本会議
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会
会議録情報#0
平成十三年三月二十二日(木曜日)
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議事日程 第七号
平成十三年三月二十二日
午後一時開議
第一 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 高齢者の居住の安定確保に関する法律案(内閣提出)
第三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
第四 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(山元勉君外四名提出)
第五 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第七 宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 高齢者の居住の安定確保に関する法律案(内閣提出)
日程第三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
日程第四 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(山元勉君外四名提出)
日程第五 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
農業者年金基金法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び農業者年金基金法の一部を改正する法律案(筒井信隆君外二名提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時四分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第七号
平成十三年三月二十二日
午後一時開議
第一 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 高齢者の居住の安定確保に関する法律案(内閣提出)
第三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
第四 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(山元勉君外四名提出)
第五 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
第六 犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第七 宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣提出)
第八 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 高齢者の居住の安定確保に関する法律案(内閣提出)
日程第三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
日程第四 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(山元勉君外四名提出)
日程第五 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第八 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
農業者年金基金法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び農業者年金基金法の一部を改正する法律案(筒井信隆君外二名提出)の趣旨説明及び質疑
午後一時四分開議
綿
綿貫民輔#1
○議長(綿貫民輔君) これより会議を開きます。
————◇—————
日程第一 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 高齢者の居住の安定確保に関する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第一 住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 高齢者の居住の安定確保に関する法律案(内閣提出)
綿
綿貫民輔#2
○議長(綿貫民輔君) 日程第一、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案、日程第二、高齢者の居住の安定確保に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。国土交通委員長赤松正雄君。
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住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案及び同報告書
高齢者の居住の安定確保に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔赤松正雄君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。国土交通委員長赤松正雄君。
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住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案及び同報告書
高齢者の居住の安定確保に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔赤松正雄君登壇〕
赤
赤松正雄#3
○赤松正雄君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、住宅金融公庫の行う融資制度及び住宅融資保険制度について所要の措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する建築物の建てかえに係る高齢者に対する貸付金については、死亡時に一括償還をする方法によることができるものとすること、
第二に、特別割り増し貸付制度の適用期限を平成十八年三月三十一日まで延長するものとすること、
第三に、住宅金融公庫が承認した貸し付けに係る保険関係にあっては、住宅融資保険のてん補率を百分の九十から百分の百に引き上げるものとすること
であります。
本案は、去る三月九日本委員会に付託され、同日扇国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十四日から質疑に入りました。質疑におきましては、住宅金融公庫と民間金融機関のあり方及び返済困難者への対応等について議論が行われ、同月十六日質疑を終了し、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案には、住宅金融公庫の業務について、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた整理合理化に努めること等を内容とする附帯決議が付されました。
次に、高齢者の居住の安定確保に関する法律案について申し上げます。
本案は、我が国における急速な高齢化の進展に対応して、主として賃貸住宅に入居する高齢者の居住の安定の確保を図るための措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、高齢者の入居を受け入れることとしている高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度を設け、当該住宅に入居する高齢者の家賃に係る債務保証制度を設けるものとすること、
第二に、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するため、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定制度を設けるとともに、国及び地方公共団体の補助等の支援措置を講じるものとすること、
