神田秀樹の発言 (法務委員会)

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○参考人(神田秀樹君) 私は、資本充実についての考え方は、今回、原則として変更はないと考えております。
 自己株式を取得できる場合については財源規制がかかっているわけでして、原則として配当可能利益から取得するということになりますし、ちょっと余計なことかもしれませんが、平成六年改正前に、例外的に自己株式を取得することができる場合、現在、二百十条という条文に上がっているんですが、こういう場合は財源規制がなかったんです。その意味では、今回、すべての自己株式取得について財源規制を横断的に設けるという意味ではかえって商法がしっかりすると、これが資本充実・維持の観点からはしっかりするという面がございます。
 もう一点、ただ、今回新しく導入されますのは、利益からだけではなくて法定準備金を使ってもこの自己株式を取得することができるというふうに変える部分であります。この部分は消却特例法では既に穴があいている部分ですけれども、それは時限措置になっているわけでありまして、これを商法本体に入れていいかどうかという問題であります。
 ただ、これは昔から恐らく教科書等にも書いてあることでございますけれども、資本そのものも商法は減少することを認めているわけです。それは非常に厳格な会社債権者保護手続を踏んだ上でということではあります。
 したがって、ある先生に言わせますと、資本を俗にダム、資本準備金を補助ダムと、こういうふうにおっしゃる先生がおられましたけれども、ダムそのものの高さを下げることも厳格な手続を踏めばできるわけですから、補助ダムの高さを下げることも認められてしかるべきでありまして、これは資本の減少と同じ会社債権者保護手続を踏んでのみ下げることができると今回しているわけです。
 さらに、その補助ダムの高さをどこに設定するかという難しい問題があるんですけれども、それは会社債権者と株主の利害調整という見地から、今回はダムの四分の一の高さを限度として、そこまでは補助ダムを下げてもよろしいということにしよう、こういう仕組みになっているわけでありまして、その意味におきまして、後の方で申し上げましたことは現行法の変更を意味しておりますけれども、しかし資本充実・維持という考え方は今回むしろ横断的、統一的に一貫して整備されたというふうに私は考えております。

発言情報

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発言者: 神田秀樹

speaker_id: 13566

日付: 2001-06-21

院: 参議院

会議名: 法務委員会