中須勇雄の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(中須勇雄君) 森林に関する相続税の問題につきましては、さまざまな議論がこれまでもございます。御承知のとおりでございますが、現状では一定の相続税の特例措置というものが設けられておりまして、一つは立木についての特例ということで、立木については評価額の八五%が課税価格とされる、一五%が割り引かれる、こういう特例がございます。
それから、もう一つは延納の特例でございまして、これは、それぞれの場合場合によって違っておりますが、延納期間というものが通常に比べて延びる、あるいは延納利子税率というものが通常の場合に比べて軽減される、こういうような特例が二点目としてございます。
それから、三番目には、御承知のとおり、保安林等については相続税についての特別の評価が行われるということでございまして、林地あるいは立木の通常の評価額から、いろいろ保安林ということで受ける伐採の制限の程度に応じまして三割から八割を控除できる、そういったものを控除したものが評価額となると、こういうような特例措置が現在設けられているわけであります。
しかし、岸先生御指摘のとおり、かねてから森林の相続税というのは、木を切る時期と相続の時期ということにずれがあった場合にどうするのかということを含めて大変な議論のあった問題でございますし、特に昨今、木材価格が大変低迷をしているという中で、そういう問題点がより鮮明になっているのではないかというふうな観点から、相続税の軽減についての要請ということも多数私どもの方に寄せられている、こういう状況にございます。
昨年の税制改正の議論の中でも、与党等の場でもいろいろ議論がなされました。それを受けて、またことしの税制改正におきましても、この問題、再度私どもも提起をいたしまして、ぜひ真剣な議論をしてみたい、こういうふうに思っているわけであります。
ただ、相続税というのは、相続税全体の体系と申しましょうか、そういう中でどこまで例外が認められるか、こういう意味での難しさがあるということと、もう一つは、特に林業経営につきましては、今回の法改正によりまして、山林に対するいろいろな規制の措置について一部強化された、そういうこともございます。その辺、全般を十分検討し、実態を十分踏まえながら、相続税の評価の適正化ということを含めまして、幅広い観点から山林相続税のあり方について私ども真剣に今後とも検討していきたい、こういうふうに思っております。