第三に、高齢者に適した良好な居住環境が確保され、高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について賃貸借をする場合、高齢者等である賃借人が死亡したときに終了する旨を定めることができる終身建物賃貸借制度を設けるものとすること、
第四に、加齢対応構造等にするために高齢者がみずから居住する住宅について行う改良に係る住宅金融公庫の貸付金については、死亡時に一括償還をする方法によることができるものとし、当該貸し付け等に係る債務保証制度を設けるものとすること
であります。
本案は、去る三月九日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託され、扇国土交通大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。同月十四日質疑に入り、住宅部局と福祉部局との連携の必要性及び終身建物賃貸借制度、死亡時一括償還融資制度の運用上の留意点等について議論が行われ、同月十六日に質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案にも、特殊法人等への事務事業の委託等については真に必要なものに限定すること等を内容とする附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、住宅金融公庫法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、住宅金融公庫の行う融資制度及び住宅融資保険制度について所要の措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、住宅市街地における土地の合理的かつ健全な利用に寄与する建築物の建てかえに係る高齢者に対する貸付金については、死亡時に一括償還をする方法によることができるものとすること、
第二に、特別割り増し貸付制度の適用期限を平成十八年三月三十一日まで延長するものとすること、
第三に、住宅金融公庫が承認した貸し付けに係る保険関係にあっては、住宅融資保険のてん補率を百分の九十から百分の百に引き上げるものとすること
であります。
本案は、去る三月九日本委員会に付託され、同日扇国土交通大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十四日から質疑に入りました。質疑におきましては、住宅金融公庫と民間金融機関のあり方及び返済困難者への対応等について議論が行われ、同月十六日質疑を終了し、討論、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案には、住宅金融公庫の業務について、内外の社会経済情勢の変化を踏まえた整理合理化に努めること等を内容とする附帯決議が付されました。
次に、高齢者の居住の安定確保に関する法律案について申し上げます。
本案は、我が国における急速な高齢化の進展に対応して、主として賃貸住宅に入居する高齢者の居住の安定の確保を図るための措置を講じようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、高齢者の入居を受け入れることとしている高齢者円滑入居賃貸住宅の登録制度を設け、当該住宅に入居する高齢者の家賃に係る債務保証制度を設けるものとすること、
第二に、良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の供給を促進するため、高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画の認定制度を設けるとともに、国及び地方公共団体の補助等の支援措置を講じるものとすること、
第三に、高齢者に適した良好な居住環境が確保され、高齢者が安定的に居住することができる賃貸住宅について賃貸借をする場合、高齢者等である賃借人が死亡したときに終了する旨を定めることができる終身建物賃貸借制度を設けるものとすること、
第四に、加齢対応構造等にするために高齢者がみずから居住する住宅について行う改良に係る住宅金融公庫の貸付金については、死亡時に一括償還をする方法によることができるものとし、当該貸し付け等に係る債務保証制度を設けるものとすること
であります。
本案は、去る三月九日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託され、扇国土交通大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。同月十四日質疑に入り、住宅部局と福祉部局との連携の必要性及び終身建物賃貸借制度、死亡時一括償還融資制度の運用上の留意点等について議論が行われ、同月十六日に質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案にも、特殊法人等への事務事業の委託等については真に必要なものに限定すること等を内容とする附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
綿
綿貫民輔#4
○議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
綿
綿貫民輔#5
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第二につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
綿
綿貫民輔#6
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
この発言だけを見る →————◇—————
日程第三 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
綿
綿貫民輔#7
○議長(綿貫民輔君) 日程第三、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。総務委員長御法川英文君。
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放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔御法川英文君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。総務委員長御法川英文君。
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放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔御法川英文君登壇〕
御
御法川英文#8
○御法川英文君 ただいま議題となりました放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件につきまして、総務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本件は、日本放送協会の平成十三年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。
まず、収支予算の概要について申し上げます。
受信料の額は、前年度どおりとしております。
一般勘定事業収支につきましては、受信料等の事業収入は六千六百三十億円、国内放送費等の事業支出は六千五百二億円となっており、事業収支差金百二十七億円は、全額を債務償還等に使用することとしております。
一般勘定資本収支につきましては、収入、支出とも千十三億円となっており、放送設備の整備等の建設費に七百七十七億円を計上しております。
次に、事業計画について、主なものを申し上げますと、障害者や高齢者に向けた放送サービスの充実、衛星デジタルハイビジョン放送の普及促進、デジタル放送の特性を生かしたサービスの実施、新しい放送技術の研究開発の推進等を図ることとしております。
また、本件には、これらの収支予算等について、「適当なものと認める。」との総務大臣の意見が付されております。
本件は、三月七日本委員会に付託され、去る十六日片山総務大臣から提案理由の説明を、海老沢日本放送協会会長から補足説明をそれぞれ聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決しました。
