佐々木秀典の発言 (法務委員会)

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○佐々木(秀)委員 私は、アメリカのように上院の承認を大統領任命の前提条件として必要だとするのであれば、これは憲法改正が必要だと思うんです。けれども、そこまで、国会の承認権というようなことではないとすれば、あくまでも参考として、その裁判官候補者から意見を聞いたり、その人柄、実績を確かめるということを任命についての参考にするんだ、あるいは指名についての参考にするんだということであれば、憲法改正の必要はないんじゃないだろうか。ちなみに、私の同僚の弁護士が、そういうことで、任命権者を拘束しないような方法としての、最高裁判所裁判官候補者聴聞会法などというのを私案としてつくっている。
 いずれにしても、国民の代表者である国会に何らかの関与をさせるという方策としては、私は一つの方法だろうと思うんですね。このあたりが今度の意見書で具体的に指摘をされていないのは、やや物足りないような思いもするものですから、いずれにしても、国民ないし国民の代表である国会が何らか関与できるような方策というのは、今後もまた検討に値するのではなかろうかと思っていることを意見として申し上げておきたいと思います。
 時間がありませんから、もう一つ、今度は最高裁の裁判官の罷免の問題ですけれども、国民審査です。これがどうも、憲法上の制度になっておりますけれども、生かされていないのじゃないかという御指摘があります。
 これは、意見書の中でも書かれておりまして、「その形骸化が指摘されている。」これを有効、適切なものにするための措置というのが検討されるべきだ、実効化を図るための措置が検討されるべきだ、こういう御意見になっているわけですね。ただ、ここで「審査対象裁判官に係る情報公開の充実に努めるなど」という程度にしか出ていないのが、私はちょっと物足りない感じがするわけです。
 ひとしく皆さんから言われているのは、一つは、対象となる裁判官がどういう人だかわからない。それから、投票の用紙が、罷免を可とする者についてバッテン印をつけるというだけになっている。よければ丸、だめだったらバツという方がわかりやすいんだ、それがわからないじゃないかというようなこと。あるいは、投票の方式がそういうことになっているものだから、罷免を可としない場合には何も記載しないで、そのまま投票する。
 ただ、これの具体的な施行方法は国民審査法で書かれているわけですけれども、それによって、このごろは、衆議院の選挙と一緒に行われるわけですけれども、投票所に、投票しない方は投票用紙を返していただいていいというような表示は出るようにはなったけれども、なかなか、一たん受け取った投票用紙を返すというのは抵抗のあるものなんですね。ですから、投票者の意思が必ずしもストレートにあらわれないじゃないか。わからなかったら棄権したい、だけれども、黙って入れちゃうと、それは罷免を可とする者とは認められない、こういう矛盾などが指摘されているんですね。この辺は、私は、法律の改正によって改善できる余地というのはかなりあるんじゃなかろうかとも思っているわけです。
 それで、時間がありませんから、簡単にお答えいただきたいんですが、まず、裁判官のことを知らせる方法として、選挙区にお伺いをいたしましたら、最高裁判所の方から、その裁判官についての経歴などについての公報資料をいただいて、そのまま、衆議院の候補者の公報と別刷りですけれども、つくって出す、こうなっているんですね。どうも今まで、公報を見たっておもしろくないんですね、これ。
 むしろ、その人柄だとか、あるいは経験、抱負、だって、裁判官に任命されてすぐの衆議院選挙でやるわけですから、任命されてすぐの人もあるわけですね、裁判歴なんか全然ない人もいるわけだ、特に、裁判官でない人もいるわけですから、そういう人について、審査資料として、やはり人柄から抱負経綸など、これは知らせる必要がある。
 そうすると、字に書いたものだけではなくて、これだけテレビが盛んなんですから、媒体としてのテレビを使って、例えばインタビューさせるとか、そういうことも考えられないのかどうか。これは最高裁にまずお聞きしますけれども、どうですか。

発言情報

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発言者: 佐々木秀典

speaker_id: 26980

日付: 2001-06-20

院: 衆議院

会議名: 法務委員会