末永敏和の発言 (法務委員会)

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○参考人(末永敏和君) ヨーロッパ諸国における金庫株につきましては、この法務委員会の調査室から出ております参考資料というのがございまして、その中で弥永真生筑波大学助教授が詳しく説明されております。
 その中にも指摘されておりまして、それの十ページのところで、イギリスにおきましては自己株式償還のための取得については厳格な規制のもとで自己株式の取得が認められているわけでございますが、その取得した株式はすべて無効にする、日本でいえば消却に当たるわけでございますが、したがって金庫株の余地がないということでございます。自己株式を取得すること自体は禁止されていないんですけれども、それをずっと持ち続けるということはないわけでございます。そういう意味での金庫株はございません。
 それから、ドイツにつきましては、弥永さんの十ページの下の方にございますように、株式法七十一条一項におきまして、会社は自己株式を同項各号に定める場合を除いて取得してはならないとして、幾つかの例外規定を設けております。金庫株に相当するところは八号のところの「取得価額の最低限度と最高限度および株式資本の一〇%を超えない株式数を定めてなされる、株主総会による最長一八カ月の授権に基づく取得」についてはこれは認めておると。そのほかいろいろな例外的な場合が定められておりますが、原則的には自己株式をそれ以外は取得してはならないという意味で原則禁止になっているということでございます。

発言情報

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発言者: 末永敏和

speaker_id: 11647

日付: 2001-06-21

院: 参議院

会議名: 法務委員会