なお、本件に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本件は、日本放送協会の平成十三年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。
まず、収支予算の概要について申し上げます。
受信料の額は、前年度どおりとしております。
一般勘定事業収支につきましては、受信料等の事業収入は六千六百三十億円、国内放送費等の事業支出は六千五百二億円となっており、事業収支差金百二十七億円は、全額を債務償還等に使用することとしております。
一般勘定資本収支につきましては、収入、支出とも千十三億円となっており、放送設備の整備等の建設費に七百七十七億円を計上しております。
次に、事業計画について、主なものを申し上げますと、障害者や高齢者に向けた放送サービスの充実、衛星デジタルハイビジョン放送の普及促進、デジタル放送の特性を生かしたサービスの実施、新しい放送技術の研究開発の推進等を図ることとしております。
また、本件には、これらの収支予算等について、「適当なものと認める。」との総務大臣の意見が付されております。
本件は、三月七日本委員会に付託され、去る十六日片山総務大臣から提案理由の説明を、海老沢日本放送協会会長から補足説明をそれぞれ聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決しました。
なお、本件に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
綿
綿
綿貫民輔#10
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
————◇—————
日程第四 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(山元勉君外四名提出)
日程第五 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第四 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(山元勉君外四名提出)
日程第五 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)
綿
綿貫民輔#11
○議長(綿貫民輔君) 日程第四、山元勉君外四名提出、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案、日程第五、内閣提出、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。文部科学委員長高市早苗君。
—————————————
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(山元勉君外四名提出)及び同報告書
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔高市早苗君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。文部科学委員長高市早苗君。
—————————————
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(山元勉君外四名提出)及び同報告書
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔高市早苗君登壇〕
高
高市早苗#12
○高市早苗君 ただいま議題となりました両案につきまして、文部科学委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、山元勉君外四名提出の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、公立の小中学校等の教育環境の整備充実を図るため、学級編制の標準を引き下げることにより児童または生徒に対するきめ細かな指導を実現するとともに、教職員定数の標準を改善する等の改正を行おうとするもので、その主な内容は、
第一に、公立の小中学校等の学級編制の標準を四十人から三十人に引き下げること、
第二に、都道府県教育委員会は、必要があると認める場合には、公立義務教育諸学校に係る学級編制の基準の設定及び公立高等学校に係る学級編制を弾力的に行うことができること、
第三に、公立高等学校等の学級編制の標準を全日制課程三十人、定時制課程二十人及び本校の生徒の収容定員を二百四十人以上から百八十人以上に引き下げること、
第四に、公立学校に高齢者再任用制度による短時間勤務職員を教職員定数に換算して任用できること
としております。
次に、内閣提出の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、公立の小中学校等の教職員の配置の適正化を図るため、これらの学校の教職員定数の標準を改める等の改正を行おうとするもので、その主な内容は、
第一に、都道府県教育委員会は、特に必要があると認める場合には、公立義務教育諸学校に係る学級編制の基準の設定及び公立高等学校に係る学級編制を弾力的に行うことができること、
第二に、公立の小中学校等について、学級とは異なる学習集団により少人数指導が行われる場合には、教職員の数を加算することができること、
第三に、公立高等学校の教職員定数の算定基礎を学級数から収容定員に改めるとともに、少人数指導等を行う教諭等の数を改善すること、
第四に、公立学校に再任用短時間勤務職員及び公立義務教育諸学校等に非常勤講師を置く場合には、教職員定数を換算して任用することができること
としております。
山元勉君外四名提出の法律案は三月六日、内閣提出の法律案は二月九日にそれぞれ提出され、去る八日の本会議において両案について趣旨説明を聴取した後、質疑を行い、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、去る九日町村文部科学大臣及び提出者山元勉君からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、両案を一括して質疑を行い、去る十四日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ねてまいりました。
かくて、去る十六日質疑終局後、山元勉君外四名提出の法律案に対して、国会法第五十七条の三の規定に基づき、内閣の意見を聴取いたしましたところ、町村文部科学大臣より、政府としては反対である旨の意見が述べられました。
次いで、討論の後、採決の結果、山元勉君外四名提出の法律案は賛成少数をもって否決され、内閣提出の法律案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、山元勉君外四名提出の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、公立の小中学校等の教育環境の整備充実を図るため、学級編制の標準を引き下げることにより児童または生徒に対するきめ細かな指導を実現するとともに、教職員定数の標準を改善する等の改正を行おうとするもので、その主な内容は、
第一に、公立の小中学校等の学級編制の標準を四十人から三十人に引き下げること、
第二に、都道府県教育委員会は、必要があると認める場合には、公立義務教育諸学校に係る学級編制の基準の設定及び公立高等学校に係る学級編制を弾力的に行うことができること、
第三に、公立高等学校等の学級編制の標準を全日制課程三十人、定時制課程二十人及び本校の生徒の収容定員を二百四十人以上から百八十人以上に引き下げること、
第四に、公立学校に高齢者再任用制度による短時間勤務職員を教職員定数に換算して任用できること
としております。
次に、内閣提出の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、公立の小中学校等の教職員の配置の適正化を図るため、これらの学校の教職員定数の標準を改める等の改正を行おうとするもので、その主な内容は、
第一に、都道府県教育委員会は、特に必要があると認める場合には、公立義務教育諸学校に係る学級編制の基準の設定及び公立高等学校に係る学級編制を弾力的に行うことができること、
第二に、公立の小中学校等について、学級とは異なる学習集団により少人数指導が行われる場合には、教職員の数を加算することができること、
