小坂憲次の発言 (総務委員会)

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○小坂副大臣 電波利用料につきましては、国につきましては、電波法の第百三条の二に電波利用料の徴収ということが定められておりますが、電波法の第百四条の規定によりまして、各種手数料と同様に、第百三条の二のほか適用除外となっておりまして、電波利用料を支払ってはおりません。

発言情報

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発言者: 小坂憲次

speaker_id: 23810

日付: 2001-04-12

院: 衆議院

会議名: 総務委員会