環境委員会
○政府参考人(木下寛之君) コククジラの調査の件でございますけれども、現在、私どもとロシアとの間でコククジラを含みます鯨類の共同調査を実施をしているところでございます。ロシア政府から要請がございましたら、調査研究面での協力を検討していきたいというふうに考えております。
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初発言日: 1989-11-28 / 最新発言日: 2003-06-12 / 1 ページ目 / 全体 41ページ
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○政府参考人(木下寛之君) コククジラの調査の件でございますけれども、現在、私どもとロシアとの間でコククジラを含みます鯨類の共同調査を実施をしているところでございます。ロシア政府から要請がございましたら、調査研究面での協力を検討していきたいというふうに考えております。
○政府参考人(木下寛之君) 委員御指摘のとおり、クロマグロでございますけれども、我が国の食品、消費者の中で非常に嗜好性の高い魚種であるというふうに思っております。そういう意味で、平成七年度から、国営の栽培漁業センターの奄美事業場において、クロマグロの親魚の養成あるいは種苗生産について技術開発を実施しているところでございます。 現在までの成果でございますけれども、平成十年度には二十四ミリから四十七ミリのサイズの種苗一万七千尾の生産に成
○政府参考人(木下寛之君) 南西諸島海域でございますけれども、鹿児島県の漁業者の皆さん方のお話を伺いますと、委員御指摘のとおりキンメダイあるいはその他の底魚の優良な漁場であるというふうに伺っているところでございます。 昨年の十一月になりますけれども、青森県の底刺し網漁船が正に御指摘のような海域でキンメダイの漁場探索を行ったという事実がございます。私ども、鹿児島県から連絡を踏まえまして、当該漁船に対しまして、一つはこの周辺水域操業いた
○政府参考人(木下寛之君) 私どもも、沿岸資源の漁業資源の維持、培養というのは非常に重要な課題だというふうに考えているところでございますけれども、先ほど御説明申し上げましたように、底刺し網漁業、南西諸島周辺水域において操業実績がないというような状況でございます。また、私どもも、底刺し網漁業が南西諸島周辺水域で操業を行う意図もないというふうに現段階では承知をいたしております。したがいまして、直ちに規制を掛けるという段階にないのではないかな
○政府参考人(木下寛之君) 例えば、委員御指摘のように、医薬品の使用状況の調査、従来は五〇%程度の回収率という点でございます。私ども、今回、このような結果でございますので、先ほど来申し上げているように、予算でも組んでいるところでございますけれども、特別対策事業七千万強の国費ベースでございますが、このような予算も活用しながら、できるだけ法律に基づく具体的な検査、立入調査を実施をしていく。そのようなことを通じて、先ほど来言っているような具体
○政府参考人(木下寛之君) 長崎県からの報告によりますと、委員御指摘のとおり、ホルマリンを使用していた養殖業者が所属いたします漁協は十一漁協というふうになっておるわけでございます。この中で一漁協が昨年十一月にホルマリンなど水産用医薬品以外の薬品の使用禁止ということを盛り込んだ漁場改善計画を策定し、長崎県知事の認定を受けているところでございます。 また、長崎県の調査によりますと、当該漁場改善計画を、昨年十一月でございますけれども、策定
○政府参考人(木下寛之君) 私の方からまず申し上げたいというふうに思います。 私ども、今委員御指摘のとおり、クエン酸を海中にそのまま投棄をするという点につきましては、一般論で申し上げますと、海洋汚染防止法に抵触をするというふうに、国土交通省の所管でございますけれども、私どもはそのように理解をいたしております。
○政府参考人(木下寛之君) お答えいたします。 漁場改善計画に従った養殖生産が行われていないという場合だと思いますけれども、一つは、都道府県知事によります漁場改善計画の認定の取消しというのが一点でございます。もう一点といたしまして、都道府県知事によります漁場改善計画によります改善のために必要な措置を取るべきことを勧告と。また、このような勧告を受けた漁業協同組合がその勧告に従わなかった場合にはその旨を公表するということでございます。
○政府参考人(木下寛之君) 私の方から二点お答えをしたいと思います。 まず第一点の、ノリ養殖における塩酸使用の事実を承知しているかどうかという点でございます。 私ども、従来からノリ養殖につきましては、酸処理剤でございますけれども、酸処理剤検討委員会で認められた適格品を使用するように指導いたしているところでございます。 現在、昨年十月から始まりましたノリ作における使用実態について、関係県を通じまして、また私ども水産庁といたしま
