山田正彦の発言 (国土交通委員会)
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○山田(正)委員 長官、今回の処分については、これは非常に軽きに失したかもという今の答弁でございましたので、これ以上追及する気持ちはありません。
ただ、一つ、本当に明らかにしておきたいのは、先ほど氏名も公表していただきましたが、その二人の捜査官が虚偽の記載、これは明らかに刑法上の虚偽公文書作成罪に当たり、実際にこの一連の文書の中に署名、印影があるわけですから、私は、有印であって、一年以上の懲役じゃないか、そう思っております。そのほかにも事実関係を調べてみますと、このうち七件は倉庫に隠匿したと。これはまさに刑法上の証憑隠滅罪に該当する。
いわば、刑事訴訟法上の捜査官に当たる者がこういう刑法に関するような罪を犯しておいて、単なる減俸二十分の一、一月という処分だけで、氏名も公表されずに処分が終わった。これは、大変大事な国民の権利義務に関して、まさに国家権力というか、いわゆる海上保安庁、司法警察としての権限を持ったところの非常なあいまいさといいますか、許されないことだと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。