大島令子の発言 (経済産業委員会)
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○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子でございます。
既に多くの方々から指摘されておりますが、二十世紀の前半は戦争の世紀であり、おびただしい人命と莫大な資源を浪費してまいりました。そこで、きょうはまず最初に、資源という観点から、鉱業法について、鉱業法を根本から見直すべきという立場で、まず大臣に質問をさせていただきます。
人類の歴史におきまして生活と常に一体となってきた鉱物資源は、時としてその利権をめぐり、国同士の熾烈な戦争へと発展した経験も数多くあります。我が国においては、明治五年に鉱山心得が発布され、鉱業国家独占主義が明確にされて以来、富国強兵の国是と相まって、根底に、鉱物資源はすべて国家のものという認識でした。戦後、昭和二十五年に現行法の制定があったわけですが、現行法についても、他の多くの法律と同様に、戦前に制定された法律の性格を引きずっています。
既に、日本は主権在民の国として生まれ変わり半世紀がたちました。地方分権が進められ、住民みずからが主体的に町づくりに参加する時代となってまいりました。自然環境の保全が人類の生存にかかわる大きな課題となった現在、こういった状況に対応した法体系の見直しこそが必要ではないかと考えます。
そこで、この鉱業法の法律の根幹をなす鉱業権についてお伺いします。
法律では、第五条で、鉱業権とは、登録を受けた一定の土地の区域において、登録を受けた鉱物を掘採し、取得する権利をいうとなっており、第二条では、国の権能として、国は、まだ掘採されない鉱物について、掘採し、取得する権利を付与する権能を有するとなっております。そして、第十二条では、鉱業権は物権とみなし、不動産に関する規定を準用すると。つまり、国によって許可された鉱業権は独占的、排他的権利であり、土地所有権または土地使用権とは別個の独立した権利であるとなっています。そして、鉱業のために土地収用の適用がされる、これは百一条から百七条に書いてあるわけなんですが、非常に強い権利を規定しております。
このことは、昭和二十五年、この法案が提案された第九回国会の提案理由の中で、鉱業上の目的で供さなければならないときは、その土地を収用することができると述べられており、同年十二月一日、参議院の通商産業委員会で、「むしろ法律的には今まで土地所有者に任せておつたものを、今度はつきり国のものとして取上げるということでございます。取上げました以上、これは土地所有者とは関係なく、先願者に鉱業権を付与すべきであるということになると思います。」と讃岐資源庁鉱山局鉱政課長は説明員として答弁しているのです。
鉱業権というのは、土地所有者の意思がほとんど関与しなくても、知らないところで設定されるという性格を持ち、一たん鉱業権が設定されれば、土地所有者は何らこれに対し抵抗できません。国と鉱業権を持つ採掘者にこれほどの権限を持たせることは時代錯誤ではありませんか。今、この時代に、鉱業権ということでこれほどの強権的な法律が実際に運用されているということについて、大臣は疑問になりませんか。御見解をまずお伺いしたいと思います。