赤松正雄の発言 (本会議)
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○赤松正雄君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、住宅金融公庫の行う融資制度及び住宅融資保険制度について所要の措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する建築物の建てかえに係る高齢者に対する貸付金については、死亡時に一括償還をする方法によることができるものとすること、
第二に、特別割り増し貸付制度の適用期限を平成十八年三月三十一日まで延長するものとすること、
第三に、住宅金融公庫が承認した貸し付けに係る保険関係にあっては、住宅融資保険のてん補率を百分の九十から百分の百に引き上げるものとすること
であります。
本案は、去る三月九日本委員会に付託され、同日扇国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十四日から質疑に入りました。質疑におきましては、住宅金融公庫と民間金融機関のあり方及び返済困難者への対応等について議論が行われ、同月十六日質疑を終了し、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案には、住宅金融公庫の業務について、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた整理合理化に努めること等を内容とする附帯決議が付されました。
次に、高齢者の居住の安定確保に関する法律案について申し上げます。
本案は、我が国における急速な高齢化の進展に対応して、主として賃貸住宅に入居する高齢者の居住の安定の確保を図るための措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、高齢者の入居を受け入れることとしている高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度を設け、当該住宅に入居する高齢者の家賃に係る債務保証制度を設けるものとすること、
第二に、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するため、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定制度を設けるとともに、国及び地方公共団体の補助等の支援措置を講じるものとすること、
第三に、高齢者に適した良好な居住環境が確保され、高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について賃貸借をする場合、高齢者等である賃借人が死亡したときに終了する旨を定めることができる終身建物賃貸借制度を設けるものとすること、
第四に、加齢対応構造等にするために高齢者がみずから居住する住宅について行う改良に係る住宅金融公庫の貸付金については、死亡時に一括償還をする方法によることができるものとし、当該貸し付け等に係る債務保証制度を設けるものとすること
であります。
本案は、去る三月九日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託され、扇国土交通大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。同月十四日質疑に入り、住宅部局と福祉部局との連携の必要性及び終身建物賃貸借制度、死亡時一括償還融資制度の運用上の留意点等について議論が行われ、同月十六日に質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案にも、特殊法人等への事務事業の委託等については真に必要なものに限定すること等を内容とする附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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