神田秀樹の発言 (法務委員会)
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○参考人(神田秀樹君) アメリカでは今御指摘のようにデラウエア州、これは上場会社の多数の会社が設立しておりますけれども、そのほかの幾つかの州でいわゆる金庫株が認められております。その場合には、取得する方法、それから手続というのは、日本よりも、今回提案されております法案よりももう少し緩やかであります。
その理由は、日本とアメリカでは利益処分、日本で申しますと財源規制になりますが、利益処分の権限が日本では株主総会にありますために、日本の今回の法案は定時総会での授権を要求しているのに対して、アメリカでは利益処分の権限そのものが取締役会にありますために、それが要求されていないという違いがあります。
それ以外の点につきましては、例えば処分する場合に新株発行の手続に従うという点も含めて今回の改正法案と同じでございます。