鉢呂吉雄の発言 (農林水産委員会)
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○鉢呂委員 この法案をつくる際のもとになります水産基本政策大綱というのを、一昨年の十二月に水産庁は当時の玉沢農水大臣名で出しておりまして、「水産基盤の整備」、要するに、漁港、漁場の整備という欄がありまして、三つの基本方向を指し示しております。その2も「資源の回復を図るための水産資源の生息環境となる漁場等の積極的な保全・創造」ということで、漁場環境の積極的な保全、創造という形を使っておるわけでありまして、その大綱と同等の法律条文にすべきである。
水産庁もこれを使ってはおるわけでありまして、「環境との調和に配慮しつつ、」という、配慮がなければ大臣の言われるとおりです。この調和と配慮というのは、同じような文言を二つ使って、環境に対する意味合いを非常に弱くしておるというところでありまして、そこはやはり大臣、きちっとした姿勢で臨んでいただきたいなというふうに考えております。
それでは、時間がなくなりますから、次のところに移りたいと思います。
そこで、先ほども言いましたけれども、この基本法等に流れておる精神は、資源の管理については非常に熱心に書き込んであります。しかし同時に、いわゆる環境保全、環境調和でもいいのですけれども、環境問題に対しては非常に弱い。先ほどの水産政策大綱でも、この法律ができた場合には、いわゆる漁場環境保全方針というものをつくるということを述べておるにすぎないわけであります。もちろん、水産基本法に基づく基本計画についても、漁場環境保全についてのことを述べるという形をとっておりますけれども、いかにも干潟、海浜、藻場の復元、回復というものについての水産庁の考えは弱い。
私は、閣法といいますか、個別法になりますけれども、この漁場環境保全に関する法律をきちっと整備をして新たなものにしていく必要があるのではないか。そういう意味では、この法律化の一定の方向を大臣から明示をしてほしい。——資料は見なくてもよろしいです。きょうは十人質問しますから大臣もなかなか大変ですから、そんなお役人がつくった資料で答弁しなくても、私はそんな言質はとりません。大丈夫です。
基本的に、そういう漁場環境の保全に関する、調和でもいいです、高度成長以降、琵琶湖に相当する大変大きな埋め立てが行われ、その二倍の漁業権についてなくなってしまったのですね。大変な日本の島国としての環境、海岸線の、漁場としての良好なところを失ったわけであります。これは、有明海の中もそういうことで今大変な問題になっておるわけでありまして、もう一度そういう魚がすみやすい環境をつくり出すということが、資源の量的な管理と同時に、もう一方の大きな柱としてあるのではないか。そこのところについて、大臣の率直なお考えを聞かせていただければよろしいかと思います。