木下寛之の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(木下寛之君) 私ども、そういうように委員御指摘のような需要があるところはあるだろうというふうに思っております。ただ、御案内のとおり、河川の流水というのは、農業用水を初め各種利水の用に供されるという点でございます。現在の河川法の体系の中では、河川の流水というのは私権の目的となることができず、したがいまして、その売買は行えないというふうにされているところでございます。
ただ、農業用ダムの施設を管理している土地改良区と、それから当該施設を上水道等の用途に活用しようとする者の間で当該施設の使用につき合意がなされた場合には、その本来の用途を妨げない範囲内で施設の使用をさせる。そうした上で、施設の使用料等を徴収し、結果として当該土地改良区などにおいて維持管理費等に充てることができるというふうに考えております。現に、国営土地改良事業で造成されました施設におきましても、このような制度を活用している土地改良区等が十六地区あるというふうに承知をいたしております。