岡本巖の発言 (経済産業委員会)
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○岡本政府参考人 先生御案内のように、この伝産法は、伝統工芸品の製造の事業というのを産業として振興するというのが大きな目的かと存じますが、そういった伝統的工芸品産業を振興するに当たって、まさに先生今おっしゃった、技術、技能、そういったものを継承していくということも重要な課題でございます。したがって、それを支援するということも法律の中ににらんでいるというのは先生御案内のとおりでございます。
他方で、やはりこの法律の大きな目的ということからいえば産業の振興ということでございますので、逆に裏返して、技術、技能は存するものの、産業として一つの集積を持って一定の基盤を持っているという実態を伴わない場合に、この法律による直接の施策の対象とするというところにはおのずから制約があるという点については、御理解を賜りたいと存じます。