鍋倉真一の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○鍋倉政府参考人 二つ分けてちょっと御説明いたしますが、CATVの場合は、今、五百端子以上は許可でございます。許可を受けてやっておりますので、その施設というのは、全部自分で施設を持っている方が許可を今受けているわけですが、その方々が本法適用になるのかというと、その方々はもう許可を受けているわけでございますから、そのままやっていただければそれでいいということでございます。
それから、CS百十度以外の場合ですと、今は委託放送事業者ということで認定を受けておりますが、その方々が本法上の登録をするかしないかということは、それぞれの事業者の方の選択に任せるということでございまして、認定のままの委託事業者でも構いませんし、本法の登録をされても構いません。
どこが違うかと申しますと、今度の法律の方が、いろいろな規制緩和がございますので、かなり自由度があるということで、私どもは、CS百十度以外の今のCS事業者は、委託放送事業から恐らく本法の適用の方に、規制緩和ですので、自由度が増しますから、そちらの方に移っていただくことになるんじゃないかなというふうには思っておりますが、それは御本人の選択の自由でございます。