長谷川三千子の発言 (憲法調査会)
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○参考人(長谷川三千子君) お答えいたします。
第九条一項は全く問題のない条文なんです。これは不戦条約にもありましたとおりの国際的な平和希求の文言をそのまま踏襲しております。ただ、第二項の陸海空軍の戦力を持たない、保持しないということは、これは国家としての力を持たないという宣言なんですね。
私たち、主権と力という概念は全く別の言葉のように考えているんですけれども、今申し上げましたとおり主権というのは本来、力という言葉なんですね。ですから、力がゼロである規定というものを憲法のうちに設けますと、これはもう国家主権あるいは国民主権というときのその国の主権の大もとがゼロになるということになってしまう。ゼロのものを国民が持つか君主が持つかということはほとんど意味をなさないわけでして、ですからこの憲法第九条の二項、力を持たない、ゼロであるというのはそういう意味で論理的にまずいということなんです。
それからさらに、それが果たして本当に平和を達成するために必要なことであるのか、また平和を達成するためにベターなことであるのかというこの議論はまたもう一つ別な議論になるんですが、ピース・キーピング・フォースという、これは武力ですよね、つまり平和を保持するためには力が要ると。これは少なくとも、残念ながら現代の国際社会の常識になっております。平和を保持するためには全員が祈りをささげて道徳的に生きようというところまで現代の国際社会は進んでおりません。
ですから、そういう意味でも、完全に力を放棄するということは平和を保持するための活動を一切放棄するというそういう意味も持つわけでして、今回は国民主権が話題でして九条が問題ではないんですけれども、そのことは主権という言葉に絡んでやはり忘れてはいけないことではないかというふうに考えます。