湯浅利夫の発言 (予算委員会第一分科会)
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○湯浅政府参考人 平成十三年度における皇室費の歳出予算について、その概要を御説明申し上げます。
皇室費の平成十三年度における歳出予算要求額は七十六億一千八百四十六万円でありまして、これを前年度予算額七十億五千五百二十七万五千円と比較いたしますと、五億六千三百十八万五千円の増加となっております。
皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費、宮廷に必要な経費及び皇族に必要な経費であります。
以下、予定経費要求書の順に従って事項別に申し述べますと、内廷に必要な経費三億二千四百万円、宮廷に必要な経費六十九億八千六百五十一万一千円、皇族に必要な経費三億七百九十四万九千円であります。
次に、その概要を御説明いたします。
内廷に必要な経費は、皇室経済法第四条第一項の規定に基づき、同法施行法第七条に規定する定額を計上することになっておりますが、前年度と同額となっております。
宮廷に必要な経費は、内廷費以外の宮廷に必要な経費を計上したものでありまして、その内容といたしましては、皇室の公的御活動に必要な経費七億八千二百六十二万一千円、皇室用財産維持管理等に必要な経費六十二億三百八十九万円でありまして、前年度に比較して五億六千百七十六万一千円の増加となっております。その増加の主な理由は、香淳皇后大喪儀及び陵の営建に必要な経費五億一千五百七十六万円を計上したことによるものであります。
皇族に必要な経費は、皇室経済法第六条第一項の規定に基づき、同法施行法第八条に規定する定額によって計算した額を計上することになっておりますが、前年度に比較して百四十二万四千円の増加となっております。これは、寛仁親王第一女子彬子女王の御成年に伴うものであります。
以上をもちまして平成十三年度皇室費の歳出予算計上額の説明を終わります。
よろしく御審議くださいますようお願い申し上げます。