鉢呂吉雄の発言 (農林水産委員会)

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○鉢呂委員 事前に私も環境省と随分この点について、これは単に文言の違いでなくて重要なものを含んでおるということで、協議をさせていただきました。
 環境の保全という意味は、今副大臣言われましたように、環境を良好な状態に保っていくこと。それから、環境との調和という意味は、文章的には調和が入るのですけれども、二十六条は、いわゆる漁港とか漁場を整備するということについて「環境との調和に配慮しつつ、」と。ですから、漁港の整備という事業について環境との調和ということであります。これは、そういう事業等のあり方そのものを環境に調和したものにしていくという意味合いだそうです。
 今情報公開の時代ですから、環境省と水産庁の協議の中身について全部見させていただきました。やはりお役所ですから、大変詳しい協議を経て、合意事項もつくっております。ただし、この環境の保全と環境との調和という文言については、環境省は水産庁と協議をしておらないというふうに述べておりますから、この点についてまだきちっとしたすり合わせをしておらない。今副大臣言われましたように、ニュアンスの違い程度というような感じで受け取っておったようであります。
 しかし、今文言で言いましたけれども、非常に違いがあるのです。大臣は今、環境との調和でいいのではないかと。その意味合いは、環境を全然手をつけずにそのままにしておくということは不可能であります。したがって、そういう意味では調和ということが正しいのだ。その言葉だけ見ればそのとおりであります。しかし、文言的には環境の保全に配慮しつつと配慮という言葉が入ります。環境の保全に配慮しつつという意味合いも、全く環境に手をつけないという意味合いではありません。これは、やむを得ず環境に影響を与えるようなことをやらざるを得ないという意味合いです。
 大臣も運輸とか商工関係に詳しいわけでありますけれども、漁港と同じような形で、港湾法という法律が旧運輸省の所管であるわけであります。この港湾法では、「環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備」を図ることということが第一条の「目的」に明記をされておりまして、この種の、国土交通省にも河川法とかさまざまな法律がありますけれども、環境の保全に配慮しつつという法律条文でほぼ統一をされております。
 変わったのは、一昨年成立をした農水省所管の農業基本法。私は、そのときも、この環境保全と環境との調和の違いについてこの場で随分指摘をさせていただきましたけれども、やはりこれは環境の保全に配慮しつつというのが妥当であるというふうに思うわけでありまして、この点も修正をぜひしていただきたい、このように考えるわけであります。
 大臣は同じ答弁しかしないと思いますから、なかなか、答弁を求めても問題あるのですけれども、私の言わんとしたことについては御理解されているのかどうか、御答弁願いたいと思います。

発言情報

speech_id: 115105007X01320010523_016

発言者: 鉢呂吉雄

speaker_id: 17792

日付: 2001-05-23

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会