第三に、公立高等学校の教職員定数の算定基礎を学級数から収容定員に改めるとともに、少人数指導等を行う教諭等の数を改善すること、
第四に、公立学校に再任用短時間勤務職員及び公立義務教育諸学校等に非常勤講師を置く場合には、教職員定数を換算して任用することができること
としております。
山元勉君外四名提出の法律案は三月六日、内閣提出の法律案は二月九日にそれぞれ提出され、去る八日の本会議において両案について趣旨説明を聴取した後、質疑を行い、同日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、去る九日町村文部科学大臣及び提出者山元勉君からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、両案を一括して質疑を行い、去る十四日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を重ねてまいりました。
かくて、去る十六日質疑終局後、山元勉君外四名提出の法律案に対して、国会法第五十七条の三の規定に基づき、内閣の意見を聴取いたしましたところ、町村文部科学大臣より、政府としては反対である旨の意見が述べられました。
次いで、討論の後、採決の結果、山元勉君外四名提出の法律案は賛成少数をもって否決され、内閣提出の法律案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
綿
綿貫民輔#13
○議長(綿貫民輔君) これより採決に入ります。
まず、日程第四、山元勉君外四名提出、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第四、山元勉君外四名提出、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は否決であります。この際、原案について採決いたします。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
綿
綿貫民輔#14
○議長(綿貫民輔君) 起立少数。よって、本案は否決されました。
次に、日程第五、内閣提出、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第五、内閣提出、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
綿
綿貫民輔#15
○議長(綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第六 犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第六 犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 宮内庁法の一部を改正する法律案(内閣提出)
綿
綿貫民輔#16
○議長(綿貫民輔君) 日程第六、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案、日程第七、宮内庁法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長横路孝弘君。
—————————————
犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案及び同報告書
宮内庁法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔横路孝弘君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。内閣委員長横路孝弘君。
—————————————
犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案及び同報告書
宮内庁法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔横路孝弘君登壇〕
横
横路孝弘#17
○横路孝弘君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、人の生命または身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族または重傷病を負いもしくは障害が残った被害者が受けた心身の被害の早期の軽減に資するため、犯罪被害者等給付金として、新たに重傷病給付金を支給することとするとともに、障害給付金の支給対象となる障害の範囲を拡大するための規定等を整備するほか、警察本部長等がこれらの者に対してとるべき援助の措置及び当該被害の早期の軽減に資する事業を行う犯罪被害者等早期援助団体の指定等に関する規定を整備しようとするものであります。
本案は、去る三月十四日本委員会に付託され、翌十五日伊吹国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取し、翌十六日及び昨二十一日の両日質疑を行い、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
次に、宮内庁法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、香淳皇后崩御に伴い、宮内庁の皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を廃止することとするほか、皇太后宮職に置かれる皇太后宮大夫を廃止しようとするものであります。
本案は、去る三月十九日本委員会に付託され、昨二十一日福田内閣官房長官から提案理由の説明を聴取し、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、犯罪被害者等給付金支給法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、人の生命または身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族または重傷病を負いもしくは障害が残った被害者が受けた心身の被害の早期の軽減に資するため、犯罪被害者等給付金として、新たに重傷病給付金を支給することとするとともに、障害給付金の支給対象となる障害の範囲を拡大するための規定等を整備するほか、警察本部長等がこれらの者に対してとるべき援助の措置及び当該被害の早期の軽減に資する事業を行う犯罪被害者等早期援助団体の指定等に関する規定を整備しようとするものであります。
本案は、去る三月十四日本委員会に付託され、翌十五日伊吹国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取し、翌十六日及び昨二十一日の両日質疑を行い、採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
次に、宮内庁法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、香淳皇后崩御に伴い、宮内庁の皇太后に関する事務をつかさどる皇太后宮職を廃止することとするほか、皇太后宮職に置かれる皇太后宮大夫を廃止しようとするものであります。
本案は、去る三月十九日本委員会に付託され、昨二十一日福田内閣官房長官から提案理由の説明を聴取し、直ちに採決いたしましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿
綿貫民輔#19
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第八 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第八 沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
綿
綿貫民輔#20
○議長(綿貫民輔君) 日程第八、沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長大木浩君。
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沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔大木浩君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長大木浩君。
