岡本巖の発言 (経済産業委員会)
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○岡本政府参考人 お答え申し上げます。
伝産法の指定に当たりまして、一定の地域に集積する伝統的工芸品の製造事業について、将来とも存続していける基盤があるということを前提にしてその産業の振興を図るというのが法律の大きな目的かと存じます。
具体的には、指定に当たりまして、産業と呼ぶにふさわしいある程度の集積規模があるということを要件とされておりまして、この点は、立法当初の国会における御審議の過程でも、原則として十企業以上、あるいは従事者の数で三十人以上というのが産業としての集積の一つのメルクマールという御答弁が先生方の間でもあったというふうに私ども承知しておりますが、こういったものをしんしゃくしながら、今の指定の基準というのを定めているところでございます。
こうした基準に達しない小規模な産地とか、あるいは極端な場合には一事業者しかいらっしゃらないというような場合には、この法律による施策の対象にすることについては制約があるという点について、御理解をいただきたいと思います。
なお、今回の法律改正で、いわゆる産地の組合が組織していないような場合の指定の申し出についても要件を緩和する、そういう改善は試みているところでございまして、そういうことによって対象の範囲を広げるということもあろうかと思いますし、さらには、この法律に基づく直接の施策ではございませんけれども、業界の取り組みでありますとか中小企業施策というようなところで、そういった方々についても応援をしていくという道、あるいは工夫の余地はあろうかと思います。