比べて少し遅きに失したとはいうものの、こういう特別加入の制度ができた、そのことについては評価をしたいと思いますが、その当時、労働省として、三十九年に、ある意味では身内ですね、当時の古関さんは基準監督署の監督官を経験された方であり、なおかつ会長に就任をされたのが事務次官であった中西さんということになりますと、KSDの前身であるこういう組織ができたことがこの特別加入制度が導入をされる、あるいは制度化をされることと何らかの因果関係があるんじゃないかというふうに、タイミング的には考えざるを得ないわけですけれども、この特別加入制度の本来の意義等々について、導入の経過について最初にお伺いをしたいと思います。
野
野寺康幸#23
○政府参考人(野寺康幸君) 労災保険は、先生御指摘のとおり、基準法に基づきます事業主責任を災害に関して果たすという、そういう意味で全額事業主の負担で制度は成り立っているわけでございます。したがって、基本的に労働基準法上の労働者であるということがその対象である基本的な要件になるわけです。
ただ、基準法上の労働者でない方であっても、業務の実態としてあるいは災害の発生状況などから見て、労働者と同じように保護を与えた方がいいんではないかといったような方も見られるわけでございます。特別加入制度は、こういった観点から、そういった方々に対しまして労災保険への加入を特別に認めるというような制度でございます。
今、先生、導入の経緯というふうにお話しになりましたが、そういう意味で労災保険はできておりますけれども、こういった労災保険のいわば外側にこぼれている、保険をした方がいいような方々に対しまして、四十年に法改正をして導入したということです。したがって、KSDとの関係等々については当方は全く存知しておりません。
この発言だけを見る →ただ、基準法上の労働者でない方であっても、業務の実態としてあるいは災害の発生状況などから見て、労働者と同じように保護を与えた方がいいんではないかといったような方も見られるわけでございます。特別加入制度は、こういった観点から、そういった方々に対しまして労災保険への加入を特別に認めるというような制度でございます。
今、先生、導入の経緯というふうにお話しになりましたが、そういう意味で労災保険はできておりますけれども、こういった労災保険のいわば外側にこぼれている、保険をした方がいいような方々に対しまして、四十年に法改正をして導入したということです。したがって、KSDとの関係等々については当方は全く存知しておりません。
前
前川忠夫#24
○前川忠夫君 多分そういうお答えが返ってくるだろうということは実は承知をしておったんですが、しかし、身内の監督官であった古関さんや、あるいは結果としてこれは要請をされて会長に就任をされたんだと思いますけれども事務次官であった中西さん、恐らくその当時の事情を調べれば、労災保険制度の持つある意味では欠点のような部分が逆にこういう事業、つまり共済会というようなものをスタートさせた根にあるんじゃないかというふうに考えるわけですけれども、この点についてはどうお考えになりますか。
この発言だけを見る →野
野寺康幸#25
○政府参考人(野寺康幸君) 確かに、労災保険制度の趣旨あるいは制度の建前からいっての限界と申しますか、保険の対象が及ばない部分というふうな見方はできると思うんですが、もともとは労災保険の趣旨に近い部分を救うということで特別加入を認めたわけでございます。
一方で、私どもが存知している限り、KSDの方の補償は、これは法人の、中小企業の規模についても限定がございませんで、特別加入の方は一方で原則三百人以下の企業というような明確な基準を設けておりますけれども、KSDの方の補償対象はそういう規模の制限はございませんし、例えばKSDの方では、法人の事業主以外の役員でございますとかあるいは個人事業所の事業主等を対象に広く、しかもその災害が業務上発生したものか否かを問わず広く補償するという、かなり幅広い体制でございますので、基本的に特別加入とは異なる制度というふうに理解しております。
この発言だけを見る →一方で、私どもが存知している限り、KSDの方の補償は、これは法人の、中小企業の規模についても限定がございませんで、特別加入の方は一方で原則三百人以下の企業というような明確な基準を設けておりますけれども、KSDの方の補償対象はそういう規模の制限はございませんし、例えばKSDの方では、法人の事業主以外の役員でございますとかあるいは個人事業所の事業主等を対象に広く、しかもその災害が業務上発生したものか否かを問わず広く補償するという、かなり幅広い体制でございますので、基本的に特別加入とは異なる制度というふうに理解しております。
前
前川忠夫#26
○前川忠夫君 制度の問題の比較は後ほどお聞きしようかと思ったんですが、今局長の方からお答えいただきましたので。
私は、今現在の特別加入の方々が百七万人というふうに報告を受けているんですが、これはたまたま偶然でしょうが、KSDの加入件数が百七万人ということですからたまたまこれは偶然なんでしょうが、全体として、労働省として、これは特別加入の場合任意加入ですね、大体その母数といいますか、申請があれば認められる加入者というのは一体大体どのくらいあるというふうに考えておられますか。
この発言だけを見る →私は、今現在の特別加入の方々が百七万人というふうに報告を受けているんですが、これはたまたま偶然でしょうが、KSDの加入件数が百七万人ということですからたまたまこれは偶然なんでしょうが、全体として、労働省として、これは特別加入の場合任意加入ですね、大体その母数といいますか、申請があれば認められる加入者というのは一体大体どのくらいあるというふうに考えておられますか。
野
野寺康幸#27