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沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔大木浩君登壇〕
大
大木浩#21
○大木浩君 ただいま議題となりました法律案につきまして、沖縄及び北方問題に関する特別委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
本案は、旅客が、空港内旅客ターミナル施設内で輸入品を購入し、携帯して沖縄から出域する場合の関税の扱いについて、輸入の際に関税を賦課して後に払い戻す措置を免税措置に改めるものであります。
本案は、去る二月九日本院に提出され、三月十六日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、昨二十一日橋本沖縄及び北方対策担当大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑を行い、質疑終局の後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →本案は、旅客が、空港内旅客ターミナル施設内で輸入品を購入し、携帯して沖縄から出域する場合の関税の扱いについて、輸入の際に関税を賦課して後に払い戻す措置を免税措置に改めるものであります。
本案は、去る二月九日本院に提出され、三月十六日本委員会に付託されました。
本委員会におきましては、昨二十一日橋本沖縄及び北方対策担当大臣から提案理由の説明を聴取した後、直ちに質疑を行い、質疑終局の後、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
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綿
綿
小
小此木八郎#24
○小此木八郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
災害対策特別委員長提出、地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
この発言だけを見る →災害対策特別委員長提出、地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
綿
綿
綿貫民輔#26
○議長(綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
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地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
この発言だけを見る →—————————————
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
綿
綿貫民輔#27
○議長(綿貫民輔君) 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長赤羽一嘉君。
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地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔赤羽一嘉君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長赤羽一嘉君。
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地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔赤羽一嘉君登壇〕
赤
赤羽一嘉#28
○赤羽一嘉君 ただいま議題となりました地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
六千四百有余名のとうとい犠牲を出し、未曾有の大災害をもたらした阪神・淡路大震災発生より、六年の月日が経過をいたしました。あの大震災で、御家族を亡くされ、自宅が崩壊し、職場を失うことにより、人生の大転換を余儀なくされた被災者にとって、幾ら月日が経過しても、決して消し去ることのできない大きな傷跡が残っております。
あの悲劇を繰り返さぬよう、日本各地の防災体制を整えることによってその被害をできるだけ食いとめたいとの教訓から、地震防災対策特別措置法は、平成七年六月、災害対策特別委員会提出による法律として制定されたのであります。
本法は、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護し、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的としております。そのために、地震防災緊急事業五箇年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置について定めるとともに、地震に関する調査研究の推進のための体制の整備等について定めております。
本案は、この地震防災対策特別措置法に基づく各都道府県の地震防災緊急事業五箇年計画の実施状況が、昨今の厳しい財政事情等によりその進捗率が低い状況にある一方、鳥取県西部地震を初めとする現下の頻発する国内外の地震災害の発生状況をかんがみ、国民の生命、身体及び財産を震災から守るため、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置を平成十八年三月三十一日までとするとともに、その他所要の規定の整備を行おうとするものであります。
この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
本案は、本日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ速やかに御可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →六千四百有余名のとうとい犠牲を出し、未曾有の大災害をもたらした阪神・淡路大震災発生より、六年の月日が経過をいたしました。あの大震災で、御家族を亡くされ、自宅が崩壊し、職場を失うことにより、人生の大転換を余儀なくされた被災者にとって、幾ら月日が経過しても、決して消し去ることのできない大きな傷跡が残っております。
あの悲劇を繰り返さぬよう、日本各地の防災体制を整えることによってその被害をできるだけ食いとめたいとの教訓から、地震防災対策特別措置法は、平成七年六月、災害対策特別委員会提出による法律として制定されたのであります。
本法は、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護し、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的としております。そのために、地震防災緊急事業五箇年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置について定めるとともに、地震に関する調査研究の推進のための体制の整備等について定めております。
本案は、この地震防災対策特別措置法に基づく各都道府県の地震防災緊急事業五箇年計画の実施状況が、昨今の厳しい財政事情等によりその進捗率が低い状況にある一方、鳥取県西部地震を初めとする現下の頻発する国内外の地震災害の発生状況をかんがみ、国民の生命、身体及び財産を震災から守るため、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置を平成十八年三月三十一日までとするとともに、その他所要の規定の整備を行おうとするものであります。
この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
本案は、本日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ速やかに御可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。拍手
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