○政府参考人(木下寛之君) 平成十五年五月現在の数字でございますけれども、持続的養殖生産確保法に基づきます漁場改善計画数、十八道府県で百六十二の計画がございます。漁場改善計画を策定いたしております漁協の養殖生産量、三十五万トンでございますけれども、全国の養殖生産量に占める割合が約二八%ということでございます。魚類で見ますと六〇%程度、あるいは貝類でいきますと二三%程度がその対象となっているという状況でございます。
○政府参考人(木下寛之君) 長崎県の場合でございますけれども、今回の事案を受けまして、本年五月に漁業調整委員会の指示が出されたという段階でございます。 また、二つ目のお尋ねの漁業調整委員会指示に違反した事例はどうするのかという点にお答えをしたいというふうに思います。 漁業調整委員会指示に違反した場合には、漁業調整委員会は知事に対しまして、委員会指示に従わない者に当該指示に従うべく命ずるよう申請ができるというのが一点でございます。
○政府参考人(木下寛之君) 現在御審議いただいております薬事法の改正案でございますけれども、第八十条、八十三条の三だと思いますけれども、未承認医薬品については禁止をするというふうになっているわけでございます。また一方で、改正後の薬事法第八十三条によりますと、薬事法の規制対象動物は、牛、豚その他食用に供される動物として農林水産省令で定めるものというふうにされているところでございます。 私ども、この省令で定める範囲でございますけれども、
○政府参考人(木下寛之君) 私ども、これまで、委員御指摘のような、都道府県を通じての医薬品の残留検査なりあるいはアンケート調査を実施をしてきたところでございます。 私ども、今回の薬事法改正を受けまして、薬事法の規制対象を全魚種に拡大する等々、その内容を大幅に拡大をしているという点でございます。したがいまして、今回の薬事法改正を契機にいたしまして、薬事法に基づきます報告徴収なり、立入検査の権限を有しております薬事監視員でございますけれ
○政府参考人(木下寛之君) まず第一点のお尋ねでございますけれども、私ども、水産用医薬品の適正使用を確保するために、都道府県職員による養殖業者の巡回指導、また養殖魚の出荷前の医薬品の残留の検査、また医薬品の使用状況調査を行ってきたところでございます。 委員御指摘のとおり、薬事法の中には、薬事法に基づきます報告徴収なり立入検査を行わせるために薬事監視員を設置することができるという規定がございます。この薬事監視員でございますけれども、薬
○政府参考人(木下寛之君) 私ども、養殖漁場につきましては漁業法に基づきます都道府県知事の監督下にあるということもありまして、私ども、これまでも都道府県を通じまして養殖漁場の巡回指導あるいは医薬品残留検査の実施等々を行ってきたところでございます。
○政府参考人(木下寛之君) 今回、農林水産省令で定めます水産動物の範囲についてでございますけれども、まず第一点が、食用に供されるすべての魚種に拡大をする、これが第一点でございます。第二点といたしましては、今、委員御指摘の魚卵あるいは稚魚の観点でございますけれども、成魚への一連の生産行程の一環を占めるというふうに考えておりまして、そういう意味で、直接食用に供しない魚卵あるいは稚魚も含めて規制の対象にいたしたいというふうに考えております。
○木下政府参考人 委員御指摘のとおり、魚礁の選定でございますけれども、事業主体であります都道府県あるいは市町村が、先ほど申し上げたような造成漁場あるいは対象の魚種等々を勘案しながら、魚礁についての構造上の問題について、それを先ほど申し上げた事業主体が選定すべきと、そのように指導しているところでございます。
○木下政府参考人 今お尋ねの水産についての薬事法に基づきます動物用医薬品の使用の規制に関する省令に関する規定と、それからそれ以外の規定、規制についてのお尋ねでございます。 まず、動物用医薬品の使用の規制に関する省令に基づく水産関係の規制について申し上げますと、第一点が、規制対象として、ブリ、マダイなど十一魚種が規定をされております。また第二点といたしまして、医薬品ごとに、使用対象魚種、それから用法及び用量、また使用禁止期間が定められ
○木下政府参考人 私ども、先ほど大臣が御答弁申し上げましたように、現在の薬事法の改正案が成立し次第、省令についても改正をいたしたいというふうに考えているところでございます。 もとより、今後とも我が国水産業の中で生産増大が期待される部門でございます。今回の改正を通じて、養殖水産物の安全、安心を確保する、また消費者の信頼を確保するという観点からの改正でございますけれども、私どもは、今回の改正を契機に、今回の改正の趣旨につきまして、国、県
○木下政府参考人 水産医薬品という観点でございますので、私の方から答弁させていただきたいというふうに思います。 まず、私ども、薬事法五十条の規定によりますと、医薬品の直接の容器なり被包に製造業者の氏名、住所、医薬品の名称、製造番号等、また五十二条の規定によりますと、医薬品の添付文書等に医薬品の用法、用量等を記載することが義務づけられているというふうに承知をいたしております。また、その中で、薬事法五十五条第一項の規定によりますと、これ