江橋崇の発言 (憲法調査会)
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○参考人(江橋崇君) 市民という非常にあいまいな言い方で表現して申しわけないと思いますけれども、具体的な法律のレベルに行けば、例えば憲法で地方自治の条文に行けば住民という言葉に市民を置きかえなければいけないし、あるいは多くの場所では国民という言葉に置きかえてもよい。あるいは、憲法の前文のように人民という言葉が出てくるところではやっぱりその人民がすなわち市民になる。
場合によって人民と呼ばれ国民と呼ばれ住民と呼ばれている、そういうものをいわば共通して呼んでいるのが私がここで言っている市民でありますので、国のレベルの問題を考えるときは市民と言わずに国民と言えばそのとおりですし、自治体のことを言うときは住民と言えといえばまたそのとおりかとも思いますけれども、共通する言葉として市民という言葉で全部押し切っております。