風間昶の発言 (農林水産委員会)
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○風間副大臣 今鉢呂先生からの御指摘のありました水産基本法の第二条、十六条、二十六条にまさしく「環境との調和に配慮」しつつという言葉、文言がございます。
その前に、環境省としても、水産業だけじゃなくて、農業、林業、あらゆる産業に対しまして環境への配慮が織り込めるような、そういうことが必要だということで、各省庁の施策に反映をしていただけるような努力を今しているところでございます。
今お尋ねのありました件でありますけれども、率直に言って、法律的に厳密に環境の保全という言葉と環境との調和と立て分けているつもりはございません。ただ、ニュアンス的には、環境の保全というのは環境をいい状態に保つことだということでありますけれども、環境との調和というのは事業のあり方そのものを環境に調和して行うという違いかなというふうに私は理解しているところでございます。
いずれにしましても、環境省としては、社会経済活動が十分に営まれるように、とりわけ日本の農林水産、特にこの水産、貴重なたんぱく資源、日本人の胃袋をきちっと保っていくためにも、各段階、各施策に持続可能な社会が形成されるようにしていきたいというふうに思っているところでございます。