○政府参考人(野寺康幸君) 特別加入の方についてのお尋ねだと理解しておりますけれども、特別加入の現在におきます加入者は百五十万人でございます。うち中小企業、零細が多いんですけれども、中小企業の事業主と言われる方は百万人程度で先生御指摘のとおりですが、これらはかなり零細の方でございまして、これ以外の主な対象として、例えば一人親方といったような、特に建設業に多いわけでございますけれども、そういった方々でございますとか、タクシーの運転手、個人タクシーのいわば経営者に近い運転手の方々、あるいは農業の関係で入っている方もいらっしゃいますし、さらに家内労働者の方も入っておられます。
そういったようにかなり幅広い部分でございますので、これはもちろん保険料を払うという負担があるわけですから、入るかどうかについてはそういう負担を覚悟して入るわけでございますけれども、適用を受けたいという方はもっといらっしゃるのではないかと思っております。
この発言だけを見る →そういったようにかなり幅広い部分でございますので、これはもちろん保険料を払うという負担があるわけですから、入るかどうかについてはそういう負担を覚悟して入るわけでございますけれども、適用を受けたいという方はもっといらっしゃるのではないかと思っております。
前
前川忠夫#28
○前川忠夫君 実は、KSDの場合には月二千円の掛け捨て、年間二万四千円の掛金ですが、KSDの場合には会費という言い方をしておられるようですが、それに比較をしまして現在の労災保険の特別加入の特に中小事業主用の掛金を見ておりますと、例えば建設事業の場合は、例えばこれは給付基礎日額が仮に一万円といたしますと年間の掛金が五万四千七百五十円なんですね。もちろんKSDがカバーをするさまざまな補償の内容とそれから労災保険でカバーする内容との違いはあります。
ですから、一律に私は比較をするのではなくて、なぜ労災保険という制度の中でやるにもかかわらずこれだけ多額の掛金が必要になってくるのか。労災保険全体としての会計、これは見せていただいていますが、特別加入の部分についてどのような収支計算になっているのか。あるいは、これはきょう事前にこの数字については通告してありませんから、もしわかったらお答えをいただきたい、もしわからなければ後ほどできればデータを出していただきたいと思うんですが、この数字、つまり掛金の根拠になっているものは何なのだろうか。
それに比較をしますと、もちろん補償の内容の違いはありますけれども、KSDの場合にはわずか、わずかという表現はいけないのかもしれませんが、労災特別加入の掛金に比べれば半分以下の掛金で死亡の場合には二千万円、そのほかさまざまな入院やあるいはその他の補償を含めますと最終的には六千万円の補償がありますというのがKSDの売りになっているわけですね。
こういったような制度と労災保険の特別加入の制度との間に何か、経営者の皆さん方、つまり加入を求めておられる、あるいは加入をしたいというふうに考えておられる経営者の皆さん方、あるいは一人親方や特別加入の対象になり得る皆さん方の中に何か欠陥が、つまり特別加入の制度に欠陥があるからKSDという共済に加入をしているんではないかという一つの側面、別な側面もありますよ。後ほどその点についてはお伺いをしたいと思っていますが、この点についてはどんなふうにお考えになりますか。掛金の問題と制度の内容について。
この発言だけを見る →ですから、一律に私は比較をするのではなくて、なぜ労災保険という制度の中でやるにもかかわらずこれだけ多額の掛金が必要になってくるのか。労災保険全体としての会計、これは見せていただいていますが、特別加入の部分についてどのような収支計算になっているのか。あるいは、これはきょう事前にこの数字については通告してありませんから、もしわかったらお答えをいただきたい、もしわからなければ後ほどできればデータを出していただきたいと思うんですが、この数字、つまり掛金の根拠になっているものは何なのだろうか。
それに比較をしますと、もちろん補償の内容の違いはありますけれども、KSDの場合にはわずか、わずかという表現はいけないのかもしれませんが、労災特別加入の掛金に比べれば半分以下の掛金で死亡の場合には二千万円、そのほかさまざまな入院やあるいはその他の補償を含めますと最終的には六千万円の補償がありますというのがKSDの売りになっているわけですね。
こういったような制度と労災保険の特別加入の制度との間に何か、経営者の皆さん方、つまり加入を求めておられる、あるいは加入をしたいというふうに考えておられる経営者の皆さん方、あるいは一人親方や特別加入の対象になり得る皆さん方の中に何か欠陥が、つまり特別加入の制度に欠陥があるからKSDという共済に加入をしているんではないかという一つの側面、別な側面もありますよ。後ほどその点についてはお伺いをしたいと思っていますが、この点についてはどんなふうにお考えになりますか。掛金の問題と制度の内容について。
野
野寺康幸#29
○政府参考人(野寺康幸君) まず、特別加入の場合の保険料でございますけれども、給付基礎日額というのを選択することができます。幅があるわけですね。それは、給付基礎日額は三百六十五日分を年間の賃金総額として擬制して計算するわけでございますけれども、御本人の選択に係る給付金基礎日額に労災保険の業種におきます保険料率を掛けて自動的に計算しているということで、原則としてその負担と給付の割合がバランスするという保険数理上の計算にのっとって計算されているものでございます。
ただ、詳しくは、数字等は別途御提出させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →ただ、詳しくは、数字等は別途御提出させていただきたいと思います。